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当事務所の機密情報保護の取り組みについて
昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。
当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。
□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。
□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。
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私たちがご相談に応じます
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チーフコンサルタント
行政書士 宮本哲也 Miyamoto
東京都行政書士会所属
登録番号 02093190 |
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労務関係コンサルタント
行政書士 社会保険労務士
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神奈川県行政書士会所属
登録番号 02092915 |
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コンサルタント
行政書士 安積裕子 Asaka
神奈川県行政書士会所属
登録番号 07091749 |
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| クライアント実績 |
| 商社、電機、造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など |
| クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
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| 在留特別許可された事例について |
平成18年6月
法務省入国管理局
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について
1 在留特別許可の運用について
入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮しています。
在留特別許可制度については,これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきているところ,在留特別許可処分の透明性を高めるため,同許可事例について,平成15年度26事例,同16年度28事例を公表してきました。今般,平成17年度に同許可された事例のうち,25事例を追加公表します(注1)。
また,平成17年については,在留特別許可処分の透明性を更に高めるとの観点から,在留特別許可をされなかった事例のうち25事例についても併せて公表します(注2)。
なお,事例については,今後も追加する予定です。
(注1 )平成17年については,難民認定申請を行い,難民認定手続の中で在留特別許可をした事例については,入管法61条の2の6第4項の規定により,入管法第50条の規定が適用されず,難民認定手続の中で入管法61条の2の2の規定により許否の判断をするものであることから,これらの事例を除いています。また,平成17年,人身取引の被害者に対しては全員在留特別許可をしたことからこれらの事例も除いています。
(注2 )注1と同様の趣旨から,難民認定手続の中で在留特別許可をしなかった事例については除いています。
2 平成15年度に在留特別許可をした事例
(事例1)
1992年8月,日本人父と不法在留中の東南アジア出身の母との間に本邦で出生したが,在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。父親と母親は婚姻しておらず内縁関係であったところ,本人が出生して約1年後父母が別居し,以後本人は,日本人父の監護・養育を受け,小学校4年生として就学していたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例2)
1961年4月に本国において同国人の父と日本人母との間に出生・成育し,1986年1月,在留資格「4-1-16-3」(平成元年法改正前の在留資格)及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて入国し,在留期間更新許可及び在留資格変更許可を受けて本邦に在留していたが,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留したもの。2003年1月,地方入国管理局に不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東アジア出身の41歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「3年」
(事例3)
1994年3月,インドシナ定住難民として本邦に入国し,同国人の夫及び本邦出生の2子とともに在留資格「定住者」を有して在留していたところ,スーパーで食料品を万引きして警察に逮捕され,勾留中に在留期限が経過し,懲役10月執行猶予3年の判決言渡しを受けたもの。夫及び2子は在留資格「定住者」で本邦に在留していたが,夫はC型肝炎,2子は小学校3年生及び2年生として本邦の学校で就学中であった東南アジア出身の32歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例4)
1993年4月,在留資格「就学」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて入国し,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留し,2002年10月,日本人女性と婚姻して安定した生活を営んでいたもの。
2002年12月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった南アジア出身の29歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例5)
1997年5月,在留資格「興行」及び在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,以後1回在留期間更新許可を受け,その後在留期間の更新又は変更を受けることなく不法残留していたところ,2002年7月に在留資格「日本人の配偶者等(3年)」をもって在留中の日系二世の男性と婚姻し,子をもうけて安定した生活を営んでいたもの。2002年12月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反がなかった東南アジア出身の32歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例6)
