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 入管法 第1章
 入管法 第2章
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 入管法 第5章
 入管法 第6章
 入管法 第7章
 入管法 第8章
 入管法 第9章
 入管法施行規則
 基準省令
 IT告示
 定住告示
 定住告示の改正(日系人)
 外国人登録法

参考資料
入国管理局所在地
永住許可に関するガイドライン
「我が国への貢献」ガイドライン
「我が国への貢献」許可事例
「我が国への貢献」不許可事例
外国人経営者の在留資格基準の明確化(事業所の確保)
外国人経営者の在留資格基準の明確化(事業の継続性)
大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留
定住者告示の改正(日系人)
定住者告示の改正(中国残留邦人)
在留特別許可ガイドライン
在留特別許可事例(15年)
在留特別許可事例(16年)
在留特別許可事例(17年)
在留特別許可 不許可事例
上陸審査基準改正(医療・留学)
規制改革の推進に関する答申
戸籍Q&A
国籍Q&A
在留資格の変更許可申請

当事務所の機密情報保護の取り組みについて
 
 昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。

 当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。

 ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。

□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。

□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。


私たちがご相談に応じます
  
チーフコンサルタント
行政書士 
宮本哲也 Miyamoto
東京都行政書士会所属
登録番号 02093190
労務関係コンサルタント
行政書士 社会保険労務士 
巴陵益克 Haryou
神奈川県行政書士会所属
登録番号 02092915
コンサルタント
行政書士 安積裕子 Asaka
神奈川県行政書士会所属

登録番号 07091749

私たちは、ご依頼人の方の秘密を守るために、次のような取り組みを行っています。

1 秘密を守る相談室

  ご相談・ご依頼のお客様との打ち合わせは、専用の個室で行います。パーテーションで仕切っただけのオープンフロアや、
不特定多数の方が出入りする喫茶店などで打ち合わせを行うなどということは絶対にありません
               相談室

2 個人情報の流出を防ぐために

  私どもは業務の性質上、企業の機密情報や個人の秘密を取り扱います。お預かりした機密情報が流出することのない様、事務所へのアクセスは、何重ものセキュリティがかけられています。
さらに、
常時警備会社がオンラインで出入室状況を監視しています。また、スタッフの個人用PC、リムーバルディスクの事務所への持込および資料の事務所外への持ち出しを禁止しています。事務所外での(自宅等での)作業も禁止しています。
      カードキー       テンキー

  お客様と、ご相談・打ち合わせしました内容で、継続性のないものや、ご依頼がなかった場合は、基本的に2ヶ月で書類及び、打ち合わせメモ等を破棄させていただきます。

3 スパイウエア対策

  事務所内は社内LANが構築され、業務の効率化を図っています。外部から社内LANへの不正アクセスを防ぐため、各端末はウイルスおよびスパイウエア対策のソフトをインストールしています。また、社内ネットワークは、外部通信回線に接続せず、情報の流出を防いでいます。

4 個人情報取扱事業者の登録

  当事務所は2002年7月に神奈川県条例で定めるところの
個人情報取扱業務事業者の登録を受けています。(登録番号 02−L−00072)

5 行政書士としての守秘義務

  当事務所のスタッフはすべて、
神奈川県行政書士会・東京都行政書士会所属の行政書士または行政書士補助者です。私たちには、行政書士法の規定により、厳しい守秘義務が課せられています。

6 女性の相談者への対応

  結婚の経緯など異性には話しづらい事もあります。そんな時は女性スタッフが応対いたします。



クライアント実績
商社電機造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など

クライアント実績
中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど
   第八章 補 則


  (入国審査官)
第 六十一条の三 入国者収容所及び地方入国管理局に、入国審査官を置く。
2  入国審査官は、次の事務を行う。
 一  上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。
 二  第二十二条の四第二項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行うこと。
 三  収容令書又は退去強制令書を発付すること。
 四  収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
 五  第五十五条の三第一項の規定による出国命令をすること。
 六  第五十九条の二第一項及び第六十一条の二の十四第一項に規定する事実の調査を行うこと。
3  地方入国管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方入国管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。


