行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 

電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)


上陸特別許可とは(上陸拒否の特例)

  不法就労などで逮捕され、退去強制になった場合や、オーバーステイで自主出頭し帰国した場合、5年間またはそれ以上の期間、日本への入国が禁止されます。特に、刑事裁判で1年以上の懲役刑に処せられた場合や売春・薬物関連で逮捕された場合などは、無期限で日本への入国ができなくなります。

 しかし、これら上陸禁止期間であっても、合法的に、日本入国が認められることがあります。これを一般に「上陸特別許可」といいます。

 実際の運用では 「上陸禁止となった事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である等の事情が存在するとき」、つまり日本人の配偶者である場合には、許可されています。就労や観光・一時滞在目的で上陸特別許可が発出されることは原則としてありません。

 ただし、日本人と結婚しているからといって当然に「上陸特別許可」が出るわけではありません。また、許可の基準も公表されていません。(弊社では、数々の申請により審査基準は掴んでいますが、個々の事情により判断は異なるため、公表していません。)


 オーバーステイ等で「退去強制」処分を受けているなどの事情がある場合には、出入国管理及び難民認定法第5条第1項に定める上陸拒否事由に該当との理由を付されて、日本への入国が認められない場合があります。

 

 出入国管理及び難民認定法第5条第1項とは、日本への入国が拒否される事由を規定したものです。つまり、上記の理由が付されたということは、日本国にとって好ましくない外国人であり、他の事情にかかわらず、日本国の利益のために当該外国人の入国を認めないということなのです。

 

 上陸拒否事由に該当するかどうかは、その外国人の国籍や個々の事情は影響を受けません。

 

上陸拒否事由に該当すると、上陸は原則として許可されません。唯一の例外が、「上陸特別許可」となります。

 

 法文上では、上陸特別許可は上陸港において、上陸審査官の審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣に対する異議の申し立て、裁決等の手順で行われるよう定められていますが、実務上(現場レベル)は、地方入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請を行うことで、上陸特別許可を願い出る意思表示を行います。

 

 入管法では「特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」は、上陸を特別に許可できると規定しています。「特別な事情」については、具体的な規定はありませんが、上陸拒否の事由が重大ではなく、配偶者が日本人であるなどの事情があるときと解釈されています。

 

 ただし、配偶者が日本人であることを理由とする場合、夫婦の結びつきについての証明が重要となりますが、同居をしていない(できない)状況ですので、その証明は大変難しくなります。また、「何年くらい待てばいいのですか」というご相談を良く受けます。一応内部基準はあるものと考えていますが、それぞれの方の事情によって当然異なります。

 

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上陸特別許可の判断のポイント

 明確な基準が定められているわけではありませんが、これまでの許可・不許可実績から鑑みて、

 

・ 素行の善良性、真摯な反省

・ 夫婦関係の安定性・継続性

・ 日本での経済的生活基盤

・ 特別な事情の有無(子供の有無など)

 

以上4点が、結果を左右する大きな判断材料となっています。

 

 また当然ですが、上陸禁止期間(過去の違反の内容)によって許可される時期は大きく異なり、特に、再犯の恐れの有無や他の外国人に悪影響を及ぼさないようにという点に考慮がされています。


子供の有無は審査に影響があるか

 あります。お子さんのために早期に上陸を認めるという審査基準が存在することは間違いありません。

 しかしながら、お子さんがいればすぐに許可されると考えるのは間違いです。お子さんのいらっしゃるご夫婦であっても、退去させられた外国人の方が、刑法違反、薬物の使用、管理売春や集団密航に関与されていた経歴がある場合には、簡単には上陸を許可してもらえません。また、単なる不法滞在者の場合であっても、自ら出頭して退去させられた場合と、摘発を受けて退去した場合では、全く審査の基準が異なります。