2002年3月,本邦において不法残留中の母と永住者である父との間に出生したが,在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。2003年8月在留特別許可された母親及び永住者の父親の監護・養育を受けていたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例7)
2002年5月,南米出身の日系二世で在留資格「日本人の配偶者等(3年)」をもって在留中の父親と不法残留中の東南アジア出身母親との間に出生したが,在留資格取得許可を得ることなく,不法残留していたもの。不法残留以外に法令違反が認められず,父親と安定した生活を営んでいることが認められ,在留特別許可された母と父の監護・養育を受けていたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例8)
1997年7月,成田空港から本邦に不法入国し,ホステス等として稼働していたもの。2001年9月に不法入国者として摘発を受けたが,摘発の1か月前から日本人男性と同居しており,2002年2月に同男性と婚姻したもの。当該女性は,3年前に別の日本人男性との間に子をもうけており,同子も在留資格を取得することなく不法残留していたが,婚姻した日本人男性が同子と養子縁組し,3人で同居生活するもの。不法入国以外の法令違反が認められなかったもので,子についても,本人とともに在留特別許可された。東南アジア出身の24歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例9)
2003年3月,成田空港から不法入国したところ,難民認定申請を行い,難民として認定されたアフリカ出身の22歳男性。不法入国以外の法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例10)
1997年7月,在留資格「人文知識・国際業務」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて入国し,以後3回在留期間更新許可を受けたが,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ,2001年10月に日本人女性と婚姻し,同人との間に1子をもうけ安定した生活を営んでいたもの。2003年7月,地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった北米出身の39歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「3年」
(事例11)
1994年8月,成田空港から本邦に不法入国したが,2001年8月に日本人女性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2002年1月,地方入国管理局に不法入国者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の28歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例12)
1996年7月,関西空港から本邦に不法入国したが,2001年10月に日本人男性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2002年3月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の31歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例13)
1998年1月,成田空港から本邦に不法入国したが,2002年5月に日本人女性と婚姻し,同人との間に1子をもうけ安定した生活を営んでいたもの。2002年5月,地方入国管理局に出頭し不法入国者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった中近東出身の39歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例14)
1992年5月,成田空港から不法入国したが,日本人男性と交際するようになり,同人との間に2000年5月と2001年5月に子をもうけたもの(2子とも日本人男性の認知を受けている。)。本人は,同日本人男性と婚姻していないが,事実上の夫婦として生活し,2子の監護・養育を行っていたもの。2001年7月に不法入国者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の38歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例15)
2000年5月,本邦において不法残留中の母と日本人父との間に出生したが,在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。2003年8月に在留特別許可された母親及び日本人父親の監護・養育を受けていたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例16)
1991年9月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて入国し,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ,2002年9月に日本人男性と婚姻し,同人との間に1子をもうけ安定した生活を営んでいたもの。2002年12月,地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の30歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例17)
1988年5月,成田空港から本邦に不法入国したが,1989年5月頃から日本人男性と交際し内縁関係となり,同人との間に1992年5月と2002年9月に子をもうけ,これら2子を監護・養育していたもの(2子とも日本人男性の認知を受けている)。1999年5月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の34歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例18)
1987年11月15日,在留資格「4-1-4(平成元年法改正前の在留資格)」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留して,飲食店,農家,工場等で稼働していたが,余命数か月と診断されて入院し,日本人と婚姻して合法的に在留している娘らに看護されている東南アジア出身の67歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例19)
