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当事務所の機密情報保護の取り組みについて
昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。
当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。
□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。
□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。
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| トピックス |
横浜商工会議所で講演を行いました
5月22日に横浜商工会議所西支部の若手経営者連絡協議会で「外国人労働者の受入と実態」というテーマで講演を行いました。
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私たちは、ご依頼人の方の秘密を守るために、次のような取り組みを行っています。
1 秘密を守る相談室
ご相談・ご依頼のお客様との打ち合わせは、専用の個室で行います。パーテーションで仕切っただけのオープンフロアや、不特定多数の方が出入りする喫茶店などで打ち合わせを行うなどということは絶対にありません。 
2 個人情報の流出を防ぐために
私どもは業務の性質上、企業の機密情報や個人の秘密を取り扱います。お預かりした機密情報が流出することのない様、事務所へのアクセスは、何重ものセキュリティがかけられています。 さらに、常時警備会社がオンラインで出入室状況を監視しています。また、スタッフの個人用PC、リムーバルディスクの事務所への持込および資料の事務所外への持ち出しを禁止しています。事務所外での(自宅等での)作業も禁止しています。 
お客様と、ご相談・打ち合わせしました内容で、継続性のないものや、ご依頼がなかった場合は、基本的に2ヶ月で書類及び、打ち合わせメモ等を破棄させていただきます。
3 スパイウエア対策
事務所内は社内LANが構築され、業務の効率化を図っています。外部から社内LANへの不正アクセスを防ぐため、各端末はウイルスおよびスパイウエア対策のソフトをインストールしています。また、社内ネットワークは、外部通信回線に接続せず、情報の流出を防いでいます。
4 個人情報取扱事業者の登録
当事務所は2002年7月に神奈川県条例で定めるところの個人情報取扱業務事業者の登録を受けています。(登録番号 02−L−00072)
5 行政書士としての守秘義務
当事務所のスタッフはすべて、神奈川県行政書士会・東京都行政書士会所属の行政書士または行政書士補助者です。私たちには、行政書士法の規定により、厳しい守秘義務が課せられています。
6 女性の相談者への対応
結婚の経緯など異性には話しづらい事もあります。そんな時は女性スタッフが応対いたします。 |
| クライアント実績 |
| 商社、電機、造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など |
| クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
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『外国人雇用に関する法律知識』(ID:0000237771) 読者登録解除フォーム
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『まぐまぐ!』から発行しています。
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| 創刊号 |
2007/06/11 17:29
創刊号!
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外国人労働者の雇用管理・人材開発 入国管理局の申請
行政書士法人みなと国際事務所
【外国人雇用に関する法律知識】
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こんにちは 国際行政書士の宮本です。
新しいメールマガジンを発行いたします。
従来の在留資格のテーマから、雇用問題等も含めた外国人労働者の
雇用に関する全般的な問題について、解説していきます。
当事務所は、法人組織となり、所属行政書士が増えました。また、
外国人雇用管理に関するコンサルティング・社内システムの整備に
対応するため、社会保険労務士が常駐するようになりました。
http://www.immi-labor.com/008.html
また、多くのクライアントの方のご意見・ご要望により、港区赤坂に
営業拠点を設けました。
http://www.immi-labor.com/007.html
(横浜事務所は従来どおりです)
http://www.immi-labor.com/006.html
引き続き、「行政書士法人みなと国際事務所」を、よろしくお願いいたします。
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外国人労働者にまつわる問題
「法令順守と現実」
外国人労働者の不法就労問題、新聞等に乗らない日はないといっても
過言ではないですよね。
日本で働く外国人が増えていることが、第1の要因でしょうが、実は
日本の社会(特に経済界)が求めている入国管理システムと、
現在の政策・法整備に大きな隔たりがあるからだと感じているのですが・・・
日本を代表する大手企業から、地方の零細企業まで、外国人の不法就労問題で
摘発等を受ける例は後を絶ちません。
もちろん悪質な例もありますが、その多くは「黙々と働く」外国人労働者抜きでは
会社経営が成り立たない、という切実な問題もあるわけです。
黙々と働く単純労働者を非合法化していることが、「犯罪者」を作り出し、
さらにそれをくぐり抜ける犯罪組織を増長させるといっても言い過ぎではないのでは。
そうは言っても、今は、現在の入管政策・法令に従わなければならないわけで、
現在のシステムの中で有能な外国人労働者を雇用し、競争力を高めていく
必要があるわけです。
