入国管理局 国際結婚手続き オーバーステイ 在留特別許可 上陸特別許可 在留資格認定証明書
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| 【事務所所在地】 |
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F TEL03-3583-8266 |
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当事務所の機密情報保護の取り組みについて
昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。
当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。
□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。
□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。
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私たちがご相談に応じます
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チーフコンサルタント
行政書士 宮本哲也 Miyamoto
東京都行政書士会所属
登録番号 02093190 |
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労務関係コンサルタント
行政書士 社会保険労務士
巴陵益克 Haryou
神奈川県行政書士会所属
登録番号 02092915 |
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コンサルタント
行政書士 安積裕子 Asaka
神奈川県行政書士会所属
登録番号 07091749 |
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| クライアント実績 |
| 商社、電機、造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など |
| クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
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| 永住許可に関するガイドライン |
平成18年3月31日
法務省入国管理局
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1 )素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2 )独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3 )その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1 )日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2 )「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3 )難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4 )外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
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予約専用 0120-086-370
携帯電話・PHS・公衆電話からは 045−222−8533
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F
月〜金 10:00〜18:00
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| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
また、不許可の場合の対応など具体的な相談の場合には、電話やメールではなく、面談相談をお勧めします。相談料(5,250円)が必要ですが、より詳しいアドバイスをすることができます。
特に在留特別許可・上陸特別許可についてのお問い合わせについて、メールまたは電話でお答えすることはありません。
秘密はお守りします。お手数ですが、関係資料をお持ちの上、ご相談においでください。
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「東京入国管理局への申請手続き」行政書士法人みなと国際事務所
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