東アジア出身の50歳男性と41歳女性の夫婦。夫は1972年3月頃,本邦在住の伯父を頼り船舶で不法入国し,妻は1990年6月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて入国し,以後在留期間の更新又は変更を受けることなく不法残留していたものであるところ,両名は1997年4月,本邦において婚姻し,同年7月に長女が出生した。夫は定職に就き安定した収入を得ており,妻は夫と共に長女を監護・養育していたもの。2001年3月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者又は不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反が認められないもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例20)
2001年9月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国したが,交際中であった特別永住者の男性の母親が急病になり,同人を看病していたところ不法残留となり,2002年9月に当該男性と婚姻し,さらに2003年2月に長女を出産して家族で生活していたもの。不法残留以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の30歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例21)
昭和24年7月,東アジア出身の父と日本人母との間に本邦で出生し,以来54年間継続して本邦に在留している男性(日本国籍はない)。覚せい剤取締法違反により懲役2年8月に処せられ,かつ,同刑期中に在留期間が切れたため不法残留となったもの。本邦に前妻との間にもうけた長男と長女(いずれも特別永住者)がいるほか,姉も本邦に在留している。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例22)
1994年12月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国したが,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ,2002年10月に永住者の同国人男性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2002年12月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東アジア出身の54歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例23)
1997年8月,日本人男性と婚姻した外国人母親に伴われ,在留資格「定住者」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて入国し本邦に在留していたところ,約1年後に母親は日本人男性と離婚し本国に帰国したものの,本人は本邦での学業継続を希望して,在留資格「就学(1年)」に在留資格変更のうえ本邦在留を継続した。高校を卒業後,大学入試に失敗し在留期間更新もできず不法残留したが,その翌年,本邦の国立大学に合格し,在学中の2001年10月,地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東アジア出身の23歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」,在留期間「1年」
(事例24)
1969年11月,在留資格「4-1-6(平成元年法改正前の在留資格)」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,インドシナ定住難民として在留が認められたが,精神的に不安定な状態が続いたため入院するなどしている間に在留期限が経過し,不法残留していた東南アジア出身の53歳男性。不法残留以外に法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例25)
1994年6月,日本人の子及びその配偶者を装った母親及び父親とともに在留資格「定住者」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,本邦の小・中学校に就学していたところ,数年後,家族の身分詐称が発覚したことから上陸許可が取り消されたもの。父母は本邦在留を諦め本国に帰国したが,本人は大学2年に在学中であり,身元保証人等から学費及び生活費の援助が確約されているもの。不法在留以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の21歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」,在留期間「1年」
(事例26)
東南アジア出身の46歳男性と37歳女性の夫婦及びその長女と次女。夫と妻子は別国籍。夫は,1988年1月に在留資格「4-1-4」(平成元年法改正前の在留資格)及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて入国し,その後,日本語学校の学生として滞在していたが,不法残留したもの。妻は,1987年9月に本邦に不法入国していたものであるところ,両名は本邦において婚姻し長女及び次女をもうけたが,2子とも在留資格取得許可を得ることなく,一家全員で不法滞在していたもので,出国後の家族の統合が困難であり,かつ,不法在留以外の法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
3 平成16年度に在留特別許可した事例
(事例27)
1994年11月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,2003年5月,日本人男性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。入管法違反(不法残留)により警察に逮捕され,2004年9月,執行猶予付有罪判決を言い渡されたが,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の40歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例28)
2001年6月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたところ,日系三世として在留資格「定住者」及び在留期間「3年」をもって在留している南米出身の女性と婚姻し,同女との間に1子をもうけ,安定した生活を営んでいたもの。2004年8月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,不法残留以外に他の法令違反が認められなかった中米出身の22歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間は「1年」
(事例29)