 ですから、「上陸許可を得るために」お子さんを持つと考えるのは避けてください。あくまでもご夫婦の将来を考えて、判断をしてください。

 また、お子さんがいらっしゃらないご夫婦であっても可能性がないわけではありません。刑法違反、薬物の使用、管理売春や集団密航に関与がある場合には、再来日まで相当長期の期間を覚悟しなければなりませんが、外国人ご本人の反省いかんによっては、比較的短い期間で来日できることもあります。 


上陸特別許可取得までの手続きの流れ

地方出入国在留管理局に対し「上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請」を行い、法務大臣(法務省)の裁決を経て在留資格認定証明書を取得します。


上陸特別許可について

 上陸特別許可は、法務大臣の裁決の特例として、外国人が上陸条件に適合していないとの特別審理官の認定に誤りがないと認める場合であっても、その外国人について特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときに、法務大臣がその裁量により与える上陸許可のことをいいます。

 

 入管法第12条は、法務大臣は外国人が上陸のための条件に適合していないと認める場合であっても、特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、その外国人の上陸を許可することができると規定しています。

「その他特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」とは、例えば、外国人が第5条第1項に定める上陸拒否事由に該当する場合において、その事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である等の事情が存在するときなど、法務大臣が上陸を特別に許可すべき事情があると認めるときという意味です。上陸特別許可においては、許可するに当たって考慮すべき事情そのものについても法務大臣の自由な判断に委ねられていて、その裁量範囲は極めて広範なものとなっています。


上陸拒否の特例について

法令に違反して1年以上の懲役・禁固の刑に処せられている場合(執行猶予を受けている場合を含む)、薬物等の取締法違反者、売春業務従事者、退去強制による上陸禁止期間に該当している外国人の方であって、日本人との結婚などの特別な事情が発生し、相当な期間が経過している場合は、法務大臣が日本への上陸を拒否しないことができるという規定があります。

 この規定に基づく許可を「上陸拒否の特例」といいます。

 

 「上陸拒否の特例」を受けて、在留資格認定証明書の交付を受けることになります。


依頼を検討されておられる方へ

 弊事務所では日本全国からお問い合わせ・ご依頼を頂いています。これまで多くの申請を行い、許可を得ていますが、お電話等で「許可がでますか?」と質問をされても、回答に困ります。

 

 許可されるかどうかは、そのほとんどがご夫婦ご自身の問題に影響されます。早期に許可を取得するためには「上陸特別許可」を得る以外に方法はありません。法務省・入国管理局がスムーズに許可を発出できるようにお手伝いをするのが私たちの仕事です。決して私たちの力だけで不許可が許可になるわけではありません。

 

 弊事務所では合法的な手続きを行うことを信条としています。ご依頼いただいても許可されるまで、長い時間を要する場合もあります。特に刑事処分を受けておられる方、薬物の使用で罪に問われている方は困難を極めます。

 

 早期に許可されるためのアドバイスは最大限に行っていますが、諸事情によりアドバイスに対応できない方もいらっしゃいます。なかなか許可が出ずに、外国人配偶者から離婚を切り出された方もいらっしゃいます。

 

 ご相談やご依頼はいつでも構いません。既に何度か申請を行われている方でも問題はありません。過去に行った申請書のコピーも必要ありません。退去強制処分を受けていて、なかなか一緒に暮らすことができないけれど、それでも結婚生活を継続したいと願っておられる方、日本で生活をしなければならない事情をお持ちの方、最大限のお手伝いをいたします。ご予約の上、一度ご相談においでください。


ご依頼に際してのお願い

 上陸特別許可は、必ず許可されるわけではなく個々の方の事情、そのときの入国管理政策等の影響を強く受けます。大変困難な手続きです。ご依頼いただいた場合であっても、お客様に対して書類の収集、ヒアリングなど多くの協力をお願いしております。

 

標準報酬額 

 

 入管法違反 自ら出頭した場合 275,000円

 入管法違反 摘発を受けて退去させられた場合 385,000円

 その他の長期上陸拒否者 応相談

 

