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□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。
□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。
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私たちがご相談に応じます
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コンサルタント
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| 在留特別許可された事例について |
平成18年6月
法務省入国管理局
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について
1 在留特別許可の運用について
入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮しています。
在留特別許可制度については,これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきているところ,在留特別許可処分の透明性を高めるため,同許可事例について,平成15年度26事例,同16年度28事例を公表してきました。今般,平成17年度に同許可された事例のうち,25事例を追加公表します(注1)。
また,平成17年については,在留特別許可処分の透明性を更に高めるとの観点から,在留特別許可をされなかった事例のうち25事例についても併せて公表します(注2)。
なお,事例については,今後も追加する予定です。
(注1 )平成17年については,難民認定申請を行い,難民認定手続の中で在留特別許可をした事例については,入管法61条の2の6第4項の規定により,入管法第50条の規定が適用されず,難民認定手続の中で入管法61条の2の2の規定により許否の判断をするものであることから,これらの事例を除いています。また,平成17年,人身取引の被害者に対しては全員在留特別許可をしたことからこれらの事例も除いています。
(注2 )注1と同様の趣旨から,難民認定手続の中で在留特別許可をしなかった事例については除いています。
2 平成15年度に在留特別許可をした事例
(事例1)
1992年8月,日本人父と不法在留中の東南アジア出身の母との間に本邦で出生したが,在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。父親と母親は婚姻しておらず内縁関係であったところ,本人が出生して約1年後父母が別居し,以後本人は,日本人父の監護・養育を受け,小学校4年生として就学していたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例2)
1961年4月に本国において同国人の父と日本人母との間に出生・成育し,1986年1月,在留資格「4-1-16-3」(平成元年法改正前の在留資格)及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて入国し,在留期間更新許可及び在留資格変更許可を受けて本邦に在留していたが,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留したもの。2003年1月,地方入国管理局に不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東アジア出身の41歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「3年」
(事例3)
1994年3月,インドシナ定住難民として本邦に入国し,同国人の夫及び本邦出生の2子とともに在留資格「定住者」を有して在留していたところ,スーパーで食料品を万引きして警察に逮捕され,勾留中に在留期限が経過し,懲役10月執行猶予3年の判決言渡しを受けたもの。夫及び2子は在留資格「定住者」で本邦に在留していたが,夫はC型肝炎,2子は小学校3年生及び2年生として本邦の学校で就学中であった東南アジア出身の32歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例4)
1993年4月,在留資格「就学」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて入国し,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留し,2002年10月,日本人女性と婚姻して安定した生活を営んでいたもの。
2002年12月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった南アジア出身の29歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例5)
1997年5月,在留資格「興行」及び在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,以後1回在留期間更新許可を受け,その後在留期間の更新又は変更を受けることなく不法残留していたところ,2002年7月に在留資格「日本人の配偶者等(3年)」をもって在留中の日系二世の男性と婚姻し,子をもうけて安定した生活を営んでいたもの。2002年12月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反がなかった東南アジア出身の32歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例6)
2002年3月,本邦において不法残留中の母と永住者である父との間に出生したが,在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。2003年8月在留特別許可された母親及び永住者の父親の監護・養育を受けていたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例7)
2002年5月,南米出身の日系二世で在留資格「日本人の配偶者等(3年)」をもって在留中の父親と不法残留中の東南アジア出身母親との間に出生したが,在留資格取得許可を得ることなく,不法残留していたもの。不法残留以外に法令違反が認められず,父親と安定した生活を営んでいることが認められ,在留特別許可された母と父の監護・養育を受けていたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例8)
1997年7月,成田空港から本邦に不法入国し,ホステス等として稼働していたもの。2001年9月に不法入国者として摘発を受けたが,摘発の1か月前から日本人男性と同居しており,2002年2月に同男性と婚姻したもの。当該女性は,3年前に別の日本人男性との間に子をもうけており,同子も在留資格を取得することなく不法残留していたが,婚姻した日本人男性が同子と養子縁組し,3人で同居生活するもの。不法入国以外の法令違反が認められなかったもので,子についても,本人とともに在留特別許可された。東南アジア出身の24歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例9)
2003年3月,成田空港から不法入国したところ,難民認定申請を行い,難民として認定されたアフリカ出身の22歳男性。不法入国以外の法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例10)
1997年7月,在留資格「人文知識・国際業務」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて入国し,以後3回在留期間更新許可を受けたが,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ,2001年10月に日本人女性と婚姻し,同人との間に1子をもうけ安定した生活を営んでいたもの。2003年7月,地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった北米出身の39歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「3年」
(事例11)
1994年8月,成田空港から本邦に不法入国したが,2001年8月に日本人女性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2002年1月,地方入国管理局に不法入国者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の28歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例12)
1996年7月,関西空港から本邦に不法入国したが,2001年10月に日本人男性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2002年3月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の31歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例13)