1988年4月,在留資格「4-1-16-3」(平成元年法改正前の在留資格)及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて就学生として本邦に入国した東アジア出身の夫婦が本邦において長男をもうけ在留していたが,1992年8月,在留資格変更等許可申請が不許可となったため,在留期限を超えて不法残留していたところ,2004年11月,夫が入管法違反で逮捕され全員が不法残留容疑で退去強制手続が執られたもの。一家は安定した生活を営み,かつ,本邦出生の長男は中学校1年に在学しており,難病である眼病の治療継続も希望していたもので,入管法違反以外に他の法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:一家全員,在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例30)
2002年6月,関西空港から不法入国したが,同年11月,日本人男性と婚姻し,翌年8月には長男をもうけて安定した生活を営んでいたもの。2002年10月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の29歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例31)
1992年10月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで本邦に不法残留していたところ,1997年12月頃日本人男性と知り合い交際するようになり,2002年4月に婚姻し安定した生活を営んでいたもの。2005年2月,入管法違反により現行犯逮捕され,起訴猶予処分後,退去強制手続が進められたが,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の31歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例32)
1991年11月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,入国後まもなく日本人男性と婚姻して在留資格「日本人の配偶者等」を有して在留していたが,同男性と離婚後在留期間の更新又は変更を受けることなく不法残留していたもの。2004年9月,別の日本人男性と再婚し,同居生活していたが,夫が詐欺容疑で逮捕されたことから本人の不法残留も発覚して逮捕され,起訴猶予処分後に退去強制手続が進められたが,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の47歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例33)
2000年9月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,2002年8月頃日本人女性と知り合い,同女性と同棲し,子をもうけて安定した生活を営んでいたもの。2004年10月,当該日本人女性と婚姻したが,2005年2月,入管法違反により逮捕され,起訴猶予処分後に退去強制手続が執られたが,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の44歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例34)
2000年1月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたもの。同年4月難民認定申請後失踪し,2001年11月,日本人女性と婚姻し,2002年2月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもの。同年6月,難民認定申請については不認定処分となったが,当該日本人女性と安定した生活を営んでおり,他の法令違反が認められなかった南アジア出身の27歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例35)
1990年2月,在留資格「4-1-6-2」(平成元年法改正前の在留資格)及び在留期間「6月」の上陸許可を受け,研修生として本邦に入国したが,研修先を逃亡して不法残留していたもの。不法残留中に在留資格「定住者」をもって本邦に在留していた同国人女性と交際するようになり,2004年5月に同女性と婚姻後,同年6月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもの。同国人妻との間に子をもうけ安定した生活を営んでいたもので,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の40歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例36)
1993年8月,在留資格「興行」及び在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたところ,2003年9月頃,稼働先で知り合った日本人女性と交際を始め,2004年4月に婚姻したもの。2004年10月に入管法違反で逮捕され執行猶予付有罪判決を受けて退去強制手続を執られたが,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の29歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例37)
1999年4月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたところ,2002年5月に日本人男性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。稼働先において地方入国管理局の摘発を受けたことにより退去強制手続が執られたが,入管法違反以外に法令違反が認められなかった東欧出身の24歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例38)
2000年6月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,2001年5月頃に知り合った日本人男性と同年7月には同棲し,2004年3月に婚姻したもの。同年4月に地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の42歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例39)
1999年4月,在留資格「研修」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,研修先から逃亡して在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留したところ,不法残留中に知り合った日本人女性と2003年11月に婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2004年1月,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕され,同年4月に執行猶予付の有罪判決を受けたが,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の24歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例40)
