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当事務所の機密情報保護の取り組みについて
昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。
当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。
□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。
□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。
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私たちがご相談に応じます
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チーフコンサルタント
行政書士 宮本哲也 Miyamoto
東京都行政書士会所属
登録番号 02093190 |
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労務関係コンサルタント
行政書士 社会保険労務士
巴陵益克 Haryou
神奈川県行政書士会所属
登録番号 02092915 |
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コンサルタント
行政書士 安積裕子 Asaka
神奈川県行政書士会所属
登録番号 07091749 |
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私たちは、ご依頼人の方の秘密を守るために、次のような取り組みを行っています。
1 秘密を守る相談室
ご相談・ご依頼のお客様との打ち合わせは、専用の個室で行います。パーテーションで仕切っただけのオープンフロアや、不特定多数の方が出入りする喫茶店などで打ち合わせを行うなどということは絶対にありません。 
2 個人情報の流出を防ぐために
私どもは業務の性質上、企業の機密情報や個人の秘密を取り扱います。お預かりした機密情報が流出することのない様、事務所へのアクセスは、何重ものセキュリティがかけられています。 さらに、常時警備会社がオンラインで出入室状況を監視しています。また、スタッフの個人用PC、リムーバルディスクの事務所への持込および資料の事務所外への持ち出しを禁止しています。事務所外での(自宅等での)作業も禁止しています。 
お客様と、ご相談・打ち合わせしました内容で、継続性のないものや、ご依頼がなかった場合は、基本的に2ヶ月で書類及び、打ち合わせメモ等を破棄させていただきます。
3 スパイウエア対策
事務所内は社内LANが構築され、業務の効率化を図っています。外部から社内LANへの不正アクセスを防ぐため、各端末はウイルスおよびスパイウエア対策のソフトをインストールしています。また、社内ネットワークは、外部通信回線に接続せず、情報の流出を防いでいます。
4 個人情報取扱事業者の登録
当事務所は2002年7月に神奈川県条例で定めるところの個人情報取扱業務事業者の登録を受けています。(登録番号 02−L−00072)
5 行政書士としての守秘義務
当事務所のスタッフはすべて、神奈川県行政書士会・東京都行政書士会所属の行政書士または行政書士補助者です。私たちには、行政書士法の規定により、厳しい守秘義務が課せられています。
6 女性の相談者への対応
結婚の経緯など異性には話しづらい事もあります。そんな時は女性スタッフが応対いたします。 |
| クライアント実績 |
| 商社、電機、造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など |
| クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
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(出入国港)
第一条 出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)第二条第八号 に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 別表第一に掲げる港又は飛行場
二 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方入国管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの
第二条 削除
(在留期間)
第三条 法第二条の二第三項 に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(補助者)
第四条 法第五条第一項第二号 に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第二十条第一項 の規定により保護者となる者又はこれに準ずる者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの
二 前号に掲げる者のほか、要随伴者の活動等を補助することについて合理的な理由がある者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの(要随伴者が本邦に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして法第六条第二項 の申請をした場合に限る。)
(上陸の申請)
第五条 法第六条第二項 の規定により上陸の申請をしようとする外国人は、別記第六号様式(法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を受け又は法第六十一条の二の十二第一項 の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。
3 第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。
4 前項の場合において、申請を代行する者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。
第六条 本邦に上陸しようとする外国人で法第七条の二第一項 に規定する証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を提出しないものは、法第七条第二項 の規定により同条第一項第二号 に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
(在留資格認定証明書)
第六条の二 法第七条の二第一項 の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、写真二葉及び当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3 法第七条の二第二項 に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
4 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項 に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書及び第二項に定める資料の提出を行うものとする。
一 外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三 当該外国人の法定代理人(当該外国人が十六歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分な者である場合における当該外国人の法定代理人に限る。以下同じ。)
5 第一項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号 に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号 、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
6 在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。
(上陸許可の証印)
第七条 法第九条第一項 に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を受け又は法第六十一条の二の十二第一項 の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第七号の三様式)による。
2 入国審査官は、法第九条第三項 の規定により在留資格の決定をする場合において、特定活動の在留資格を決定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
(証人の出頭要求及び宣誓)
第八条 法第十条第五項 (法第四十八条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。
2 法第十条第五項 (法第四十八条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。
3 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。
(認定通知書等)
第九条 法第十条第九項 の規定による通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。
2 法第十条第十項 に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第十号様式による。
(退去命令書等)
第十条 法第十条第十項 及び第十一条第六項 の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。
2 法第十条第九項 及び第十一条第六項 の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
(異議の申出)
第十一条 法第十一条第一項 の規定による異議の申出は、別記第十三号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。
(仮上陸の許可)
第十二条 法第十三条第二項 に規定する仮上陸許可書の様式は、別記第十四号様式による。
2 法第十三条第三項 の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