※刑法犯、薬物使用者、売春業務従事者など長期の上陸禁止事由に該当している場合は、別途見積いたします(子供の有無、サポート期間、日本人配偶者が違反に関与していたか否かで費用は異なります)。

 

※ 家庭裁判所の手続きなど、地方出入国在留管理局以外での手続きが必要な場合は、別途裁判費用・弁護士報酬などが必要です。

 

 私たちは多くの方のご依頼をいただき、多くの許可をいただいております。しかしながら、上陸特別許可・在留特別許可に関しては、軽々しく扱える案件ではございません。必ずお会いして、詳しくお話を伺い、業務処理方針について納得していただいた上で、ご依頼をお受けいたします。

 

 調査に協力していただけない、必要な資料を用意していただけない、犯罪に加担している可能性がある、私どもの業務処理方針に納得いただけない場合には、受任をお断りいたします。

 

 「他の事務所ではこう言われた。」などとおっしゃる方もおられますが、業務処理方針を変えることはありません。適法な手続きをお望みでない方の依頼はお断りしています。


申請をしていくうえでのお願い

  上陸特別許可の手続きは、長い時間を要します。何度も何度も申請を行い、その都度不交付通知を受け取り、そのたびに審査官から理由を聞きます。そして、次の申請に向けて準備をしていきます。

 何度か申請を重ねていくと、今更どうすることもできないことを理由にして不許可の通知が来るようになります。しかし、それが理由とされた以上、そのことに対して対処をしていかなければなりません。

 

 お客様にとって、申請の直接の窓口は私(行政書士)になります。ですから私は、お客様に対していろいろな質問をしますし、様々な資料を用意してくださるようお願いをします。

 ですが、申請人であるお客様の気持ちを伝える相手は、私ではなく、入国管理局や法務省の担当者です。

 

 お客様がつらい思いをなさっていることや、藁にもすがる気持ちで私どもの事務所に依頼をされておられるのは十分承知をしています。ですが、外国人の配偶者の方が「過去の罪を悔いていること」や「まじめに生活をしていること」、「日本に住む配偶者やご家族が、来日を心待ちにされていること」などは、電話で私に話すのではなく、どうかお客様自身の言葉で文書にしてください。どうかお客様の言葉で、法務大臣に届くようにしてください。

 

 上陸特別許可の手続きは、法律や判例、先例の知識や申請のテクニックだけで許可が得られるものではありません。専門家である私たちも最大限の努力をいたしますが、お客様の「もう一度配偶者を来日させたい」という強い気持ちと行動が欠かせません。どうか、ご協力をお願いいたします。


ご自身での申請・他の事務所で申請をされて不許可になった場合

 過去にご自身または他の事務所に依頼をして「上陸特別許可」を試みたけど、許可されなかった。次回はみなと国際事務所に依頼したい、とおっしゃる方がおられます。

 

  もちろん、お引き受けいたします。他の事務所で不許可になった案件でも、許可になった実績は多数あります。

 

 しかし、注意していただきたいことがあります。

 

 「より有利な内容で申請をしたい」とお考えになるのか、虚偽の内容の申請をされる方が散見されます。

 

 また、虚偽ではないけど、非常にまずい、後の再申請を大変やりにくくする申請をされている方も散見されます。

 

 上陸特別許可は、「特別な許可」です。結婚して子供ができれば当然のように許可される申請ではありません。まして、嘘の内容を申請書に記載するなど言語道断です。

 

 できる限り、最初から依頼をしていただきたいのですが、ご自身で申請をされるのであれば、真摯な申請を心がけてください。インターネットの情報だけを鵜呑みにして申請書類を作成していくやり方は慎んでください。

 

 専門家に依頼をされる場合には、値段ではなく、真剣に申請に取り組んでくれる事務所を探してください。たまたま上手くいった何件かの申請実績よりも、事実確認を丁寧に行い、親身になってくれる事務所を選んでください。