1994年6月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,1996年及び2000年,2回難民認定申請を行ったが,難民条約上の難民とは認められず,不認定処分となったものの,2001年10月に在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留している日系人と婚姻し,安定した生活を営んでいたもので,他の法令違反が認められなかった西アジア出身の30歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例41)
1990年3月及び1993年4月,南アジア出身の夫婦がそれぞれ在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」又は「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,1995年2月頃,偽造旅券により長女を本国から呼び寄せ(不法入国),さらに1996年9月,本邦において長男をもうけ,いずれも不法残留していたところ,2002年1月,家族全員が本邦在留を希望して出頭申告したもの。夫は自営業を営み,安定した生活を送っていたもので,長女は,本邦の小学校2年次から就学し,高校1年在学中,本邦出生の長男は,小学校2年生として在学中であったものであり,入管法違反以外に法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:一家全員,在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例42)
1998年5月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたところ,稼働先で知り合った日本人男性と2003年2月頃から同棲するようになり,2004年11月,同男性と婚姻したもの。稼働先において地方入国管理局の摘発を受けたことにより退去強制手続が執られたが,入管法違反以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の29歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例43)
1990年7月,乗員上陸許可を受けて本邦に入国したが,許可期間内に出国せず不法残留していたところ,2002年5月,本邦において難民認定を受け,在留資格「定住者」をもって在留している同国人女性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2003年9月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の35歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例44)
1993年4月,在留資格「就学」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,2002年10月,在留資格「定住者」で正規在留中の同国人女性と知り合い,翌年4月に婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。同年5月,地方入国管理局に不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められず,前記女性との間に1子をもうけた東アジア出身の38歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例45)
2003年8月,本国のブローカーの手引きで関西空港から不法入国したところ,来日費用と称して借金500万円があることを申し渡され,借金返済の名目で,日本人男性の仲介により日本各地のストリップ劇場で稼働させられ,劇場オーナーの指示により客との売春等の行為を強制させられるなどしていたもの。売春防止法違反被疑者として送致されるも人身取引被害者と認められ,国際機関,在日大使館等の協力・支援を得て帰国を希望した南米出身の17歳の女性。
在留特別許可の内容:在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」
(事例46)
2004年12月,成田空港において寄港地上陸許可を受け入国し,許可期限を超えて不法残留していたところ,入国後550万円の借金があると申し渡され,借金返済名目で飲食店においてホステスとして稼働させられ,かつ,売春を強要されていたもの。飲食店での稼働3日目に客に依頼して逃亡し,成田空港から出国しようとしたところ,入管当局の調査の結果,人身取引被害者であることが判明した東南アジア出身の31歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」
(事例47)
1998年10月9日,在留資格「就学」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後「留学」への在留資格変更許可を受け本邦に在留していたところ,日本人の孫として「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったが,同人とは血縁関係にない等の理由から申請が不許可になり不法残留となったもの。2002年3月,我が国の大学院博士課程(情報工学系)を卒業し,IT関連企業に就職し一定の収入を得て安定した生活を送っていたもので,入管法違反以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の31歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「人文知識・国際業務」,在留期間「1年」
(事例48)
1991年4月及び1992年4月,それぞれ在留資格「留学」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国した東アジア出身の夫妻が,夫の就職に伴い在留資格変更許可を受け,在留資格「人文知識・国際業務」と在留資格「家族滞在」を許可され,その後,本国から長女を呼び寄せ,さらに本邦において次女をもうけ在留していたところ,在留期間更新申請が不許可となったことから家族全員不法残留となり,退去強制手続が執られたもの。夫は定職についており,長女は本邦の小学校2年から編入学し,都立高校2年に在学,本邦出生の次女も小学校2年に在学していたもので,入管法違反以外に法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:一家全員,在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例49)
2002年10月,本国のブローカーの手引きで関西空港から不法入国したもの。本国のブローカーに借金を負わされ,返済しなければ子供を殺すと脅されて,都内等で売春婦として稼働させられるなどしていたが,助けを求めて在日大使館に赴き,大使館員とともに地方入国管理局に出頭したもの。人身取引被害者として,在日大使館等の協力・支援を得て帰国手続をとった南米出身の28歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「特定活動」,在留期間「3月」