一 住居は、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内(東京都の特別区の存するところはその区域内とする。以下同じ。)で指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
二 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
三 出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四 前各号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、上陸の手続に必要な行動以外の行動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
3 法第十三条第三項 の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、二百万円以下の範囲内で定めるものとする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百万円を超えないものとする。
4 主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
5 主任審査官は、仮上陸を許可された者が、逃亡した場合又は正当な理由がなくて呼出しに応じない場合を除き、仮上陸に付されたその他の条件に違反したときは、情状により、保証金額の半額以下の範囲内で、保証金を没取することができる。
6 主任審査官は、法第十三条第五項 の規定により保証金を没取したときは、別記第十六号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
第十二条の二 法第十三条の二第二項 に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
(寄港地上陸の許可)
第十三条 法第十四条第一項 の規定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 法第十四条第一項 に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。
3 法第十四条第二項 に規定する寄港地上陸の許可の証印の様式は、別記第十八号様式又は別記第十八号の二様式による。
4 法第十四条第三項 の規定による上陸時間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸時間は、七十二時間の範囲内で定める。
二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(通過上陸の許可)
第十四条 法第十五条第一項 及び第二項 の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 前条第二項の規定は、法第十五条第一項 及び第二項 に規定する通過上陸を希望する外国人について準用する。この場合において、前条第二項中「法第十四条第一項 に規定する寄港地上陸」とあるのは「法第十五条第一項 及び第二項 に規定する通過上陸」と読み替えるものとする。
3 法第十五条第三項 に規定する通過上陸の許可の証印の様式は、別記第十九号様式又は別記第十九号の二様式による。
4 法第十五条第一項 の規定による通過上陸の許可に係る同条第四項 の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸期間は、十五日を超えない範囲内で定める。
二 通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶に乗つている外国人が帰船しようとする船舶のある出入国港までの順路によつて定める。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
5 法第十五条第二項 の規定による通過上陸の許可に係る同条第四項 の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸期間は、三日を超えない範囲内で定める。
二 通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶等に乗つている外国人が出国のため乗ろうとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(乗員上陸の許可)
第十五条 法第十六条第一項 の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第二十号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 法第十六条第一項 の規定による許可に係る同条第三項 に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十一号様式による。
3 法第十六条第四項 の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸期間は、次の区分により、入国審査官が定める。
イ 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 七日以内
ロ 二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 十五日以内
ハ 乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 七日以内
ニ 他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 十五日以内
二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。ただし、他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合の通過経路は、乗り換えようとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
4 法第十六条第四項 の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。
(数次乗員上陸許可)
第十五条の二 法第十六条第二項 の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 数次乗員上陸許可に係る法第十六条第三項 に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。
3 入国審査官は、法第十六条第六項 又は第七項 の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。
4 前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。
(緊急上陸の許可)
第十六条 法第十七条第一項 の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第二十三号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 法第十七条第二項 に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第二十四号様式による。
(遭難による上陸の許可)
第十七条 法第十八条第一項 の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 法第十八条第三項 に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。
3 法第十八条第四項 の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸期間は、三十日を超えない範囲内で定める。
二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(一時庇護のための上陸の許可)
第十八条 法第十八条の二第一項 の規定により一時庇護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第六号様式及び別記第二十六号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、前項の申請について準用する。
3 法第十八条の二第二項 に規定する一時庇護許可書の様式は、別記第二十七号様式による。
4 法第十八条の二第三項 の規定による上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他の条件は、次の各号によるものとする。
一 上陸期間は、六月を超えない範囲内で定める。
二 住居は、入国審査官が一時庇護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定する。
三 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
四 前各号のほか、入国審査官が付するその他の条件は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
5 法第十八条の二第三項 の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。
(資格外活動の許可)
第十九条 法第十九条第二項 の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 旅券又は在留資格証明書
二 外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第五条第一項 の規定による登録証明書(以下「登録証明書」という。)若しくはその写し又は同法第四条の三第二項 の規定による登録原票記載事項証明書(以下「登録証明書等」という。)
3 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人から依頼を受けたもの)が、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一 第一項に規定する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員、当該外国人が研修若しくは教育を受けている機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三 当該外国人の法定代理人
