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在留特別許可された事例について

平成18年6月
法務省入国管理局


在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について

1  在留特別許可の運用について
 入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮しています。
 在留特別許可制度については,これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきているところ,在留特別許可処分の透明性を高めるため,同許可事例について,平成15年度26事例,同16年度28事例を公表してきました。今般,平成17年度に同許可された事例のうち,25事例を追加公表します(注1)。
 また,平成17年については,在留特別許可処分の透明性を更に高めるとの観点から,在留特別許可をされなかった事例のうち25事例についても併せて公表します(注2)。
 なお,事例については,今後も追加する予定です。
 (注1 )平成17年については,難民認定申請を行い,難民認定手続の中で在留特別許可をした事例については,入管法61条の2の6第4項の規定により,入管法第50条の規定が適用されず,難民認定手続の中で入管法61条の2の2の規定により許否の判断をするものであることから,これらの事例を除いています。また,平成17年,人身取引の被害者に対しては全員在留特別許可をしたことからこれらの事例も除いています。
 (注2 )注1と同様の趣旨から,難民認定手続の中で在留特別許可をしなかった事例については除いています。


3  平成16年度に在留特別許可した事例


(事例27)
 1994年11月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,2003年5月,日本人男性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。入管法違反(不法残留)により警察に逮捕され,2004年9月,執行猶予付有罪判決を言い渡されたが,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の40歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」


(事例28)
 2001年6月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたところ,日系三世として在留資格「定住者」及び在留期間「3年」をもって在留している南米出身の女性と婚姻し,同女との間に1子をもうけ,安定した生活を営んでいたもの。2004年8月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,不法残留以外に他の法令違反が認められなかった中米出身の22歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間は「1年」


(事例29)
 1988年4月,在留資格「4-1-16-3」(平成元年法改正前の在留資格)及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて就学生として本邦に入国した東アジア出身の夫婦が本邦において長男をもうけ在留していたが,1992年8月,在留資格変更等許可申請が不許可となったため,在留期限を超えて不法残留していたところ,2004年11月,夫が入管法違反で逮捕され全員が不法残留容疑で退去強制手続が執られたもの。一家は安定した生活を営み,かつ,本邦出生の長男は中学校1年に在学しており,難病である眼病の治療継続も希望していたもので,入管法違反以外に他の法令違反が認められなかったもの。
 在留特別許可の内容:一家全員,在留資格「定住者」,在留期間「1年」


(事例30)
 2002年6月,関西空港から不法入国したが,同年11月,日本人男性と婚姻し,翌年8月には長男をもうけて安定した生活を営んでいたもの。2002年10月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の29歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」


(事例31)
 1992年10月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで本邦に不法残留していたところ,1997年12月頃日本人男性と知り合い交際するようになり,2002年4月に婚姻し安定した生活を営んでいたもの。2005年2月,入管法違反により現行犯逮捕され,起訴猶予処分後,退去強制手続が進められたが,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の31歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」


(事例32)
 1991年11月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,入国後まもなく日本人男性と婚姻して在留資格「日本人の配偶者等」を有して在留していたが,同男性と離婚後在留期間の更新又は変更を受けることなく不法残留していたもの。2004年9月,別の日本人男性と再婚し,同居生活していたが,夫が詐欺容疑で逮捕されたことから本人の不法残留も発覚して逮捕され,起訴猶予処分後に退去強制手続が進められたが,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の47歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」


(事例33)
 2000年9月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,2002年8月頃日本人女性と知り合い,同女性と同棲し,子をもうけて安定した生活を営んでいたもの。2004年10月,当該日本人女性と婚姻したが,2005年2月,入管法違反により逮捕され,起訴猶予処分後に退去強制手続が執られたが,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の44歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」


(事例34)
 2000年1月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたもの。同年4月難民認定申請後失踪し,2001年11月,日本人女性と婚姻し,2002年2月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもの。同年6月,難民認定申請については不認定処分となったが,当該日本人女性と安定した生活を営んでおり,他の法令違反が認められなかった南アジア出身の27歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」