(事例50)
本国にいるブローカーから日本でエンターテイナーの仕事があると誘われ,同人の手引きにより,2004年11月,名古屋空港から不法入国し,飲食店で稼働を始めたところ,終始監視付きの部屋に住まわされた上,稼働先では無理矢理酒を飲まされたり客の前で裸で踊るよう命令されたりしていたもの。隙を見て逃げ出し,保護を求めて地方入国管理局に出頭した。人身取引被害者として,NGO,在日大使館等の協力・支援を得て帰国手続をとった東南アジア出身の21歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「特定活動」,在留期間「3月」
(事例51)
1990年8月及び1991年3月,西アジア出身の夫婦とその長女及び次女がそれぞれ在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し在留期限を超えて不法残留し,2002年8月,家族全員で出頭申告したもの。夫は定職についており,長女及び次女は,本邦の小学校から中学校を経て,長女は大学1年生,次女は高校3年生として在学していたもので,他の法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:一家全員,在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例52)
2004年4月,本国のブローカーの手引きで成田空港から不法入国し,来日手数料の名目で課された高額の借金を返済するため地方都市のスナック等で売春に従事させられ金銭を搾取されていたもの。保護を求めて警察に赴き,その後,地方入国管理局に出頭した。人身取引被害者として,NGO,在日大使館等の協力・支援を得て帰国手続をとった東南アジア出身の22歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「特定活動」,在留期間「3月」
(事例53)
1995年9月,日本人の子及びその配偶者を装った父母とともに在留資格「定住者」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,小学校に編入学後,中学校,高校に進学し在学中,家族の身分詐称が発覚したことから上陸許可等が取り消されたもの。父母は退去強制により本国向け出国したが,本人は本邦の大学に在学中で学業継続を希望していたもので,身元保証人等から学費及び生活費の援助を受けており,入管法違反以外に法令違反等が認められなかった東アジア出身の20歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」,在留期間「1年」
(事例54)
1991年12月,在留資格「興行」及び在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,翌年7月頃に稼働先で知り合い交際するようになった日本人男性との間に1子をもうけたが,その後知り合った別の日本人男性と婚姻し2子をもうけて同居生活していたもの。同日本人夫とは夫の暴力等が原因で別居するようになったが,日本人夫との間にもうけた子を監護・養育しており,入管法違反以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の32歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
4 平成17年 在留特別許可された事例
(事例1)
西南アジア出身の36歳男性
1991年11月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。2000年頃から日本人女性と同居生活を営んでいたところ,2005年9月,入管法違反で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。当局収容中の同年10月,当該日本人女性と婚姻したところており,調査の結果,逮捕時点で同居実態が確認されるなど婚姻は真摯なものであると認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例2)
東南アジア出身の37歳女性
1994年9月,日本人夫と婚姻し,同年11月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受け,さらに2000年7月に永住許可を受けて在留していた。2002年4月,本人は覚せい剤取締法違反により懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられたが,当該日本人夫との間に2名の子(いずれも日本国籍)がおり,同夫は実刑を受けて収監されており,本人が子を扶養していること,刑罰法令違反は今回が初めてであり,十分反省していることが認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例3)
東南アジア出身の35歳女性
1994年7月頃,偽造旅券を行使し,成田空港から不法入国した。1996年11月,日本人男性との間の子を出産し,2003年7月,当該日本人男性と婚姻した。婚姻後に日本人夫が子を認知し,当該子は在留資格「日本人の配偶者等」在留期間3年により在留している。本人は,在留期間の更新をしないまま,2005年2月,窃盗(万引き)により警察に逮捕され,同年4月,入管法違反及び窃盗罪により懲役2年8月執行猶予3年に刑に処せられたが,日本人夫は子を認知した頃から所在不明になっており,現在は本人が子を監護養育している事情が認められるほか,窃盗については十分反省していることが認められる。入管法違反及び窃盗罪以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例4)
東アジア出身の夫婦(62歳,60歳)
夫は1991年10月,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。妻は1996年7月,貨物船に乗り込んで不法入国し,夫婦で同居生活を営んでいた。夫は本国において日本人父と外国人母との間に出生した日本人の子であり,夫の実兄は日本国籍を有している。当該夫婦は在留を希望し,夫婦で出頭申告した。夫婦とも入管法違反以外に法違反はない。
在留特別許可の内容:夫・在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」,妻・在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例5)
東アジア出身の32歳男性
2004年1月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留資格「就学」により,在留していたが,2005年7月以降,通学しなくなり,在留期間内の2005年9月,飲食店従業員として就労しているところを資格外活動容疑により当局の摘発を受けた。同人は2005年7月に日本人妻と婚姻しており,調査の結果,同居実態が確認された上,裁決時点では当該日本人妻は妊娠中であるなど婚姻は真摯なものと認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例6)