4 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書の交付によつて行うものとする。
(臨時の報酬等)
第十九条の二 法第十九条第一項第一号 に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
(就労資格証明書)
第十九条の三 法第十九条の二第一項 の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の二様式による申請書一通及び写真一葉を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、旅券又は登録証明書等を提示しなければならない。この場合において、資格外活動許可を受けている者にあつては、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書を提示しなければならない。
3 第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
4 就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の三様式による。
(在留資格の変更)
第二十条 法第二十条第二項 の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3 第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 旅券又は在留資格証明書
二 登録証明書等
三 第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
4 第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
5 第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書及び第二項に定める資料の提出を行うことができる。
6 法第二十条第四項 に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7 法第二十条第三項 の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8 法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(在留期間の更新)
第二十一条 法第二十一条第二項 の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3 第十九条第三項並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申請について準用する。
4 法第二十一条第四項 に規定する旅券への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
5 法第二十一条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(申請内容の変更の申出)
第二十一条の二 第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十条第一項の申請があつた日に前条第一項の申請があつたものとみなす。
3 前項の申出を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、申出に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
4 第十九条第三項並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、これらの項中「申請」とあるのは、「申出」と読み替えるものとする。
5 前条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
6 前項の申出があつた場合には、当該申出に係る前条第一項の申請があつた日に第二十条第一項の申請があつたものとみなす。
7 第五項の申出を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、申出に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
8 第十九条第三項並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、第五項の申出について準用する。この場合において、これらの項中「第一項」とあるのは「第五項」と、「申請」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。
(在留資格の変更による永住許可)
第二十二条 法第二十二条第一項 の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、法第二十二条第二項 ただし書に規定する者にあつては第一号 及び第二号 に掲げる書類を、法第六十一条の二第一項 の規定により難民の認定を受けている者にあつては第二号 に掲げる書類を提出することを要しない。
一 素行が善良であることを証する書類
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
2 第十九条第三項(受入れ機関等の職員に係る部分を除く。)並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、これらの項中「第一項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
3 法第二十二条第三項 に規定する永住許可の証印の様式は、別記第三十五号様式又は別記第三十五号の二様式による。
4 法第二十二条第三項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
第二十三条 削除
(在留資格の取得)
第二十四条 法第二十二条の二第二項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
一 日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二 出生した者 出生したことを証する書類
三 前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
3 第十九条第三項並びに第二十条第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、二十条第二項中「前項」とあるのは「第一項」と、同条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4 法第二十二条の二第三項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項 に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
5 法第二十二条の二第三項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(在留資格の取得による永住許可)
第二十五条 法第二十二条の二第二項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項 に規定する永住許可の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通並びに第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。
2 第十九条第三項並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、これらの項中「第一項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
3 法第二十二条の二第四項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第三項 に規定する永住許可の証印の様式は、別記第三十五号様式又は別記第三十五号の二様式による。
4 法第二十二条の二第四項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第三項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(在留資格の取消し)
第二十五条の二 法第二十二条の四第一項 の規定による在留資格の取消しは、別記第三十七号の三様式による在留資格取消通知書によつて行うものとする。
(意見聴取担当入国審査官の指定)
第二十五条の三 法第二十二条の四第二項 の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第六十九条の二 の規定により法第二十二条の四 に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。以下この条から第二十五条の十四までにおいて同じ。)が指定する。
(代理人の選解任の手続)
第二十五条の四 法第二十二条の四第三項 の規定による通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。
2 代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した被聴取者は、速やかに、別記第三十七号の五様式による代理人資格喪失届出書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。
(利害関係人)
第二十五条の五 意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、被聴取者以外の者であつて当該在留資格の取消しの処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下この条において「利害関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定による許可の申出は、利害関係人又はその代理人において別記第三十七号の六様式による申出書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。
