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当事務所の機密情報保護の取り組みについて
昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。
当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。
□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。
□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。
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私たちがご相談に応じます
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チーフコンサルタント
行政書士 宮本哲也 Miyamoto
東京都行政書士会所属
登録番号 02093190 |
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労務関係コンサルタント
行政書士 社会保険労務士
巴陵益克 Haryou
神奈川県行政書士会所属
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コンサルタント
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神奈川県行政書士会所属
登録番号 07091749 |
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| クライアント実績 |
| 商社、電機、造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など |
| クライアント実績 |
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| 「定住者告示」の一部改正について |
平成18年4月
法務省入国管理局
定住者告示の改正
法務省は,3月29日,「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)の一部改正を行いました。これは,「定住者」の在留資格を有する者による犯罪が相当数発生していること,日系人として「定住者」の在留資格で入国し,在留する外国人による重大事件が発生し,治安に対する国民の不安が高まっていること等を踏まえ,日系人及びその家族が定住者の在留資格を取得する要件に「素行が善良であること」を追加したものです。
改正後の告示は,公布の日から起算して1か月を経過した日(4月29日)から施行されます。改正の概要は,次のとおりです(改正後の定住者告示は,別添をご参照下さい)。
1 定住者告示の改正
(1 )「定住者」の在留資格により我が国に入国しようとする次の者は,素行が善良でなければならないこととしました。
・ 日系人
・ 日系人の未成年で未婚の実子
・ 日系人の配偶者
・ 日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
(2 )日系人の中で,中国残留邦人及びその親族として「定住者」の在留資格により入国しようとする外国人については,引き続き円滑な帰国を促進する必要性があることにかんがみ,「素行善良」要件を課さないこととし,そのための規定を整備しました。
(3 )日系人及びその家族として「定住者」の在留資格により我が国に入国しようとする外国人に対して,本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書の提出を求めることとなります。
(注 )「本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書」には,例えば,次のようなものが該当します。
ブラジル… ブラジル連邦警察(Policia Federal)及び居住していた州を管轄する民事警察(Policia Civil)のそれぞれが発行する無犯罪証明書
ペルー… ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課(Policia Nacional de Peru, Direccion de Criminalistica, Division de Identificacion Criminalistica, Departamento de Expedicion de Certificados de Antecedentes Policiales)において発行する無犯罪証明書
フィリピン… フィリピン国家警察(The Philippine National Police)が発行する証明書(PNP DI Clearance)及びフィリピン国家捜査局(National Bureau of Investigation)が発行する証明書(NBI Clearance)
(4 )提出された証明書により,日本国以外の国の法令に違反して,懲役,禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(日本の道路交通法違反に相当する罪による罰金刑を除く。)に処せられたことがあることが判明した場合は,「素行善良」であるとは認められません。ただし,次の場合を除きます。
@ 懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑の執行を終わった日から10年を経過している場合
A 懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑の執行の免除を得た日から10年を経過している場合
B 懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑の執行猶予の言渡し又はこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過している場合
C 罰金刑又はこれに相当する刑の執行を終わった日から5年を経過している場合
D 罰金刑又はこれに相当する刑の執行の免除を得た日から5年を経過している場合
(5 )過去に日本に在留したことがある者の場合は,その在留中に日本国の法令に違反して,懲役,禁錮若しくは罰金(道路交通法違反による罰金を除く。)に処せられたことがある場合は,「素行善良」であるとは認められません。
(6 )犯罪歴がない場合にも,少年法による保護処分が継続中の場合,及び日常生活において違法行為を繰り返すなど素行善良とは認められない特段の事情がある場合は,「素行善良」であるとは認められません。
2 在留期間更新許可申請等における素行善良要件の審査
(1 )日系人及びその家族として「定住者」の在留資格で我が国に在留している外国人が在留期間を更新する場合,「短期滞在」等の在留資格で我が国に在留している外国人が日系人及びその家族として「定住者」の在留資格へ在留資格を変更する場合にも,入国前の本国における犯罪歴に関する証明書の提出を求めることとしました(1(3)(注)及び(4)参照)。
(2 )我が国に在留中の犯罪歴等についても,原則として,1(5)及び(6)と同様の取扱いとなります。
(3 )再入国許可により出国し,3か月を超えて本国に一時帰国していたことがある等の場合は,その間について,本国の権限ある機関が発行した犯罪歴に関する証明書の提出を求めることとなります。
3 施行日等
改正後の定住者告示は,公布の日から起算して1か月を経過した日(4月29日)から施行されます。なお,施行日前に既に在留資格認定証明書の交付を受け,又は査証の発給を受けている者については,上陸審査において改正前の告示が適用されますので,上陸申請の際に犯罪歴に関する証明書の提出は必要ありません。
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