1998年1月,成田空港から本邦に不法入国したが,2002年5月に日本人女性と婚姻し,同人との間に1子をもうけ安定した生活を営んでいたもの。2002年5月,地方入国管理局に出頭し不法入国者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった中近東出身の39歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例14)
1992年5月,成田空港から不法入国したが,日本人男性と交際するようになり,同人との間に2000年5月と2001年5月に子をもうけたもの(2子とも日本人男性の認知を受けている。)。本人は,同日本人男性と婚姻していないが,事実上の夫婦として生活し,2子の監護・養育を行っていたもの。2001年7月に不法入国者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の38歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例15)
2000年5月,本邦において不法残留中の母と日本人父との間に出生したが,在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。2003年8月に在留特別許可された母親及び日本人父親の監護・養育を受けていたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例16)
1991年9月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて入国し,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ,2002年9月に日本人男性と婚姻し,同人との間に1子をもうけ安定した生活を営んでいたもの。2002年12月,地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の30歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例17)
1988年5月,成田空港から本邦に不法入国したが,1989年5月頃から日本人男性と交際し内縁関係となり,同人との間に1992年5月と2002年9月に子をもうけ,これら2子を監護・養育していたもの(2子とも日本人男性の認知を受けている)。1999年5月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の34歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例18)
1987年11月15日,在留資格「4-1-4(平成元年法改正前の在留資格)」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留して,飲食店,農家,工場等で稼働していたが,余命数か月と診断されて入院し,日本人と婚姻して合法的に在留している娘らに看護されている東南アジア出身の67歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例19)
東アジア出身の50歳男性と41歳女性の夫婦。夫は1972年3月頃,本邦在住の伯父を頼り船舶で不法入国し,妻は1990年6月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて入国し,以後在留期間の更新又は変更を受けることなく不法残留していたものであるところ,両名は1997年4月,本邦において婚姻し,同年7月に長女が出生した。夫は定職に就き安定した収入を得ており,妻は夫と共に長女を監護・養育していたもの。2001年3月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者又は不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反が認められないもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例20)
2001年9月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国したが,交際中であった特別永住者の男性の母親が急病になり,同人を看病していたところ不法残留となり,2002年9月に当該男性と婚姻し,さらに2003年2月に長女を出産して家族で生活していたもの。不法残留以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の30歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例21)
昭和24年7月,東アジア出身の父と日本人母との間に本邦で出生し,以来54年間継続して本邦に在留している男性(日本国籍はない)。覚せい剤取締法違反により懲役2年8月に処せられ,かつ,同刑期中に在留期間が切れたため不法残留となったもの。本邦に前妻との間にもうけた長男と長女(いずれも特別永住者)がいるほか,姉も本邦に在留している。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例22)
1994年12月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国したが,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ,2002年10月に永住者の同国人男性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2002年12月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東アジア出身の54歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例23)
1997年8月,日本人男性と婚姻した外国人母親に伴われ,在留資格「定住者」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて入国し本邦に在留していたところ,約1年後に母親は日本人男性と離婚し本国に帰国したものの,本人は本邦での学業継続を希望して,在留資格「就学(1年)」に在留資格変更のうえ本邦在留を継続した。高校を卒業後,大学入試に失敗し在留期間更新もできず不法残留したが,その翌年,本邦の国立大学に合格し,在学中の2001年10月,地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東アジア出身の23歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」,在留期間「1年」
(事例24)
1969年11月,在留資格「4-1-6(平成元年法改正前の在留資格)」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,インドシナ定住難民として在留が認められたが,精神的に不安定な状態が続いたため入院するなどしている間に在留期限が経過し,不法残留していた東南アジア出身の53歳男性。不法残留以外に法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例25)
1994年6月,日本人の子及びその配偶者を装った母親及び父親とともに在留資格「定住者」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,本邦の小・中学校に就学していたところ,数年後,家族の身分詐称が発覚したことから上陸許可が取り消されたもの。父母は本邦在留を諦め本国に帰国したが,本人は大学2年に在学中であり,身元保証人等から学費及び生活費の援助が確約されているもの。不法在留以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の21歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」,在留期間「1年」
(事例26)
東南アジア出身の46歳男性と37歳女性の夫婦及びその長女と次女。夫と妻子は別国籍。夫は,1988年1月に在留資格「4-1-4」(平成元年法改正前の在留資格)及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて入国し,その後,日本語学校の学生として滞在していたが,不法残留したもの。妻は,1987年9月に本邦に不法入国していたものであるところ,両名は本邦において婚姻し長女及び次女をもうけたが,2子とも在留資格取得許可を得ることなく,一家全員で不法滞在していたもので,出国後の家族の統合が困難であり,かつ,不法在留以外の法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
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