3 意見聴取担当入国審査官は、第一項の規定により利害関係人の参加を許可するときは、その旨を別記第三十七号の七様式による利害関係人参加許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。
4 前条の規定は、第一項の規定により参加を許可された利害関係人(以下「参加人」という。)について準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条の四第三項 の規定による通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)」とあり、及び同条第二項 中「被聴取者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
(意見の聴取の通知)
第二十五条の六 法第二十二条の四第三項 の規定による通知は、別記第三十七号の八様式による意見聴取通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、当該通知書に係る事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
2 法務大臣は、前項の規定による通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条 に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について法第二十二条の四第一項第一号 に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該通知をその場で行うときは、この限りでない。
(意見の聴取の期日又は場所の変更)
第二十五条の七 被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、法務大臣に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 前項の申出は、別記第三十七号の九様式による申出書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。
3 法務大臣は、第一項の申出又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
4 法務大臣は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、その旨を別記第三十七号の十様式による意見聴取期日等変更通知書によつて被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)に通知しなければならない。
(手続の併合)
第二十五条の八 意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、関連のある事案を併合して意見の聴取を行うことができる。
2 意見聴取担当入国審査官は、前項の規定により、在留資格の取消しに係る事案を併合するときは、その旨を別記第三十七号の十一様式による意見聴取手続併合通知書によつて被聴取者又はその代理人に通知しなければならない。
(意見の聴取への出頭)
第二十五条の九 意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第二十二条の四第三項 の規定による通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。
3 前項の申出は、別記第三十七号の十二様式による申出書一通を地方入国管理局に提出することによつて行うものとする。
4 法務大臣は、第二項の規定による許可をするときは、その旨を別記第三十七号の十三様式による代理出頭許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。
(意見の聴取の方式)
第二十五条の十 意見聴取担当入国審査官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、被聴取者の在留資格の取消しの原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明しなければならない。
2 被聴取者等は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに意見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。
(続行期日の指定)
第二十五条の十一 意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の期日における意見の聴取の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、被聴取者等に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を別記第三十七号の十四様式による意見聴取続行通知書によつて通知しなければならない。
3 前項の通知は、意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等に対して、これを口頭で告知することをもつて代えることができる。
(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
第二十五条の十二 意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
一 意見の聴取の件名
二 意見の聴取の期日及び場所
三 意見聴取担当入国審査官の氏名
四 意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等の国籍、氏名、性別、年齢及び職業
五 被聴取者等の陳述の要旨
六 証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目
七 その他参考となるべき事項
2 意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。
一 在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見
二 在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張
三 前号の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断
3 意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第一項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。
(文書等の閲覧)
第二十五条の十三 被聴取者等は、第二十五条の六第一項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 第一項の規定による閲覧の求めについては、別記第三十七号の十五様式による申請書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。ただし、前項の場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
4 法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第三十七号の十六様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
5 法務大臣は、第二項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第一項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第三十七号の十六様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、意見聴取担当入国審査官は、第二十五条の十一第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
(出国期間の指定等)
第二十五条の十四 法第二十二条の四第六項 の規定による期間の指定及び同条第七項 の規定による条件の決定は、別記第三十七号の十七様式による出国期間等指定書の交付によつて行うものとする。
2 法第二十二条の四第七項 の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一 住居は、法務大臣が出国するための準備を行うための住居として適当と認める施設等を指定する。
二 行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
三 前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(旅券等の提示要求ができる職員)
第二十六条 法第二十三条第二項 に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
一 税関職員
二 公安調査官
三 麻薬取締官
四 外国人登録事務に従事する国又は地方公共団体の職員
五 職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第八条 に規定する公共職業安定所の職員
(出国の確認)
第二十七条 法第二十五条第一項 の規定により出国の確認を受けようとする外国人は、別記第三十七号の十八様式(法第二十六条第一項 の規定による再入国の許可を受け又は法第六十一条の二の十二第一項 の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して出国する者にあつては別記第三十七号の十九様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
2 次の各号に掲げる者が前項の手続を行うに当たつては、それぞれ当該各号に定める書類をその者が出国する出入国港において入国審査官に提出しなければならない。
一 法第二十二条の四第六項 の規定により期間の指定を受けた者 出国期間等指定書
二 法第五十五条の三第一項 の規定により出国命令を受けた者 出国命令書
3 法第二十五条第一項 に規定する出国の確認は、旅券に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書又は一時庇護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。
(出国確認の留保)
