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 入管法 第1章
 入管法 第2章
 入管法 第3章
 入管法 第4章
 入管法 第5章
 入管法 第6章
 入管法 第7章
 入管法 第8章
 入管法 第9章
 入管法施行規則
 基準省令
 IT告示
 定住告示
 定住告示の改正(日系人)
 外国人登録法

参考資料
入国管理局所在地
永住許可に関するガイドライン
「我が国への貢献」ガイドライン
「我が国への貢献」許可事例
「我が国への貢献」不許可事例
外国人経営者の在留資格基準の明確化(事業所の確保)
外国人経営者の在留資格基準の明確化(事業の継続性)
大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留
定住者告示の改正(日系人)
定住者告示の改正(中国残留邦人)
在留特別許可ガイドライン
在留特別許可事例(15年)
在留特別許可事例(16年)
在留特別許可事例(17年)
在留特別許可 不許可事例
上陸審査基準改正(医療・留学)
規制改革の推進に関する答申
戸籍Q&A
国籍Q&A
在留資格の変更許可申請


当事務所の機密情報保護の取り組みについて
 
 昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。

 当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。

 ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。

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□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。


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行政書士 
宮本哲也 Miyamoto
東京都行政書士会所属
登録番号 02093190
労務関係コンサルタント
行政書士 社会保険労務士 
巴陵益克 Haryou
神奈川県行政書士会所属
登録番号 02092915
コンサルタント
行政書士 安積裕子 Asaka
神奈川県行政書士会所属

登録番号 07091749

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商社電機造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など

クライアント実績
中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど
在留資格の変更許可申請について

在留資格の変更許可申請について

日本に在留する外国人が当初の在留目的を達成し新たに他の在留資格に該当する活動をおこなおうとする場合(留学生が大学を卒業し、日本で就職しようとする場合など)、活動類型資格(留学・就労)をもって在留中の外国人が身分関係の変更等その他の理由により地位等類型資格(日本人の配偶者等)に該当する活動を行おうとする場合に、外国人がいったん日本から出国し、新たに在留資格認定証明書の交付を受け、査証を取得して再び入国するという一連の手続きを省略し、日本に居ながらにして新たに別の在留資格を取得できるようにした制度です。

入管法上、「在留資格を有する外国人は、在留資格の変更を受けることができる」と規定されています。
が、これは外国人が在留資格の変更を受ける権利を有するという意味ではなく、在留資格を有する外国人に対して在留資格の変更の手続きが保証されていることを明らかにしたに過ぎません。在留資格の変更は、外国人の権利として保障されているものではなく、法務大臣の自由裁量によりその諾否が決定されます。

在留資格の変更許可の要件として、新たに行おうとする活動の在留資格への該当性と、上陸審査基準に適合することが要件とされる在留資格に係る活動を行おうとする者についてはその活動と上陸審査基準との整合性が求められます。

また、在留資格の変更を適当と認めるに足りる「相当の理由」があるかどうかの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられるとされています。
法務大臣は、申請人の在留状況、在留資格の変更の必要性・相当性を勘案の上、変更を認めるに足りる相当の理由があるか否かを判断します。さらに、新たな在留目的の活動について在留資格該当性が認められる場合であっても、申請人のこれまでの在留状況や行状等に問題があることから変更を適当と認めるに足りる相当の理由がないと判断されるときは、在留資格の変更は許可されません。

さらに、短期滞在の在留資格から他の在留資格への変更は「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。

短期滞在の在留資格の決定を受けて上陸しようとする外国人は、査証が比較的簡易に発給され、または査証を要求されること無く、簡便な入国審査により上陸が認められます。このような短期滞在の在留資格をもって在留する外国人に対して軽々に在留資格の変更を認めることとすると、査証制度及び在留資格認定証明書制度の形骸化を招く恐れがあるほか、当初から長期滞在が予定されている外国人に対して入国に先立って厳格な事前審査を行っている出入国管理制度の根幹をゆるがすおそれがあるからです。

「やむを得ない特別な事情」とは、入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的理由があり、かつ、いったん日本から出国して新たな入国手続きをとらせるまでもなく引き続き日本在留を認めるのが相当であると認められるような事情をいいます。たとえば、日本人の婚約者を訪問する目的で短期滞在の在留資格を取得して日本に上陸した外国人が日本在留中にその日本人と正式に結婚し、日本人配偶者との同居生活を営むため引き続き日本に在留することを希望する場合などが考えられます。


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