入国管理局 国際結婚手続き オーバーステイ 在留特別許可 上陸特別許可 在留資格認定証明書
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| 【事務所所在地】 |
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F TEL03-3583-8266 |
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当事務所の機密情報保護の取り組みについて
昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。
当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。
□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。
□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。
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私たちがご相談に応じます
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チーフコンサルタント
行政書士 宮本哲也 Miyamoto
東京都行政書士会所属
登録番号 02093190 |
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労務関係コンサルタント
行政書士 社会保険労務士
巴陵益克 Haryou
神奈川県行政書士会所属
登録番号 02092915 |
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コンサルタント
行政書士 安積裕子 Asaka
神奈川県行政書士会所属
登録番号 07091749 |
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私たちは、ご依頼人の方の秘密を守るために、次のような取り組みを行っています。
1 秘密を守る相談室
ご相談・ご依頼のお客様との打ち合わせは、専用の個室で行います。パーテーションで仕切っただけのオープンフロアや、不特定多数の方が出入りする喫茶店などで打ち合わせを行うなどということは絶対にありません。 
2 個人情報の流出を防ぐために
私どもは業務の性質上、企業の機密情報や個人の秘密を取り扱います。お預かりした機密情報が流出することのない様、事務所へのアクセスは、何重ものセキュリティがかけられています。 さらに、常時警備会社がオンラインで出入室状況を監視しています。また、スタッフの個人用PC、リムーバルディスクの事務所への持込および資料の事務所外への持ち出しを禁止しています。事務所外での(自宅等での)作業も禁止しています。 
お客様と、ご相談・打ち合わせしました内容で、継続性のないものや、ご依頼がなかった場合は、基本的に2ヶ月で書類及び、打ち合わせメモ等を破棄させていただきます。
3 スパイウエア対策
事務所内は社内LANが構築され、業務の効率化を図っています。外部から社内LANへの不正アクセスを防ぐため、各端末はウイルスおよびスパイウエア対策のソフトをインストールしています。また、社内ネットワークは、外部通信回線に接続せず、情報の流出を防いでいます。
4 個人情報取扱事業者の登録
当事務所は2002年7月に神奈川県条例で定めるところの個人情報取扱業務事業者の登録を受けています。(登録番号 02−L−00072)
5 行政書士としての守秘義務
当事務所のスタッフはすべて、神奈川県行政書士会・東京都行政書士会所属の行政書士または行政書士補助者です。私たちには、行政書士法の規定により、厳しい守秘義務が課せられています。
6 女性の相談者への対応
結婚の経緯など異性には話しづらい事もあります。そんな時は女性スタッフが応対いたします。 |
| クライアント実績 |
| 商社、電機、造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など |
| クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
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第一章 総 則
(目的)
第 一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
(定義)
第 二条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 削除
二 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
三 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
三 の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
四 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
五 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
六 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
七 人身取引等 次に掲げる行為をいう。
イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ハ イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
八 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
九 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
十 入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
十 一 主任審査官 上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。
十 二 特別審理官 口頭審理を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
十 二の二 難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第六号(第六十一条の二の十四第一項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
十 三 入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
十 四 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十 五 入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十三条に定める入国者収容所をいう。
十 六 収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
(在留資格及び在留期間)
第 二条の二 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2 在留資格は、別表第一又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3 第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、三年(特定活動(別表第一の五の表の下欄ニに係るものを除く。)の在留資格にあつては、五年)を超えることができない。
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予約専用 0120-086-370
携帯電話・PHS・公衆電話からは 045−222−8533
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F
月〜金 10:00〜18:00
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| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
また、不許可の場合の対応など具体的な相談の場合には、電話やメールではなく、面談相談をお勧めします。相談料(5,250円)が必要ですが、より詳しいアドバイスをすることができます。
特に在留特別許可・上陸特別許可についてのお問い合わせについて、メールまたは電話でお答えすることはありません。
秘密はお守りします。お手数ですが、関係資料をお持ちの上、ご相談においでください。
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「東京入国管理局への申請手続き」行政書士法人みなと国際事務所
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