第二十八条 法第二十五条の二第一項 の規定により出国確認の留保をしたときは、その旨を別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその者に通知しなければならない。
(再入国の許可)
第二十九条 法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 旅券
二 登録証明書等
3 第十九条第三項及び第二十条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。
4 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、旅行業者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、第一項に定める申請書の提出及び第二項に定める手続を行うものとする。
5 法第二十六条第二項 に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。
6 法第二十六条第二項 に規定する再入国許可書の様式は、別記第四十二号様式による。
7 法第二十六条第四項 の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第四十三号様式による。
8 法第二十六条第六項 の規定により数次再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第四十四号様式による数次再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する旅券に記載された再入国の許可の証印をまつ消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。
(出頭の要求)
第三十条 法第二十九条第一項 の規定による容疑者の出頭の要求は、別記第四十五号様式による呼出状によつて行うものとする。
(臨検、捜索及び押収)
第三十一条 法第三十一条 の規定による臨検、捜索又は押収の許可状の請求は、別記第四十六号様式による許可状請求書によつて行うものとする。
2 法第三十一条 の規定により臨検、捜索又は押収をするときは、法第三十四条 の規定による立会人に臨検、捜索又は押収に係る許可状を示さなければならない。
(臨検等の間の出入禁止)
第三十二条 法第三十六条 の規定により出入を禁止する場合には、出入を禁止する場所に施錠し、出入を禁止する旨を表示し、又は看守者を置くものとする。
2 法第三十六条 の規定による出入禁止に従わない者に対しては、出入を禁止した場所からの退出を命じ又はその者に看守者を付するものとする。
(押収物件目録及び還付請書)
第三十三条 法第三十七条第一項 に規定する目録の様式は、別記第四十七号様式による。
2 法第三十七条第二項 の規定により押収物を還付したときは、その者から別記第四十八号様式による押収物件還付請書を提出させるものとする。
(臨検等の調書)
第三十四条 法第三十八条第一項 に規定する臨検、捜索又は押収に関する調書の様式は、別記第四十九号様式(甲、乙、丙)による。
(収容令書)
第三十五条 法第四十条 に規定する収容令書の様式は、別記第五十号様式による。
(留置嘱託書)
第三十六条 法第四十一条第三項 の規定により主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第五十一号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。
(認定書等)
第三十七条 法第四十七条第一項 から第三項 まで及び法第五十五条の二第三項 に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。
2 法第四十七条第三項 の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。
3 法第四十七条第五項 に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。
(放免証明書)
第三十八条 法第四十七条第一項 、第四十八条第六項又は第四十九条第四項の規定により放免をするときは、別記第五十五号様式による放免証明書を交付するものとする。
(口頭審理期日通知書)
第三十九条 法第四十八条第三項 の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十六号様式による口頭審理期日通知書によつて行うものとする。
(口頭審理に関する調書)
第四十条 法第四十八条第四項 に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。
一 容疑者の国籍、氏名、性別、年齢及び職業
二 口頭審理を行つた場所及び年月日
三 特別審理官、容疑者の代理人及び立会人の氏名
四 口頭審理を行つた理由
五 容疑者又はその代理人の申立及びそれらの者の提出した証拠
六 容疑者に対する質問及びその供述
七 証人の出頭があつたときは、その者に対する尋問及びその供述並びに容疑者又はその代理人にその者を尋問する機会を与えたこと。
八 取調べをした書類及び証拠物
九 判定及びその理由を告げたこと。
十 異議を申し出ることができる旨を告げたこと及び異議の申出の有無
2 前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。
(判定書等)
第四十一条 法第四十八条第六項 から第八項 までに規定する特別審理官の判定は、別記第五十七号様式による判定書によつて行うものとする。
2 法第四十八条第八項 の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十八号様式による判定通知書によつて行うものとする。
3 法第四十八条第九項 に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第五十九号様式による。
(異議の申出)
第四十二条 法第四十九条第一項 の規定による異議の申出は、別記第六十号様式による異議申出書一通及び次の各号の一に該当する不服の理由を示す資料各一通を提出して行わなければならない。
一 審査手続に法令の違反があつてその違反が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるもの
二 法令の適用に誤りがあつてその誤りが判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、その誤り及び誤りが明らかに判定に影響を及ぼすと信ずるに足りるもの
三 事実の誤認があつてその誤認が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるもの
四 退去強制が著しく不当であることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で退去強制が著しく不当であることを信ずるに足りるもの
(裁決・決定書等)
第四十三条 法第四十九条第三項 に規定する裁決及び法第五十条第一項 に規定する許可に関する決定は、別記第六十一号様式による裁決・決定書によつて行うものとする。
2 法第四十九条第六項 に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。
(在留特別許可)
第四十四条 法第五十条第一項 の規定により在留を特別に許可する場合には、次項第一号ただし書の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。この場合において、次項第一号の規定により特定活動の在留資格が指定されているときは、個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式により指定書を交付するものとする。
2 法第五十条第二項 の規定による在留期間その他の条件は、次の各号によるものとする。
一 法別表第一又は法別表第二の上欄の在留資格(特定活動の在留資格にあつては、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を含む。)を指定するとともに第三条に基づいて在留期間を定める。ただし、法第二十四条第二号 (法第九条第五項 の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)、第六号又は第六号の二に該当した者については、法第三章第四節 に規定する上陸の種類を定めるとともに第十三条 から第十八条 までの規定に基づいて上陸期間を定めることができる。
二 前号のほか、法第五十条第二項 の規定により付するその他の条件は、活動の制限その他特に必要と認める事項とする。
(退去強制令書)
第四十五条 法第五十一条 に規定する退去強制令書の様式は、別記第六十三号様式による。
(退去強制令書の執行依頼)
第四十六条 主任審査官は、法第五十二条第二項 の規定により警察官又は海上保安官に退去強制令書の執行を依頼したときは、その結果の通知を受けなければならない。
2 主任審査官は、前項の警察官又は海上保安官が、退去強制令書による送還を終わつたとき又はその執行が不能となつたときは、その旨を記載した当該退去強制令書の返還を受けなければならない。
(送還通知書)
第四十七条 法第五十二条第三項 ただし書の規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第五十九条 の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第六十四号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。
(送還先指定書)
第四十七条の二 法第五十二条第四項 後段の規定により送還先を定めるときは、別記第六十四号の二様式による送還先指定書を交付するものとする。
(特別放免)
第四十八条 法第五十二条第六項 の規定により放免をするときは、別記第六十五号様式による特別放免許可書を交付するものとする。
2 法第五十二条第六項 の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
一 住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。
二 行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三 出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四 前各号のほか、所長等が付するその他の条件は、職業又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