南米出身の35歳男性
1994年11月,日系二世として在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「3年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。2005年9月,入管法違反により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。父母等は本国にいるものの,同時入国した姉(日系二世)は,その後永住許可を受けて本邦に在留している。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例7)
東アジア出身の45歳男性
1992年5月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,在留期間更新許可を受け在留していたが,日本語学校を卒業後,在留期間更新許可を受けることなく不法残留した。不法残留後,不法残留事実を隠して研究生・聴講生として複数の大学等において真摯に研究活動(芸術系)を行うとともに,ボランティア活動を行っていた。大学院で研究活動の継続を希望してして出頭申告した。芸術家としての将来性も見込まれた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」在留期間「1年」
(事例8)
東南アジア出身の46歳女性
1988年2月,他人名義旅券により不法入国し,1990年12月,退去強制された。2001年3月,自己名義旅券により,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。2003年10月,日本人夫と婚姻し,同居生活を営んでいたところ,2004年1月,在留を希望して出頭申告した。本人は過去に退去強制された経緯があるものの,調査の結果,同居実態が確認されるなど婚姻は真摯なものであると認められた。入管法違反以外に法違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例9)
東アジア出身の32歳女性
2003年12月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。2004年9月頃から特別永住者として本邦で永住している男性と同居するようになった。2005年9月,クラブでホステスとして就労しているところを当局の摘発を受けて収容された。収容直後に当該男性との婚姻届出をしたが,調査の結果,収容以前からの,同人との同居実態が確認されるなど婚姻は真摯なものであると認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」在留期間「1年」
(事例10)
西南アジア出身の49歳男性
2000年10月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,日本人女性との婚姻を理由に在留資格変更申請をしたが,その審査中に離婚したことから,在留資格変更不許可となり,そのまま不法残留した。不法残留中に在留資格「永住者」で本邦に在留している東南アジア出身の妻と婚姻し,当該妻及びその連れ子(日本国籍)とともに同居生活を営んでいた。在留を希望して出頭申告し,退去強制手続中に入管法違反により警察に逮捕されたが,不起訴処分となった。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」在留期間「1年」
(事例11)
東アジア国籍の64歳男性
1940年11月,本邦で出生した外国人で,1972年8月に永住許可を受け,その間に同国籍の妻と婚姻し,3名の子をもうけて在留していた。1999年12月,詐欺罪(無銭飲食)により懲役1年10月の実刑に処せられ,満期出所後,2002年7月,在留資格「定住者」在留期間「1年」により在留特別許可を受けた。その後2回,詐欺罪により実刑に処せられたものであるところ,本人は本邦で生育しており,兄弟・子は本邦に在留し,本国には頼るべき親族がないほか,本人は過去に脳梗塞・心筋梗塞等を患ったこともある。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例12)
東アジア出身の20歳男性
1993年11月,同国籍の父とともに在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま父とともに不法残留した。本人は,本邦にある小学校に編入後,中学校・高等学校を卒業し,現在,本邦の大学において勉学中であるところ,その間に父が所在不明となったが,在留資格「永住者」で本邦に在留する同国籍の祖母の下で生活している。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例13)
東南アジア出身の66歳女性
2004年1月,永住者として本邦に在留中の娘を訪問するため,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて入国し,そのまま不法残留した。不法残留後,心臓病であることが判明し,本邦において手術を受け,本国において今後の治療が困難であることが認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「特定活動(指定する活動:病気治療)」在留期間「1年」
(事例14)
東アジア出身の44歳女性
1987年11月,在留資格「4−1−4」(現在の「短期滞在」に相当)在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,日本人(前夫)と婚姻を理由に在留資格「日本人の配偶者等」に変更許可を受けて在留していた。1994年頃,日本人前夫が家出し,行方不明になったため,在留期間更新許可を受けることなく不法残留した。日本人前夫が長期間行方不明であったため,2000年7月,日本人前夫と離婚が成立した。一方,2000年5月頃,別の日本人男性と同居するようになり,2003年5月,同人と婚姻し,同年9月,在留を希望して出頭申告したが,退去強制手続中の2004年9月,夫が病死した。本人と亡夫との婚姻は真摯なものであり,亡夫の親族との交流も認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例15)
西南アジア出身の26歳男性
1997年10月,貨物船に乗り込んで不法入国し,不法に在留していた。2004年7月,日本人妻と婚姻し,その連れ子とともに同居生活を営んでいたところ,同年8月,本邦への在留を希望して出頭申告した。退去強制手続中に入管法違反により警察に逮捕され,懲役2年執行猶予4年の刑に処せられたが,調査の結果,同居実態が確認されるなど婚姻は真摯なものであると認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例16)
東南アジア出身の24歳女性及び7歳の子
