行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533

フィリピンで結婚する場合

国際結婚の手続きの流れ

  1. 日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する(日本領事館にておこなう)
  2. 婚姻許可証の入手(フィリピンの市区町村役場)
  3. 結婚式
  4. 結婚証明書の入手(フィリピンの市区町村役場、国家統計局PSA)
  5. 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
  6. 出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
  7. フィリピン人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
  8. 日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年または3年の期限を指定された在留資格を取得します)
  9. 日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う

1 日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する

 必要書類(フィリピンにある、日本大使館・総領事館で取得します)

日本人


(1)パスポート
(2)戸籍謄(抄)本:1通  発行後3ヶ月以内のもの
(3)改製原戸籍または除籍謄本:1通 発行後6ヶ月以内のもの

死別・離別のある方は、その事実の記載も必要(離婚された方は加えて「離婚証明書」も必要)となります ので、戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消事実が記載されているか確認して下さい。これらが記載されていない場合には婚姻歴の記載された「改製原戸籍」または「除籍謄本」(発行後6ヶ月以内のもの)もご用意下さい。
また、 初婚の方につきましても転籍などのため、提出頂いた戸籍謄(抄)本では婚姻歴の有無が判別できない場合 には、「改製原戸籍」または「除籍謄本」(発行後6ヶ月以内のもの)をご用意下さい。
過去の婚姻歴の有無及びその内容が確認できない場合には婚姻要件具備証明書を発行できませんのでご注意下さい。

フィリピン人


(1)出生証明書 (Certified true copy of the applicant's birth certificate) :1通
[ 原本と照合済みのスタンプがあるもの (The copy must have the original stamp/seal of a certificate true copy) ]

(2)出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券または洗礼証明書(オリジナル)


申請は婚姻される日本人当事者 ご本人が出頭 して、大使館備え付けの申請書に必要事項を記入の上、上記書類とともに提出して行います。

申請受付時間:午前8時40分~12時30分、午後2時~4時30分(土、日曜日及び祝祭日の当館休館日を除く平日)


証明書は申請翌日の午後2時以降に交付されます。
フィリピン人当事者の出生証明書が入手できない場合には「出生記録不在証明書」と 洗礼証明書(オリジナル)が必要となります。

2 結婚許可証の入手

  大使館より入手した婚姻要件具備証明書 (Certificate of legal capacity to contract marriage) をもって、フィリピン人婚約者が居住している地域(6ヶ月以上継続して居住しているまたは居住していた直近の住所地)の市町村役場に当事者双方が出頭して、婚姻許可証を申請して下さい。

 

 申請の際必要な書類等詳細については、申請する予定の市町村役場に事前にお問い合わせ下さい。婚姻のためのセミナーの受講や日本の印鑑の持参を婚姻許可証発行の条件としているところもあります。

 

 婚姻許可証申請者の名前等は10日間継続して地方民事登録官事務所に公示され、特に問題がなければ公示期間満了後発行されます。(フィリピン家族法第17条)

 

 婚姻許可証は発行日から120日間フィリピン国内のどの地域においても有効です。この期間内に使用しない場合には期間の満了により自動的に失効します。(フィリピン家族法第20条)

3 挙式

  フィリピンにおいては、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)及び婚姻の場所が法律で定められており、この婚姻挙行担当官(裁判官、牧師等)および成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者双方及び証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。(フィリピン家族法第2~8条)

4 婚姻証明書の入手 (挙式挙行地の市町村役場または国家統計局)

  婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。(フィリピン家族法第23条)
 これにより婚姻届提出の際必要な「婚姻証明書」の謄本を入手することが可能となります。

在留資格認定証明書交付申請を行う

 在留資格認定証明書交付申請は来日するために必要な最初の手続きです。

 

 配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。みなと国際事務所が手続きを代行します。

 

 出入国在留管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。

 

 在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。

 

 外国人の方ご本人の日本入国の適格性の審査でもあるため、事情や経緯(過去に退去歴があるなど)によっては、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。

 在留資格認定証明書の交付申請は、私たちにご依頼ください。

 

 出入国在留管理庁のホームページには、申請書の用紙がダウンロードできるようになっていますし、必要書類の案内もあります。

 しかし在留資格認定証明書の申請は、申請書に記入をして必要書類を添付すれば許可が出るという簡単なものではありません。審査の基準は一般には公表されていませんし、様々な調査が行われています。必要書類として掲示されていない書類の提出がないことを理由として不許可になることも多いのです。

 

 これは、出入国在留管理庁が取り締まりを行う官庁でもあることから、審査の基準(イコール取り締まりの手の内)を、一般に(特に悪意を持っている方に)見せないためなのです。私たちは、長年の申請を通じて、審査のポイントや必要な立証方法を把握しています。確実に許可を取得したいとお考えの方はもちろん、何も問題はないと思っておられるお客様も、申請前に一度、相談をされることをお勧めします。 

在留資格認定証明書交付申請が不交付となった場合

 苦労の末、やっと結婚にこぎつけ、慣れない書類を作成して申請を行ったにもかかわらず、在留資格認定証明書の交付申請が許可されないことも、珍しくありません。

 「結婚しているのになぜ?」というご質問を、よくお受けしますが、「結婚が成立すること」と「日本で生活できること」は、別問題なのです。

 

 申請が不許可になる理由は偽装結婚を疑われている、過去の入国状況に問題がある場合をはじめ、書類の作り方に問題があった、ブラックリストに載っていて日本への上陸を禁止されているなど、様々です。しかし、不許可の通知書には詳しい理由が記載されていないため、一般の方では状況を把握することができません。

 

 「在留資格認定証明書不交付通知書」を受け取られたら、まずご相談においでください(電話でのお問い合わせは、ご遠慮ください。お電話で正しい情報を提供することは不可能です。)

ご相談の席で、不許可になったと思われる理由、今後の対処方法をご案内いたします。その後、入国管理局で担当官の説明を受け、再申請のための対策を検討します。


日本で結婚する場合

 日本でフィリピン人の方と結婚するためには、フィリピン人配偶者が日本国内に滞在していることが必要です。フィリピン国籍の方が来日していない場合、日本方式で結婚してもフィリピンでは認められません。 

国際結婚の手続きの流れ

1 フィリピン人配偶者が、大使館で婚姻要件具備証明書を取得する

2 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

3 日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う(居住地や世帯主など変更がある場合)

4 地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う
 

フィリピン人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する

 東京のフィリピン大使館で取得します。

日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

1 婚姻届(保証人2名の署名・捺印が必要です)
2 日本人の戸籍謄本
3 婚姻要件具備証明書
4 3の日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
5 出生証明書と日本語の訳文
6 パスポート
7 住民票

在留資格変更許可申請

 日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。

 適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。

 

 在留資格の変更手続きは、外国人本人が地方出入国在留管理局へ出頭して行います。 私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、地方出入国在留管理局へ行っていただく必要はありません。

 

 注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。 一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。

 


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