  (入国警備官)
第 六十一条の三の二 入国者収容所及び地方入国管理局に、入国警備官を置く。
2  入国警備官は、左の事務を行う。
 一  入国、上陸又は在留に関する違反事件を調査すること。
 二  収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
 三  入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。
3  前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。
4  入国警備官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定の適用については、警察職員とする。
5  入国警備官の階級は、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)に基づく職務の分類が定められるまでは、別に政令で定める。


  (武器の携帯及び使用)
第 六十一条の四 入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。
2  入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。
 一  刑法第三十六条又は第三十七条に該当するとき。
 二  収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。


  (制服及び証票)
第 六十一条の五 入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
2  前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。
3  第一項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。


  (収容場)
第 六十一条の六 地方入国管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。


  (被収容者の処遇)
第 六十一条の七 入国者収容所又は収容場に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所又は収容場の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
2  被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。
3  被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所又は収容場の設備は、衛生的でなければならない。
4  入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。
5  入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検閲し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。
6  前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。


  (関係行政機関の協力)
第 六十一条の八 法務省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの、入国者収容所又は地方入国管理局の長は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国の管理及び難民の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2  前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。


  (情報提供)
第 六十一条の九 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国の管理及び難民の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国入国管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国の管理及び難民の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
2  前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国入国管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3  法務大臣は、外国入国管理当局からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。
 一  当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
 二  当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
 三  日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4  法務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第三号に該当しないことについて、外務大臣の確認を受けなければならない。


  (出入国管理基本計画)
第 六十一条の十 法務大臣は、出入国の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国管理基本計画」という。)を定めるものとする。
2  出入国管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
 一  本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
 二  外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
 三  前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
3  法務大臣は、出入国管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4  法務大臣は、出入国管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5  前二項の規定は、出入国管理基本計画の変更について準用する。


第 六十一条の十一 法務大臣は、出入国管理基本計画に基づいて、外国人の出入国を公正に管理するよう努めなければならない。


  (通報)
第 六十二条 何人も、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2  国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
3  矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
4  地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第十七条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5  前四項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。


  (刑事手続との関係)
第 六十三条 退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないときでも、その者について第五章(第二節並びに第五十二条及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、第四十五条第一項中「前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と読み替えるものとする。
2  前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。但し、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
3  入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の二第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。


  (身柄の引渡)
第 六十四条 検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定するときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければならない。
2  矯正施設の長は、第六十二条第三項又は第四項の場合において、当該外国人に対し収容令書又は退去強制令書の発付があつたときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、釈放と同時にその者を当該入国警備官に引き渡さなければならない。


  (刑事訴訟法の特例)
第 六十五条 司法警察員は、第七十条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条(同法第二百十一条及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。
2  前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。


  (報償金)
第 六十六条 第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。


  (手数料)
第 六十七条 外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 一  第二十条の規定による在留資格の変更の許可
 二  第二十一条の規定による在留期間の更新の許可
 三  第二十二条の規定による永住許可
 四  第二十六条の規定による再入国の許可(有効期間の延長の許可を含む。)


第 六十七条の二 外国人は、第十九条の二第一項の規定により就労資格証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。


第 六十八条 外国人は、第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第七項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。
2  前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第三項の定めるところにより、別に政令で定める。


  (省令への委任)
第 六十九条 第二章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。


  (権限の委任)
第 六十九条の二 出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、地方入国管理局長に委任することができる。ただし、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限及び第二十二条の四第一項に規定する権限(永住者の在留資格に係るものに限る。)並びに第六十一条の二の七第一項及び第六十一条の二の十一に規定する権限については、この限りでない。


  (経過措置)
第 六十九条の三 出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


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私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください
また、不許可の場合の対応など具体的な相談の場合には、電話やメールではなく、面談相談をお勧めします。相談料(5,250円)が必要ですが、より詳しいアドバイスをすることができます。

特に在留特別許可・上陸特別許可についてのお問い合わせについて、メールまたは電話でお答えすることはありません。
秘密はお守りします。お手数ですが、関係資料をお持ちの上、ご相談においでください。


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