(仮放免)
第四十九条 法第五十四条第一項 の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書一通を提出しなければならない。
2 法第五十四条第二項 の規定により仮放免をするときは、別記第六十七号様式による仮放免許可書を交付するものとする。
3 前条第二項の規定は、法第五十四条第二項 の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五十二条第六項 」とあるのは「法第五十四条第二項 」と読み替えるものとする。
4 法第五十四条第二項 の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求は、別記第六十八号様式による呼出状によつて行うものとする。
5 法第五十四条第二項 の規定による保証金の額は、三百万円以下の範囲内で仮放免される者の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならない。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。
6 所長等は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
7 法第五十四条第三項 に規定する保証書の様式は、別記第六十九号様式による。
(仮放免取消書等)
第五十条 法第五十五条第二項 に規定する仮放免取消書の様式は、別記第七十号様式による。
2 法第五十五条第三項 の規定により保証金を没取したときは、別記第七十一号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
(出頭確認)
第五十条の二 本邦から出国する意思を有する外国人で、法第五十五条の三第一項 の規定による出国命令を受けようとするものは、行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項 に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、入国管理官署に出頭しなければならない。
2 当該外国人が出頭した入国管理官署の職員は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二様式による出頭確認書を交付するものとする。
(出国命令の条件)
第五十条の三 法第五十五条の三第三項 による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一 住居は、容疑者が出国命令書により出国するまで居住を予定している住居を指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
二 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
三 呼出しに対する出頭の義務を課す場合における当該出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四 前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動など出国の手続に必要な活動以外の活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
(出国命令書)
第五十条の四 法第五十五条の四 に規定する出国命令書の様式は、別記第七十一号の三様式による。
(出国期限の延長)
第五十条の五 法第五十五条の五 の規定による出国期限の延長を受けようとする外国人は、出国期限が満了する日までに、出国命令書の交付を受けた入国管理官署に出頭して、別記第七十一号の四様式による申出書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該入国管理官署に出頭することができない場合には、他の入国管理官署(主任審査官が置かれている入国管理官署に限る。)に出頭し、当該申出書を提出することをもつてこれに代えることができる。
2 主任審査官は、法第五十五条の五 の規定により出国期限を延長する場合には、出国命令書に新たな出国期限を記載するものとする。
(出国命令の取消し)
第五十条の六 法第五十五条の六 の規定により出国命令を取り消したときは、その旨を別記第七十一号の五様式による出国命令取消通知書により当該外国人に通知するとともに、その者が所持する出国命令書を返納させるものとする。
(船舶等の長等の協力義務)
第五十一条 本邦に入る船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、法第五十六条 の規定により、次の各号に定めることについて入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
一 船舶にあつては到着する二十四時間前までに、航空機にあつては到着する九十分前までに、適当な方法で、到着を予定している出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の到着時刻、外国人の乗客及び乗員の数、停泊予定時間その他必要と認められる事項を通報すること。
二 入国審査官が行う臨船その他の職務の遂行に当たり必要と認められる便宜を供与すること。
三 法第三章 の規定による上陸の許可を受けていない者が上陸することを防止するため十分な注意及び監督を行うこと。
四 前各号のほか、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行について入国審査官から特に協力すべき事項について指示があつたときは、これに従うこと。
(報告の義務)
第五十二条 法第五十七条第一項 の規定による報告は、船舶にあつては到着する二時間前までに、航空機にあつては到着する九十分前までに行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時までに行えば足りる。
一 船舶であつて、北緯四十五度三十分、東経百四十度、北緯四十七度及び東経百四十四度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して北海道(北緯四十五度から北である地域に限る。)にある出入国港に到着する場合 到着前
二 船舶であつて、北緯三十四度、東経百二十七度三十分、北緯三十六度及び東経百三十度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して長崎県対馬市又は壱岐市にある出入国港に到着する場合 到着前
三 船舶であつて、北緯二十三度、東経百二十一度、北緯二十六度及び東経百二十三度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町又は八重山郡与那国町にある出入国港に到着する場合 到着前
四 航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間以上二時間未満である場合 到着する三十分前
五 航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間未満である場合 到着前
六 出入国港を出発して、本邦外の地域を経由することなく出入国港に到着する場合 到着前
2 前項に規定する報告は、やむを得ない事情がある場合を除き、書面によるものとする。
3 法第五十七条第四項 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 船舶にあつては次に掲げる事項
イ 船舶の名称、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
ロ 乗員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号及び職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)
ハ 乗客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
二 航空機にあつては次に掲げる事項
イ 航空機の登録記号又は便名、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
ロ 乗員の氏名、国籍、生年月日、性別及び乗員手帳又は旅券の番号
ハ 乗客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
4 本邦から出発する船舶等に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ及び第二号イ中「到着日」とあるのは「出発日」と、「到着する」とあるのは「出発する」と、同項第一号ロ中「職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)」とあるのは「職名」とする。
5 法第五十七条第四項 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 数次乗員上陸許可を受けている乗員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号、職名並びに当該許可の番号及び許可年月日
二 船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名
三 船舶等の所属する国名
(施設の指定等)
第五十二条の二 法第五十九条第三項 に規定する施設は別表第五のとおりとする。
2 法第五十九条第三項 の規定により船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担を免除するときは、その旨を第十条第二項の規定による退去命令通知書に記載することによつて船舶等の長又は運送業者に通知するものとする。
(調書の作成)
第五十二条の三 入国審査官は、法第五十九条の二第二項 の規定により外国人その他の関係人(以下この条において「外国人等」という。)に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該外国人等の供述を録取した調書を作成することができる。
2 入国審査官は、前項の調書を作成したときは、当該外国人等に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該外国人等が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
