入国管理局 国際結婚手続き オーバーステイ 在留特別許可 上陸特別許可 在留資格認定証明書
【事務所所在地】
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目14番5号      プラザミカドビル7F TEL03-3583-8266
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 入管法 第1章
 入管法 第2章
 入管法 第3章
 入管法 第4章
 入管法 第5章
 入管法 第6章
 入管法 第7章
 入管法 第8章
 入管法 第9章
 入管法施行規則
 基準省令
 IT告示
 定住告示
 定住告示の改正(日系人)
 外国人登録法

参考資料
入国管理局所在地
永住許可に関するガイドライン
「我が国への貢献」ガイドライン
「我が国への貢献」許可事例
「我が国への貢献」不許可事例
外国人経営者の在留資格基準の明確化(事業所の確保)
外国人経営者の在留資格基準の明確化(事業の継続性)
大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留
定住者告示の改正(日系人)
定住者告示の改正(中国残留邦人)
在留特別許可ガイドライン
在留特別許可事例(15年)
在留特別許可事例(16年)
在留特別許可事例(17年)
在留特別許可 不許可事例
上陸審査基準改正(医療・留学)
規制改革の推進に関する答申
戸籍Q&A
国籍Q&A
在留資格の変更許可申請

当事務所の機密情報保護の取り組みについて
 
 昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。

 当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。

 ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。

□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。

□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。


私たちがご相談に応じます
  
チーフコンサルタント
行政書士 
宮本哲也 Miyamoto
東京都行政書士会所属
登録番号 02093190
労務関係コンサルタント
行政書士 社会保険労務士 
巴陵益克 Haryou
神奈川県行政書士会所属
登録番号 02092915
コンサルタント
行政書士 安積裕子 Asaka
神奈川県行政書士会所属

登録番号 07091749

私たちは、ご依頼人の方の秘密を守るために、次のような取り組みを行っています。

1 秘密を守る相談室

  ご相談・ご依頼のお客様との打ち合わせは、専用の個室で行います。パーテーションで仕切っただけのオープンフロアや、
不特定多数の方が出入りする喫茶店などで打ち合わせを行うなどということは絶対にありません
               相談室

2 個人情報の流出を防ぐために

  私どもは業務の性質上、企業の機密情報や個人の秘密を取り扱います。お預かりした機密情報が流出することのない様、事務所へのアクセスは、何重ものセキュリティがかけられています。
さらに、
常時警備会社がオンラインで出入室状況を監視しています。また、スタッフの個人用PC、リムーバルディスクの事務所への持込および資料の事務所外への持ち出しを禁止しています。事務所外での(自宅等での)作業も禁止しています。
      カードキー       テンキー

  お客様と、ご相談・打ち合わせしました内容で、継続性のないものや、ご依頼がなかった場合は、基本的に2ヶ月で書類及び、打ち合わせメモ等を破棄させていただきます。

3 スパイウエア対策

  事務所内は社内LANが構築され、業務の効率化を図っています。外部から社内LANへの不正アクセスを防ぐため、各端末はウイルスおよびスパイウエア対策のソフトをインストールしています。また、社内ネットワークは、外部通信回線に接続せず、情報の流出を防いでいます。

4 個人情報取扱事業者の登録

  当事務所は2002年7月に神奈川県条例で定めるところの
個人情報取扱業務事業者の登録を受けています。(登録番号 02−L−00072)

5 行政書士としての守秘義務

  当事務所のスタッフはすべて、
神奈川県行政書士会・東京都行政書士会所属の行政書士または行政書士補助者です。私たちには、行政書士法の規定により、厳しい守秘義務が課せられています。

6 女性の相談者への対応

  結婚の経緯など異性には話しづらい事もあります。そんな時は女性スタッフが応対いたします。



クライアント実績
商社電機造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など

クライアント実績
中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど
一  アジア諸国に一時滞在しているインドシナ難民で次のいずれかに該当するものに係るもの
 イ  日本人の配偶者、親若しくは子又は日本人若しくは日本に適法に在留する外国人の親族で相互扶助が可能であるもの(養子を含む。)
 ロ  次のいずれかに該当する者であって、確実な呼寄せ人があるもの又は生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者、親若しくは子又は同行するその他親族で相互扶助が可能であるもの
  (1)  かつて在外日本国公館又は在外の日本企業等に相当期間雇用されたことのある者
  (2)  かつて留学生、研修生等として相当期間日本に適法に在留したことのある者
  (3)  かつて日本人の個人的使用人として相当期間雇用されたことのある者
  (4)  かつて日本政府若しくは日本政府機関の援助によって設立された技術研修機関等で日本人専門家から、又は青年海外協力隊員から、相当期間日本語、職業上の技術、柔道等を学んだ者
  (5)  前記(1)、(3)及び(4)のほか、かつて日本人と共同して、又は日本人の直接の指揮、指導の下に相当期間働いた者
  (6)  その他、日本語の会話能力がある等、日本社会への適応力がある者
 ハ  長期にわたり保護者となるにふさわしい善意の者である里親のある者

二  ヴィエトナム在住のヴィエトナム人であって、国際連合難民高等弁務官事務所とヴィエトナム社会主義共和国との間の千九百七十九年五月三十日付け了解覚書に基づき、家族との再会のため本邦に入国を希望する者で善良な社会人として生活を営むものであって、次のいずれかに該当するものに係るもの
 イ  日本人の配偶者、親又は子(養子を含む。)
 ロ  日本に適法に在留する外国人の配偶者、親又は未婚の子(養子を含む。)であって、相互扶助が可能であるもの
 ハ  前記イ又はロに随伴する親族で、その家族構成等からみて、人道上特に入国を認めるべきもの(相互扶助可能な場合に限る。)

三  日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

四  日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

五  次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
 イ  日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
 ロ  一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
 ハ  第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

六  次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
 イ  日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
 ロ  一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
 ハ  第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
 ニ  日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

七  次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの
 イ  日本人
 ロ  永住者の在留資格をもって在留する者
 ハ  一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
 ニ  特別永住者

八  次のいずれかに該当する者に係るもの
 イ  中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
 ロ  前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
 ハ  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者
 ニ  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第三項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
  (i)  配偶者
  (ii)  二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
  (iii)  日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
  (iv)  実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
  (v)  前記(C)に規定する者の配偶者
 ホ  六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

予約専用 0120-086-370
携帯電話・PHS・公衆電話からは 045−222−8533
 
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月〜金 10:00〜18:00  10:00〜15:00
  
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号  プラザミカドビル7F
  
月〜金 10:00〜18:00  


    
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ご相談・ご依頼は
 
◆面談相談◆

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください
また、不許可の場合の対応など具体的な相談の場合には、電話やメールではなく、面談相談をお勧めします。相談料(5,250円)が必要ですが、より詳しいアドバイスをすることができます。

特に在留特別許可・上陸特別許可についてのお問い合わせについて、メールまたは電話でお答えすることはありません。
秘密はお守りします。お手数ですが、関係資料をお持ちの上、ご相談においでください。


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