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当事務所の機密情報保護の取り組みについて
昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。
当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。
□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。
□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。
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私たちがご相談に応じます
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チーフコンサルタント
行政書士 宮本哲也 Miyamoto
東京都行政書士会所属
登録番号 02093190 |
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労務関係コンサルタント
行政書士 社会保険労務士
巴陵益克 Haryou
神奈川県行政書士会所属
登録番号 02092915 |
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コンサルタント
行政書士 安積裕子 Asaka
神奈川県行政書士会所属
登録番号 07091749 |
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私たちは、ご依頼人の方の秘密を守るために、次のような取り組みを行っています。
1 秘密を守る相談室
ご相談・ご依頼のお客様との打ち合わせは、専用の個室で行います。パーテーションで仕切っただけのオープンフロアや、不特定多数の方が出入りする喫茶店などで打ち合わせを行うなどということは絶対にありません。 
2 個人情報の流出を防ぐために
私どもは業務の性質上、企業の機密情報や個人の秘密を取り扱います。お預かりした機密情報が流出することのない様、事務所へのアクセスは、何重ものセキュリティがかけられています。 さらに、常時警備会社がオンラインで出入室状況を監視しています。また、スタッフの個人用PC、リムーバルディスクの事務所への持込および資料の事務所外への持ち出しを禁止しています。事務所外での(自宅等での)作業も禁止しています。 
お客様と、ご相談・打ち合わせしました内容で、継続性のないものや、ご依頼がなかった場合は、基本的に2ヶ月で書類及び、打ち合わせメモ等を破棄させていただきます。
3 スパイウエア対策
事務所内は社内LANが構築され、業務の効率化を図っています。外部から社内LANへの不正アクセスを防ぐため、各端末はウイルスおよびスパイウエア対策のソフトをインストールしています。また、社内ネットワークは、外部通信回線に接続せず、情報の流出を防いでいます。
4 個人情報取扱事業者の登録
当事務所は2002年7月に神奈川県条例で定めるところの個人情報取扱業務事業者の登録を受けています。(登録番号 02−L−00072)
5 行政書士としての守秘義務
当事務所のスタッフはすべて、神奈川県行政書士会・東京都行政書士会所属の行政書士または行政書士補助者です。私たちには、行政書士法の規定により、厳しい守秘義務が課せられています。
6 女性の相談者への対応
結婚の経緯など異性には話しづらい事もあります。そんな時は女性スタッフが応対いたします。 |
| クライアント実績 |
| 商社、電機、造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など |
| クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
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1 定住者告示の改正
(1 )「定住者」の在留資格により我が国に入国しようとする次の者は,素行が善良でなければならないこととしました。
・ 日系人
・ 日系人の未成年で未婚の実子
・ 日系人の配偶者
・ 日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
(2 )日系人の中で,中国残留邦人及びその親族として「定住者」の在留資格により入国しようとする外国人については,引き続き円滑な帰国を促進する必要性があることにかんがみ,「素行善良」要件を課さないこととし,そのための規定を整備しました。
(3 )日系人及びその家族として「定住者」の在留資格により我が国に入国しようとする外国人に対して,本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書の提出を求めることとなります。
(注 )「本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書」には,例えば,次のようなものが該当します。
ブラジル… ブラジル連邦警察(Policia Federal)及び居住していた州を管轄する民事警察(Policia Civil)のそれぞれが発行する無犯罪証明書
ペルー… ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課(Policia Nacional de Peru, Direccion de Criminalistica, Division de Identificacion Criminalistica, Departamento de Expedicion de Certificados de Antecedentes Policiales)において発行する無犯罪証明書
フィリピン… フィリピン国家警察(The Philippine National Police)が発行する証明書(PNP DI Clearance)及びフィリピン国家捜査局(National Bureau of Investigation)が発行する証明書(NBI Clearance)
(4 )提出された証明書により,日本国以外の国の法令に違反して,懲役,禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(日本の道路交通法違反に相当する罪による罰金刑を除く。)に処せられたことがあることが判明した場合は,「素行善良」であるとは認められません。ただし,次の場合を除きます。
@ 懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑の執行を終わった日から10年を経過している場合
A 懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑の執行の免除を得た日から10年を経過している場合
B 懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑の執行猶予の言渡し又はこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過している場合
C 罰金刑又はこれに相当する刑の執行を終わった日から5年を経過している場合
D 罰金刑又はこれに相当する刑の執行の免除を得た日から5年を経過している場合
(5 )過去に日本に在留したことがある者の場合は,その在留中に日本国の法令に違反して,懲役,禁錮若しくは罰金(道路交通法違反による罰金を除く。)に処せられたことがある場合は,「素行善良」であるとは認められません。
(6 )犯罪歴がない場合にも,少年法による保護処分が継続中の場合,及び日常生活において違法行為を繰り返すなど素行善良とは認められない特段の事情がある場合は,「素行善良」であるとは認められません。
2 在留期間更新許可申請等における素行善良要件の審査
(1 )日系人及びその家族として「定住者」の在留資格で我が国に在留している外国人が在留期間を更新する場合,「短期滞在」等の在留資格で我が国に在留している外国人が日系人及びその家族として「定住者」の在留資格へ在留資格を変更する場合にも,入国前の本国における犯罪歴に関する証明書の提出を求めることとしました(1(3)(注)及び(4)参照)。
(2 )我が国に在留中の犯罪歴等についても,原則として,1(5)及び(6)と同様の取扱いとなります。
(3 )再入国許可により出国し,3か月を超えて本国に一時帰国していたことがある等の場合は,その間について,本国の権限ある機関が発行した犯罪歴に関する証明書の提出を求めることとなります。
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予約専用 0120-086-370
携帯電話・PHS・公衆電話からは 045−222−8533
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F
月〜金 10:00〜18:00
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| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
また、不許可の場合の対応など具体的な相談の場合には、電話やメールではなく、面談相談をお勧めします。相談料(5,250円)が必要ですが、より詳しいアドバイスをすることができます。
特に在留特別許可・上陸特別許可についてのお問い合わせについて、メールまたは電話でお答えすることはありません。
秘密はお守りします。お手数ですが、関係資料をお持ちの上、ご相談においでください。
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