(事例35)
 1990年2月,在留資格「4-1-6-2」(平成元年法改正前の在留資格)及び在留期間「6月」の上陸許可を受け,研修生として本邦に入国したが,研修先を逃亡して不法残留していたもの。不法残留中に在留資格「定住者」をもって本邦に在留していた同国人女性と交際するようになり,2004年5月に同女性と婚姻後,同年6月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもの。同国人妻との間に子をもうけ安定した生活を営んでいたもので,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の40歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」


(事例36)
 1993年8月,在留資格「興行」及び在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたところ,2003年9月頃,稼働先で知り合った日本人女性と交際を始め,2004年4月に婚姻したもの。2004年10月に入管法違反で逮捕され執行猶予付有罪判決を受けて退去強制手続を執られたが,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の29歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」


(事例37)
 1999年4月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたところ,2002年5月に日本人男性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。稼働先において地方入国管理局の摘発を受けたことにより退去強制手続が執られたが,入管法違反以外に法令違反が認められなかった東欧出身の24歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」


(事例38)
 2000年6月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,2001年5月頃に知り合った日本人男性と同年7月には同棲し,2004年3月に婚姻したもの。同年4月に地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の42歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」


(事例39)
 1999年4月,在留資格「研修」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,研修先から逃亡して在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留したところ,不法残留中に知り合った日本人女性と2003年11月に婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2004年1月,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕され,同年4月に執行猶予付の有罪判決を受けたが,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の24歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」


(事例40)
 1994年6月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,1996年及び2000年,2回難民認定申請を行ったが,難民条約上の難民とは認められず,不認定処分となったものの,2001年10月に在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留している日系人と婚姻し,安定した生活を営んでいたもので,他の法令違反が認められなかった西アジア出身の30歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」


(事例41)
 1990年3月及び1993年4月,南アジア出身の夫婦がそれぞれ在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」又は「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,1995年2月頃,偽造旅券により長女を本国から呼び寄せ(不法入国),さらに1996年9月,本邦において長男をもうけ,いずれも不法残留していたところ,2002年1月,家族全員が本邦在留を希望して出頭申告したもの。夫は自営業を営み,安定した生活を送っていたもので,長女は,本邦の小学校2年次から就学し,高校1年在学中,本邦出生の長男は,小学校2年生として在学中であったものであり,入管法違反以外に法令違反が認められなかったもの。
 在留特別許可の内容:一家全員,在留資格「定住者」,在留期間「1年」


(事例42)
 1998年5月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたところ,稼働先で知り合った日本人男性と2003年2月頃から同棲するようになり,2004年11月,同男性と婚姻したもの。稼働先において地方入国管理局の摘発を受けたことにより退去強制手続が執られたが,入管法違反以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の29歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」


(事例43)
 1990年7月,乗員上陸許可を受けて本邦に入国したが,許可期間内に出国せず不法残留していたところ,2002年5月,本邦において難民認定を受け,在留資格「定住者」をもって在留している同国人女性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2003年9月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の35歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」


(事例44)
 1993年4月,在留資格「就学」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,2002年10月,在留資格「定住者」で正規在留中の同国人女性と知り合い,翌年4月に婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。同年5月,地方入国管理局に不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められず,前記女性との間に1子をもうけた東アジア出身の38歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」


(事例45)
 2003年8月,本国のブローカーの手引きで関西空港から不法入国したところ,来日費用と称して借金500万円があることを申し渡され,借金返済の名目で,日本人男性の仲介により日本各地のストリップ劇場で稼働させられ,劇場オーナーの指示により客との売春等の行為を強制させられるなどしていたもの。売春防止法違反被疑者として送致されるも人身取引被害者と認められ,国際機関,在日大使館等の協力・支援を得て帰国を希望した南米出身の17歳の女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」


(事例46)
 2004年12月,成田空港において寄港地上陸許可を受け入国し,許可期限を超えて不法残留していたところ,入国後550万円の借金があると申し渡され,借金返済名目で飲食店においてホステスとして稼働させられ,かつ,売春を強要されていたもの。飲食店での稼働3日目に客に依頼して逃亡し,成田空港から出国しようとしたところ,入管当局の調査の結果,人身取引被害者であることが判明した東南アジア出身の31歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」