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外国人労働者の雇用管理に関して、2つの視点で社内整備が必要であると
私たちは考えています。
1つは、不法就労・不法滞在をさせないシステム
いわゆる在留管理に関して、外国人受入企業として責任を果たすこと。
この点に関しては、外部の行政書士事務所等と契約をして、解決することが
割と容易です。
2つ目は、労働法令を遵守し、就業規則・雇用契約を守らせる
言葉で言うのは簡単なのですが、経営者の方の意識が変わらないとなかなか
解決できない問題です。
日本の「暗黙の了解」的な就業ルール、「言わなくても当然だろう」ルールでは、
価値観や文化の異なる外国人労働者は納得しません。
合理的・生産的な規則の整備、人事評価制度を導入しなければ、業績向上どころか、
集団脱走、労基署への駆け込みなど、経営基盤を揺るがしかねない問題へと発展する
例も決して珍しくはありません。
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【発行元】行政書士法人みなと国際事務所
http://www.e-ho-mu.com/
http://www.immi-labor.com/
〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番2号ヘリオス関内7F
Tel:045-222-8533 Fax:045-222-8547
〒108-6028 港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟28F
Tel:03-6717-2761
【発行責任者】 宮本哲也 Tetsuya Miyamoto
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ことを禁じます。問い合わせ下さい。 (C) Copyright2007 ----------------------------------------------------------------------
外国人雇用に関する法律知識 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000237771.html
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| 当事務所が選ばれる理由 |
1 明瞭な料金体系
入国管理局への手続き代行費用については全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
2 徹底した情報漏えい対策
私たちは、企業の機密情報、個人のプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
3 確かな技術
当事務所は、入国在留関係の手続き・入国管理局への申請を行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
4 安心の実績
入国管理局への手続きは年間300件を超えています。多くの経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
5 万全のアフターフォロー
私たちの仕事は、入国管理局に提出する申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。
6 中国語対応
中国語の通訳スタッフが常駐しています。手続きについての知識も豊富ですので、スムーズな対応が可能です。(横浜事務所のみ)
7 女性相談者への対応
結婚の経緯や日本滞在中の出来事など、男性スタッフに話しづらいことは、女性相談員が対応いたします。(横浜事務所のみ)
8 安定した経営体制
当事務所は複数の行政書士により設立された「行政書士法人」です。組織として業務を受託し遂行していきますので、万一、担当していた行政書士が急病等で執務ができなくなったとしても、依頼者の方にご心配・ご迷惑をおかけすることはありません。また充分な出資金を用意して設立していますので、「突然事務所がなくなった」、「依頼していた行政書士が音信不通になった」などという事態はありえません。
9 適法な手続き
許可が取れれば手段は選ばない。このように考える事務所や団体が存在します。恐ろしく多数!
しかし、適法な手続きをしないで馬鹿を見るのはクライアント・お客様です。「不法入国歴も言わなければ、入管はわからないだろう」とか、「不法就労も、摘発されていないから、ばれないだろうとか。」 「日本人と結婚すれば在特取れるから、籍だけ入れて出頭しちゃえ。」
私たちは、コンプライアンス100%宣言!しています。適法な手続きをお望みで無い方は、依頼・相談しないでください。
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予約専用 0120-086-370
携帯電話・PHS・公衆電話からは 045−222−8533
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00
◆東京事務所◆ 港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟28F
月〜金 10:00〜18:00
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事務所までの地図をダウンロードできます。
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| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
また、不許可の場合の対応など具体的な相談の場合には、電話やメールではなく、面談相談をお勧めします。相談料(5,250円)が必要ですが、より詳しいアドバイスをすることができます。
特に在留特別許可・上陸特別許可についてのお問い合わせについて、メールまたは電話でお答えすることはありません。
秘密はお守りします。お手数ですが、関係資料をお持ちの上、ご相談においでください。
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