(日本人の出国)
第五十三条 法第六十条第一項 に規定する出国の確認は、旅券に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
(日本人の帰国)
第五十四条 法第六十一条 に規定する帰国の確認は、旅券に別記第七十二号様式による帰国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、旅券を所持していない者については、別記第七十三号様式による帰国証明書の交付によつて行うものとする。
(難民の認定)
第五十五条 法第六十一条の二第一項 の規定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第七十四号様式による申請書及び難民に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第六十一条の二の二第一項 に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、無筆、身体の故障その他申請書を作成することができない特別の事情がある者にあつては、申請書の提出に代えて申請書に記載すべき事項を陳述することができる。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 旅券又は在留資格証明書
二 登録証明書
三 法第三章第三節 及び第四節 に定める上陸の許可書の交付を受けている者にあつては、当該許可書
3 第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。
4 法務大臣は、法第六十一条の二第一項 の規定により難民の認定の申請を行つた外国人に関し、難民の地位に関する条約第一条F(b)に掲げる行為の有無について国家公安委員会に照会するものとする。
5 法第六十一条の二第二項 に規定する難民認定証明書の様式は、別記第七十五号様式による。
6 法第六十一条の二第二項 の規定による難民の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号様式による通知書によつて行うものとする。
(在留資格に係る許可)
第五十六条 法第六十一条の二の二第一項 の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合には、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
2 法第六十一条の二の二第二項 に規定する許可に関する決定は、別記第七十六号の二様式による決定書によつて行うものとする。
3 法第六十一条の二の二第二項 の規定により在留を特別に許可する場合には、別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。この場合において、特定活動の在留資格を指定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
4 法第六十一条の二の二第四項 の規定による許可の取消しは、別記第七十六号の三様式による取消通知書によつて行うものとする。
(仮滞在の許可)
第五十六条の二 法第六十一条の二の四第二項 に規定する仮滞在許可書の様式は、別記第七十六号の四様式による。
2 法第六十一条の二の四第二項 に規定する仮滞在期間は、三月を超えない範囲内で定めるものとする。
3 法第六十一条の二の四第三項 による住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一 住居は、法務大臣が指定する。
二 行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三 活動の制限は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止とする。
四 出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
五 前各号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、法務大臣が特に必要と認める事項とする。
4 法第六十一条の二の四第三項 の規定により出頭の義務を課された者に対する出頭の要求は、別記第七十六号の五様式による呼出状によつて行うものとする。
5 法第六十一条の二の四第三項 の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。
6 法第六十一条の二の四第四項 の規定により仮滞在期間の更新を申請しようとする外国人は、仮滞在期間の満了する日までに、別記第七十六号の六様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
7 前項の申請に当たつては、仮滞在許可書を提示しなければならない。
8 第五十五条第三項の規定は、第六項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
(仮滞在の許可の取消し)
第五十六条の三 法第六十一条の二の五 の規定による仮滞在の許可の取消しは、別記第七十六号の七様式による仮滞在許可取消通知書によつて行うものとする。
(難民の認定の取消し)
第五十七条 法第六十一条の二の七第二項 の規定による難民の認定の取消しは、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。
(難民の認定を受けた者の在留資格の取消し)
第五十七条の二 法第六十一条の二の八第一項 の規定による在留資格の取消しは、別記第三十七号の三様式による在留資格取消通知書によつて行うものとする。
2 第二十五条の三から第二十五条の十四までの規定は、前項の規定による在留資格の取消しについて準用する。この場合において、第二十五条の三中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、第二十五条の三、第二十五条の五、第二十五条の八及び第二十五条の十から第二十五条の十三までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と読み替えるものとする。
(異議申立て)
第五十八条 法第六十一条の二の九第一項 の規定による異議申立ては、別記第七十八号様式による異議申立書を地方入国管理局に提出して行わなければならない。
(異議申立てに関連する不適格事由)
第五十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、当該異議申立てに係る手続に難民審査参与員として関与することができない。
一 異議申立人、異議申立人の親族又は親族であつた者
二 異議申立人の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
三 異議申立人の同居人又は被用者
四 当該異議申立てについて異議申立人の代理人又は補佐人になつた者
五 当該異議申立てについて参加人、参考人又は鑑定人になつた者
六 前各号に掲げる者のほか、異議申立人と利害関係を有する者
(意見聴取の方法)
第五十八条の三 法務大臣は、法第六十一条の二の九第三項 の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、難民審査参与員の参集を求め、当該異議申立てに係る法第六十一条の二の九第一項 各号のいずれかの処分の理由を明らかにした書面並びに当該処分の基礎とした書類及び資料の写しを示すものとする。
(説明要求等)
第五十八条の四 難民審査参与員は、法第六十一条の二の九第三項 の規定による意見を提出するため必要があると認めるときは、法務大臣に対し、当該異議申立てに係る説明又は資料の提出を求めることができる。
(口頭意見陳述の機会の要求等)
第五十八条の五 法第六十一条の二の九第五項 の規定による求めは、書面をもつて又は口頭で行うものとする。
2 法務大臣は、前項の求めがあつたときは、速やかに、異議申立人又は参加人に意見の陳述を行う意思の有無を確認するものとする。
3 法務大臣は、法第六十一条の二の九第六項 に規定する手続を行おうとするときは、あらかじめ、別記第七十九号様式による口頭意見陳述実施通知書によつてその日時及び場所を難民審査参与員に通知しなければならない。
(口頭意見陳述調書の記載)
第五十八条の六 法務大臣は、異議申立人又は参加人の意見を聴き若しくは審尋を行つたとき又は難民審査参与員が法第六十一条の二の九第六項 の手続を行つたときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成するものとする。
一 異議申立ての表示
二 意見陳述を聴き、審尋した難民調査官等の氏名
三 出頭した異議申立人、代理人、補佐人、参加人及び通訳人の氏名
四 意見陳述の日時及び場所
五 意見陳述又は審尋の要旨
六 その他の必要な事項
2 法務大臣は、前項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、異議申立人又は参加人の意見陳述及び審尋を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。
3 法務大臣は、前項の場合において、異議申立ての決定書の謄本が交付されるまでに、異議申立人、参加人又は難民審査参与員の申出があつたときは、意見陳述及び審尋の要旨を記載した書面を作成しなければならない。
(意見の提出の方法)
第五十八条の七 法第六十一条二の九第三項 の規定による意見の提出は、各難民審査参与員において、当該異議申立てに対する意見及びその理由を記載し、署名した書面を提出して行うものとする。
2 前項の意見の提出は、難民審査参与員において、必要と認める場合には、同項の規定にかかわらず、難民審査参与員が相互に協議を行つて得られた一の意見及びその理由を記載し、連署した一通の書面によつてすることができる。
(異議申立てに対する決定)
第五十八条の八 法務大臣は、法第六十一条の二の九第一項 の規定による異議申立てに対する決定を別記第七十九号の二様式による決定書によつて行い、当該決定書の謄本を異議申立人に交付するものとする。
2 法務大臣は、法第六十一条の二の九第一項 の規定による異議申立てに理由があると認めるときは、別記第七十五号様式による難民認定証明書をその者に交付するものとする。
(難民審査参与員の構成)
第五十八条の九 法務大臣は、三人の難民審査参与員によつて構成する複数の班を設け、意見を聴くべき班の順序を定めるものとする。この場合において、法務大臣は、異なる専門分野の難民審査参与員によつて班が構成されるよう配慮するものとする。
