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「我が国への貢献」ガイドライン
「我が国への貢献」許可事例
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外国人経営者の在留資格基準の明確化(事業の継続性)
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定住者告示の改正(日系人)
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当事務所の機密情報保護の取り組みについて
 
 昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。

 当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。

 ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。

□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。

□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。


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商社電機造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など

クライアント実績
中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど
外国人経営者の在留資格基準の明確化について

法務省入国管理局
平成17年8月


外国人経営者の在留資格基準の明確化について

 外国人が我が国において投資を行って事業を起こし,又は既存の事業に投資してその経営又は管理に従事する場合,その活動は「投資・経営」の在留資格に該当することとなるが,同在留資格については,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)の定める基準として「当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること」が定められているところ,ベンチャー企業などとして興された企業については,設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から,住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合等がある。また,在留期間の更新許可申請等において,当該事業の経営・管理という在留活動を継続して行うことができるかという観点から,赤字決算等が疑問を生ぜしめる場合があり得る反面,通常の企業活動の中でも,諸般の事情により赤字決算となっていても,在留活動の継続性に支障はない場合も想定される。
 従来,この「事業所の確保(存在)」及び「事業の継続性」の認定をするに当たって,その基準が不透明であるとの指摘があったことから,以下のとおりガイドラインを示すこととした。


 2  事業の継続性について


 事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ,当該事業の継続性については,今後の事業活動を適正に行うことが可能であることの証明が必要になる。しかし,単年度の決算状況を重視するのではなく,貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから,直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うこととする。

(1 )直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合

 a  直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合

 直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には,事業の継続性に問題はない。また,直近期において当期純損失となったとしても,剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば,当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから,この場合においても事業の継続性があると認められる。
 したがって,直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には,事業の継続性があると認められる。
    
 b  直近期末において欠損金がある場合
     
(ア )直近期末において債務超過となっていない場合

 事業計画,資金調達等の状況により,将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し,今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし,事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて,原則として事業の継続性があると認める。ただし,当該資料の内容によっては,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もある。
     
(イ )直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過となっていない場合

 債務超過となった場合,一般的には企業としての信用力が低下し,事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから,事業の継続性を認め難いものであるが,債務超過が1年以上継続していない場合に限り,1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとする。
 具体的には,直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過となっていない場合には,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が,改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし,当該書面を参考として事業の継続性を判断することとする。
     
(ウ )直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合

 債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは,事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから,事業の継続性があるとは認められない。

(2 )直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合

 企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは,通常の企業活動を行っているものとは認められず,仮に営業外損益,特別損益により利益を確保したとしても,それが本来の業務から生じているものではない。単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ,二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められない。したがって,この場合には事業の継続性があるとは認められない。
  ※ 上記において主な用語の説明については以下のとおり
   直近期: 直近の決算が確定している期
   直近期前期: 直近期の一期前の期
   売上総利益(損失): 純売上高から売上原価を控除した金額
   剰余金: 法定準備金を含むすべての資本剰余金及び利益剰余金
   欠損金: 期末未処理損失,繰越損失
   債務超過: 負債(債務)が資産(財産)を上回った状態(貸借対照表上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った状態のこと)


 ( 参考)直近期決算で当期純損失のあった「投資・経営」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については,以下のとおりである。
事例1

 当該企業の直近期決算書によると,当期損失が発生しているものの,債務超過とはなっていない。また同社については第1期の決算である事情にもかんがみ,当該事業の継続性があると認められたもの。
参考指標( 売上高総利益率:約60%,売上高営業利益率:約−65%,自己資本比率:約30%)
事例2

 当該企業の直近期決算書によると,売上総損失(売上高−売上原価)が発生していること,当期損益は赤字で欠損金もあり,また,欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから,当該事業の継続性を認められなかったもの。
参考指標( 売上高総利益率:約−30%,売上高営業利益率:−1,000%超,自己資本比率:約−100%)
※ 各種計算の手法は提出された直近期の決算書をもとに以下のとおり算出(利益はプラス,損失はマイナス。)。
売上高総利益率=売上総利益(損失)÷純売上高×100
売上高営業利益率=営業利益(損失)÷純売上高×100
自己資本比率=自己資本(剰余金又は欠損金を含む)÷総資本×100

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