1995年4月,在留資格「興行」在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,1回は在留期間更新許可を受けたが,その後不法残留した。不法残留中に日本人男性との間の子を出生した。当該日本人男性とは婚姻に至らなかったものの,2002年,子の認知を受け,在留を希望して出頭申告した。本人が当該子を監護養育している。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:母・在留資格「定住者」在留期間「1年」,子・在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例17)
東アジア出身の26歳男性
1998年4月,在留資格「留学」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,在留期間更新許可を受けて在留していたが,勉学していた大学を2004年9月に卒業し,その後会社へ採用されていたにもかかわらず,在留期限までに在留資格変更申請を行わなかった。在留期間経過の直後に出頭申告したものであり,仮に,在留期間内に在留資格変更申請を行っていれば許可された内容であった。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「人文知識・国際業務」在留期間「1年」
(事例18)
東南アジア出身の母子(41歳,12歳)
A(母)は1987年6月,在留資格「4−1−9」(現在の「興行」に相当)在留期間「60日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。1989年頃から日本人男性と同居を開始し,1993年に子が出生した。子も法定期間内に在留資格取得許可を受けることなく不法残留した。日本人男性は日本人女性と婚姻しており,離婚しておらず,子の認知もしていないが,在留を希望して出頭申告した。子は本邦の小学校に入学し,小学6年生であり,Aは当該日本人男性と長年にわたり子とともに同居し,実質的な家庭関係にあると認められた。A(母)及び子とも入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例19)
西南アジア出身の家族4名(父(49歳),母(44歳),子(19歳),子(18歳))
父は1990年8月,母及び2子は1991年3月にそれぞれ在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。一家は本邦に入国以来家族生活を営み,2子はいずれも本邦の小学校に編入又は入学後本邦で義務教育を修了し,大学生及び高校生となっている。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例20)
西欧出身の49歳男性
1981年,西欧で日本人妻と婚姻し,同地で長男(日本国籍)をもうけた。1984年4月,在留資格「4−1−16−1」(現在の「日本人の配偶者等」に相当)在留期間「6月」の上陸許可を受け,日本人妻子とともに入国し,その後,同在留資格により在留期間更新許可を受け在留していたが,1991年3月頃,子の教育のため日本人妻は当該子を伴って西欧向け出国した。本人は妻子が出国する前に設立していた会社の経営を理由に「投資・経営」の在留資格に在留資格変更許可を受けたが,そのまま不法残留した。引き続き会社の経営すること,日本人妻の帰国後に一緒に生活することを理由に在留を希望して出頭申告した。日本人妻子は子の教育のために西欧に居住しているのであり,頻繁に電子メールで連絡を取り合っており,また,妻は年に1度は日本に帰国していることが認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例21)
東アジア出身の39歳女性
1989年9月,在留資格「4−1−4」(現行法の「短期滞在」に相当)在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国した後,日本人男性との婚姻を理由に「4−1−16−1」(現行法の「日本人の配偶者等」に相当)に在留資格変更許可を受けた。その後,同人と離婚したことが判明し,在留期間更新申請が不許可となり,1990年5月以降,不法残留した。その後,別の日本人男性と再婚したところ,入管法違反により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。調査の結果,再婚相手の日本人との同居実態が確認されるなど婚姻は真摯なものであると認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例22)
東南アジア出身の49歳女性
1985年7月頃,偽造旅券により不法入国した。インドシナ定住難民として在留資格「定住者」在留期間3年により本邦に在留していた夫(別国籍)と2000年頃から同居するようになり,2001年2月に本邦で婚姻し,その後も引き続き同居生活を営んでいた。2005年6月,入管法違反により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例23)
東南アジア出身の38歳女性
1997年7月,在留資格「興行」在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。2002年8月に日本人男性と婚姻したところ,在留を希望して出頭申告した。裁決時点では当該日本人夫は刑務所に服役中であったが,本人は,夫が逮捕されるまでは夫と同居し,出所後も同居する意思を表明するなど婚姻は真摯なものであると認められた。入管法以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」
(事例24)
南米出身の31歳女性
1992年6月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,日系三世の扶養を受ける子(父が日系三世)として「定住者」への在留資格変更申請をしたところ,扶養を受けること等に関する立証が十分でなかったことから不許可となったが,出国することなく不法残留した。その後,入管法違反により警察に逮捕されたが,不起訴処分となった。その後,本人の祖父が日本国籍を有することが判明し,父が日系二世,本人は日系三世に当たることが明らかになった。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」(本邦において出生し,不法残留となっていた子2名もその後在留資格「定住者」在留期間「1年」により在留特別許可)
(事例25)
南米出身の48歳男性
1990年9月,他人名義旅券により,日系三世を装って入国し,定住者の在留資格により在留していたが,2001年7月,偽装日系人であることが明らかになり,在留期間更新申請が不許可となった。その間の1995年頃,日系三世として在留資格「定住者」で在留している同国人女性と本邦で同居生活を営み,2001年,同人との子(在留資格「定住者」)が出生した。2005年4月,入管法違反・道交法違反(スピード違反)により警察に逮捕され,同年7月,懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられたが,これ以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」
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