2 法務大臣は、前項の規定により設けた班を構成する難民審査参与員の一部又は全部が疾病その他の事情により当該班が担当する異議申立てについて関与することができなくなつたときは、当該班又は当該難民審査参与員に代えて他の班又は他の難民審査参与員から意見を提出させるものとする。
(難民調査官による審尋等)
第五十八条の十 法務大臣は、難民調査官に、法第六十一条の二の九第一項 の規定による異議申立てに関する異議申立人若しくは参加人の意見の陳述を聞かせ、参考人の陳述を聞かせ、検証をさせ、又は異議申立人若しくは参加人の審尋をさせることができる。
(難民旅行証明書)
第五十九条 法第六十一条の二の十二第一項 の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第八十号様式による申請書一通及び写真二葉を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、第五十五条第二項に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。この場合においては、第五十五条第二項後段の規定を準用する。
3 法第六十一条の二の十二第一項 に規定する難民旅行証明書の様式は、別記第八十一号様式による。
4 法第六十一条の二の十二第六項 の規定による難民旅行証明書の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第八十二号様式による。
5 法第六十一条の二の十二第八項 の規定による難民旅行証明書の返納の命令は、別記第八十三号様式による難民旅行証明書返納命令書によつて行うものとする。
6 第五十五条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
(調書の作成)
第五十九条の二 難民調査官は、法第六十一条の二の十四第二項 の規定により関係人の出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成するものとする。
2 難民調査官は、前項の調書を作成したときは、関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
(報償金)
第六十条 法第六十六条 の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。
(手数料納付書)
第六十一条 法第六十七条 から第六十八条 までの規定による手数料の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて提出することによつて行うものとする。ただし、再入国許可の有効期間の延長の許可の記載又は難民旅行証明書の有効期間の延長の許可の記載を受ける者が手数料を納付する場合は、この限りでない。
(権限の委任)
第六十一条の二 法第六十九条の二 の規定により、次に掲げる法務大臣の権限は、地方入国管理局長に委任する。ただし、第二号、第三号、第八号、第十号、第十一号、第十三号、第十四号及び第十五号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第七条の二第一項 に規定する権限
二 法第十一条第三項 に規定する権限
三 法第十二条第一項 に規定する権限
四 法第十九条第二項 に規定する権限
五 法第十九条の二第一項 に規定する権限
六 法第二十条第三項 及び第四項 (法第二十二条の二第三項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限
七 法第二十一条第三項 及び第四項 に規定する権限
八 法第二十二条の四第一項 から第三項 まで及び第五項 から第七項 までに規定する権限(永住者の在留資格に係るものを除く。)
九 法第二十六条第一項 から第三項 まで及び第六項 に規定する権限
十 法第四十九条第三項 に規定する権限
十一 法第五十条第一項 及び第二項 に規定する権限
十二 法第五十九条の二第一項 に規定する権限
十三 法第六十一条の二の二 に規定する権限
十四 法第六十一条の二の三 から法第六十一条の二の五 までに規定する権限
十五 法第六十一条の二の八第一項 に規定する権限(永住者の在留資格に係るものを除く。)
十六 法第六十一条の二の七第三項 又は法第六十一条の二の十三 の規定による難民認定証明書又は難民旅行証明書の返納を受ける権限
十七 法第六十一条の二の十二第一項 、第二項、第五項及び第六項に規定する権限
(電子情報処理組織による申請)
第六十一条の三 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる法及びこの規則に基づく申請等(情報通信技術利用法第二条第六号 に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
一 法第五十七条第一項 、第二項又は第四項の規定による報告
二 法第五十七条第五項 の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
三 第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
四 第五十一条の規定による通報
2 電子情報処理組織を使用して前項の申請等を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称並びに申請の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)その他参考となるべき事項をあらかじめ法務省に届け出なければならない。
3 電子情報処理組織を使用して第一項の申請等を行う者は、法及びこの規則の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に通報若しくは報告をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
(雑則)
第六十二条 法又はこの省令の規定により法務大臣、地方入国管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。
第六十三条 法務大臣は、法第七条第一項 の規定による上陸のための審査に関し、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 (平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項及び法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄の規定により告示をもつて外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)を定める場合には、日本語教育機関の設備及び編制についての審査及び証明を行うものとして法務大臣が認定する事業を実施する者による証明を参考とすることができる。
2 前項の認定を受けた事業及び当該事業を実施する者は、別に省令で定める。
第六十四条 法務大臣が法第七条第一項 の規定による上陸のための審査に関し、基準省令 の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の二の規定により告示をもつて定める研修は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 当該研修が継続的な事業として実施されることにより、当該研修により修得される技術、技能又は知識の本邦から外国への移転が図られること。
二 当該研修を事業として行う本邦の公私の機関(以下「事業主体」という。)が、当該研修事業を実施する合理的理由があり、かつ、継続的な事業として行う実施体制を有すること。
三 当該研修を受ける者を受け入れる本邦の公私の機関が、当該研修の実施機関として必要な設備及び体制を有すること。
四 事業主体以外の受入れ機関がある場合は、当該事業主体の役員で当該事業の運営について責任を有するものが、当該事業主体以外の受入れ機関において行われる研修の実施状況について、三月につき少なくとも一回監査を行いその結果を当該事業主体の所在地を管轄する地方入国管理局の長に報告することとされていること。
2 法務大臣は、前項の告示に当たつて、外国人の研修に係る専門的評価(以下「研修評価」という。)を行うことができる法人による評価を参考とすることができる。
3 前項の法人は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 営利を目的とする法人でないこと。
二 研修評価事業を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
三 当該研修の実施について利害関係を有しないこと。
四 過去三年間に外国人に対する研修を事業として行い又は研修の在留資格をもつて在留する外国人の受入れを行つたことがないこと。
五 研修評価事業以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて研修評価事業の運営が不公正になるおそれがないこと。
六 役員の構成が研修評価事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 役員に過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行つたことがある者がいないこと。
八 役員に過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行つたことがある団体に所属していた者がいないこと。
九 研修評価を行うための五人以上の委員により構成される委員会を有すること及び当該委員の半数以上が外国人の研修について専門的知識又は識見を有する者であること。
十 当該委員が当該研修の実施について利害関係を有しないこと及び外国人に対する研修を事業として行い又は研修の在留資格をもつて在留する外国人の受入れを行つている団体に所属していないこと。
十一 当該委員会の事務に従事する常勤の職員が五人以上いること。
十二 公平かつ適正な研修評価を行うことができる手続を定めていること。
十三 当該委員会の委員及び常勤職員に外国人の研修に係る不正行為を行つたことがある者がいないこと。
十四 当該委員会の委員及び常勤職員に過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行つたことがある団体に所属していた者がいないこと。
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