各種手続きはこちら
入国管理局申請手続き

外国人労働者の受入・雇用管理

帰化申請手続き

外国人配偶者の手続き

オーバーステイからの
適法在留


(PDFファイルです)

(PDFファイルです)
当事務所の機密情報保護の取り組みについて
昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。
当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。
□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。
□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。
|
私たちがご相談に応じます
 |
チーフコンサルタント
行政書士 宮本哲也 Miyamoto
東京都行政書士会所属
登録番号 02093190 |
 |
労務関係コンサルタント
行政書士 社会保険労務士
巴陵益克 Haryou
神奈川県行政書士会所属
登録番号 02092915 |
 |
コンサルタント
行政書士 安積裕子 Asaka
神奈川県行政書士会所属
登録番号 07091749 |
|
| クライアント実績 |
| 商社、電機、造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など |
| クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
|
|
| 「定住者告示」の一部改正について |
法務省入国管理局
定住者告示の改正 中国残留邦人の養子等
定住者告示(平成2年法務省告示第132号)の一部改正について
1 改正の概要
(1 )定住者告示とは
「定住者」は,法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で,人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。
【参考】入管法別表第2 在留資格 本邦において有する身分又は地位
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
入国審査官がこの在留資格による上陸の許可を行うことができるのは,法務大臣があらかじめ告示をもって指定した地位を有する者に限られており,この告示を「定住者告示」と呼んでいます。
【参考】入管法第7条第1項 第 七条 入国審査官は、前条第二項の申請〔注:上陸申請〕があつたときは、当該外国人が次の各号…に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 (略)
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、…別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(…定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動…に該当…すること。
三 、四 (略)
(2 )今回の改正内容は
従来の定住者告示には,中国残留邦人の養子及び中国残留邦人の配偶者の子については,第6号又は第7号に該当する場合を除き,該当する規定がなく,これらの者が成人したり,婚姻しているときは該当しないこととなっていました。
中国残留邦人については,その方々が中国に残留することとなった歴史的経緯にかんがみ,実子と同様に幼少時から扶養している養子や配偶者の子についても,定住者告示に規定して,在留資格認定証明書の交付や入国審査官による上陸の許可を受けて我が国で居住することを可能とするために,同告示を改正することとしました(平成17年法務省告示第496号)。
2 改正後の定住者告示(傍線部が今回改正により追加された規定) 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。
一 、二 (略)
三 日本人の子として出生した者の実子(前二号に該当する者を除く。)に係るもの
四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号に該当する者を除く。)に係るもの
五 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したもの又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者(第一号から前号までに該当する者を除く。)に係るもの
六 次のいずれかに該当する者又はその配偶者で日本人の配偶者等若しくは永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子(第一号から第四号までに該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 削除
ニ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ホ 及びヘ 削除
ト 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者
七 前号のイ、ロ、ニ又はトのいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで又は前号に該当する者を除く。)に係るもの
八 六歳に達する前から引き続き次のいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子(第三号から第七号までに該当する者を除く。)に係るもの
イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号又は第二号に該当する者
3 施行日
この改正は,告示の日(平成17年9月28日)から施行されます。
4 参考
告示に該当しない場合も本邦に上陸することが一切できないということはなく,出入国管理及び難民認定法第12条第1項の規定に基づき,それぞれの置かれた事情,家族としての実態等を考慮し,上陸を許可することが可能となっていることについては従前と変わりませんので,そのような事情を有しているとして入国を希望する場合には,在留資格認定証明書交付申請によらずに,査証申請の手続をしていただくことになります。
|
予約専用 0120-086-370
携帯電話・PHS・公衆電話からは 045−222−8533
|
| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F
月〜金 10:00〜18:00
|

事務所までの地図をダウンロードできます。
(右クリックで「対象をファイルに保存」)
PDFファイルで提供しています。
| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
また、不許可の場合の対応など具体的な相談の場合には、電話やメールではなく、面談相談をお勧めします。相談料(5,250円)が必要ですが、より詳しいアドバイスをすることができます。
特に在留特別許可・上陸特別許可についてのお問い合わせについて、メールまたは電話でお答えすることはありません。
秘密はお守りします。お手数ですが、関係資料をお持ちの上、ご相談においでください。
|
|