(事例47)
 1998年10月9日,在留資格「就学」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後「留学」への在留資格変更許可を受け本邦に在留していたところ,日本人の孫として「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったが,同人とは血縁関係にない等の理由から申請が不許可になり不法残留となったもの。2002年3月,我が国の大学院博士課程(情報工学系)を卒業し,IT関連企業に就職し一定の収入を得て安定した生活を送っていたもので,入管法違反以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の31歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「人文知識・国際業務」,在留期間「1年」


(事例48)
 1991年4月及び1992年4月,それぞれ在留資格「留学」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国した東アジア出身の夫妻が,夫の就職に伴い在留資格変更許可を受け,在留資格「人文知識・国際業務」と在留資格「家族滞在」を許可され,その後,本国から長女を呼び寄せ,さらに本邦において次女をもうけ在留していたところ,在留期間更新申請が不許可となったことから家族全員不法残留となり,退去強制手続が執られたもの。夫は定職についており,長女は本邦の小学校2年から編入学し,都立高校2年に在学,本邦出生の次女も小学校2年に在学していたもので,入管法違反以外に法令違反が認められなかったもの。
 在留特別許可の内容:一家全員,在留資格「定住者」,在留期間「1年」


(事例49)
 2002年10月,本国のブローカーの手引きで関西空港から不法入国したもの。本国のブローカーに借金を負わされ,返済しなければ子供を殺すと脅されて,都内等で売春婦として稼働させられるなどしていたが,助けを求めて在日大使館に赴き,大使館員とともに地方入国管理局に出頭したもの。人身取引被害者として,在日大使館等の協力・支援を得て帰国手続をとった南米出身の28歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「特定活動」,在留期間「3月」


(事例50)
 本国にいるブローカーから日本でエンターテイナーの仕事があると誘われ,同人の手引きにより,2004年11月,名古屋空港から不法入国し,飲食店で稼働を始めたところ,終始監視付きの部屋に住まわされた上,稼働先では無理矢理酒を飲まされたり客の前で裸で踊るよう命令されたりしていたもの。隙を見て逃げ出し,保護を求めて地方入国管理局に出頭した。人身取引被害者として,NGO,在日大使館等の協力・支援を得て帰国手続をとった東南アジア出身の21歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「特定活動」,在留期間「3月」


(事例51)
 1990年8月及び1991年3月,西アジア出身の夫婦とその長女及び次女がそれぞれ在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し在留期限を超えて不法残留し,2002年8月,家族全員で出頭申告したもの。夫は定職についており,長女及び次女は,本邦の小学校から中学校を経て,長女は大学1年生,次女は高校3年生として在学していたもので,他の法令違反が認められなかったもの。
 在留特別許可の内容:一家全員,在留資格「定住者」,在留期間「1年」


(事例52)
 2004年4月,本国のブローカーの手引きで成田空港から不法入国し,来日手数料の名目で課された高額の借金を返済するため地方都市のスナック等で売春に従事させられ金銭を搾取されていたもの。保護を求めて警察に赴き,その後,地方入国管理局に出頭した。人身取引被害者として,NGO,在日大使館等の協力・支援を得て帰国手続をとった東南アジア出身の22歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「特定活動」,在留期間「3月」


(事例53)
 1995年9月,日本人の子及びその配偶者を装った父母とともに在留資格「定住者」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,小学校に編入学後,中学校,高校に進学し在学中,家族の身分詐称が発覚したことから上陸許可等が取り消されたもの。父母は退去強制により本国向け出国したが,本人は本邦の大学に在学中で学業継続を希望していたもので,身元保証人等から学費及び生活費の援助を受けており,入管法違反以外に法令違反等が認められなかった東アジア出身の20歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「留学」,在留期間「1年」


(事例54)
 1991年12月,在留資格「興行」及び在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,翌年7月頃に稼働先で知り合い交際するようになった日本人男性との間に1子をもうけたが,その後知り合った別の日本人男性と婚姻し2子をもうけて同居生活していたもの。同日本人夫とは夫の暴力等が原因で別居するようになったが,日本人夫との間にもうけた子を監護・養育しており,入管法違反以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の32歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」


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