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 入管法 第7章
 入管法 第8章
 入管法 第9章
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 IT告示
 定住告示
 定住告示の改正(日系人)
 外国人登録法

参考資料
入国管理局所在地
永住許可に関するガイドライン
「我が国への貢献」ガイドライン
「我が国への貢献」許可事例
「我が国への貢献」不許可事例
外国人経営者の在留資格基準の明確化(事業所の確保)
外国人経営者の在留資格基準の明確化(事業の継続性)
大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留
定住者告示の改正(日系人)
定住者告示の改正(中国残留邦人)
在留特別許可ガイドライン
在留特別許可事例(15年)
在留特別許可事例(16年)
在留特別許可事例(17年)
在留特別許可 不許可事例
上陸審査基準改正(医療・留学)
規制改革の推進に関する答申
戸籍Q&A
国籍Q&A
在留資格の変更許可申請

当事務所の機密情報保護の取り組みについて
 
 昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。

 当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。

 ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。

□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。

□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。


私たちがご相談に応じます
  
チーフコンサルタント
行政書士 
宮本哲也 Miyamoto
東京都行政書士会所属
登録番号 02093190
労務関係コンサルタント
行政書士 社会保険労務士 
巴陵益克 Haryou
神奈川県行政書士会所属
登録番号 02092915
コンサルタント
行政書士 安積裕子 Asaka
神奈川県行政書士会所属

登録番号 07091749

クライアント実績
商社電機造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など

クライアント実績
中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど
我が国への貢献による永住許可・不許可事例

入国管理局

我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)


○  永住不許可事例

(事 例1)
 日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。

(事 例2)
 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。

(事 例3)
 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。

(事 例4)
 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

(事 例5)
 本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。

(事 例6)
 大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。

(事 例7)
 投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事 例8)
 システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事 例9)
 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事 例10)
 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事 例11)
 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。

(事 例12)
 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

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ご相談・ご依頼は
 
◆面談相談◆

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください
また、不許可の場合の対応など具体的な相談の場合には、電話やメールではなく、面談相談をお勧めします。相談料(5,250円)が必要ですが、より詳しいアドバイスをすることができます。

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