上陸特別許可 許可事例

 ここで紹介する事例は、当事務所で実際に取り扱ったものです。
 なお、許可不許可の判断は、それぞれの方の事情やそのときの政策に左右されます。
 同様の事例が、かならず許可されるものではないことをご承知おきください。 

 

男性 短期滞在で上陸 不法滞在 

日本人と結婚・子供あり 結婚期間8年 申請回数1回 難民申請あり

 

女性 短期滞在で上陸 不法滞在 

日本人と結婚・子供なし 結婚期間4年 申請回数4回 摘発あり

 

男性 短期滞在で上陸 不法滞在 

日本人と結婚・子供なし 結婚期間6年 申請回数5回 難民申請あり

 

女性 日本人の配偶者で上陸 不法滞在 

日本人と結婚・子供なし 結婚期間8年 申請回数3回

 

男性 短期滞在で上陸 不法滞在 

日本人と結婚・子供あり 結婚期間7年 申請回数1回 難民申請あり 

 

男性 日本人の配偶者で上陸 不法滞在 

日本人と結婚・子供あり 結婚期間3年 申請回数1回

 

女性 短期滞在(15日)の在留資格で上陸 オーバーステイ
就労中警察により摘発、退去強制。帰国後、日本人と婚姻(交際期間3年)子供あり
退去強制から18ヶ月で日本入国許可
当事務所での申請回数2回

 

女性 留学の在留資格で上陸 
入管法違反容疑(不法就労)で逮捕。退去強制。
帰国後、日本人と婚姻(交際期間10ヶ月)
当事務所での申請回数1回

 

女性 短期滞在(90日)の在留資格で上陸 
入国後、日本人と結婚し、日本人の配偶者等の在留資格を取得
就労中警察により摘発。売春防止法違反および入管法違反容疑で逮捕。退去強制。
帰国後、別の日本人と婚姻(交際期間10年)
当事務所での申請回数2回

 

女性 日本人の配偶者等の在留資格で上陸 
入国管理局へ自主出頭。退去強制。
帰国後、中国にて裁判離婚。その後日本人と婚姻。
当事務所での申請回数3回

 

女性 短期滞在で上陸 オーバーステイ
入国管理局へ自主出頭。退去強制。
帰国後、偽名の旅券で出入国を繰り返す その間、日本人と婚姻および離婚。
偽名旅券で出国し、本国で逮捕。
当事務所での申請回数2回

 

女性 不法入国
日本人と同居中に入管法違反容疑で逮捕。執行猶予付き有罪判決。
逮捕後、日本人と婚姻するが在留特別許可は認められず、退去強制。
当事務所での申請回数1回

 

女性 興行で上陸 オーバーステイ
過去に不法入国歴多数。
退去強制後、日本人と婚姻。
当事務所での申請回数1回

 

男性 短期滞在で上陸 オーバーステイ
帰国後、日本人と婚姻するが婚姻手続きに瑕疵。日本で裁判手続き。
当事務所での申請回数1回

 

女性 不法入国
稼働中に入管法違反容疑で逮捕。退去強制。
当事務所での申請回数1回

 

女性 興行で上陸
稼働中に入管法違反容疑で逮捕。退去強制。
当事務所での申請回数1回

 

女性 不法入国
稼働中に入管法違反容疑で逮捕。退去強制。
当事務所での申請回数2回

 

男性 短期滞在で上陸 オーバーステイ
稼働中に入管法違反容疑で逮捕。退去強制。帰国後、日本人と婚姻。
当事務所での申請回数1回

 

女性 不法入国
稼働中に入管法違反容疑で逮捕。退去強制。
当事務所での申請回数2回 子供あり

 

女性 不法入国
入管法違反容疑で逮捕。執行猶予付き有罪判決。退去強制。
当事務所での申請回数2回

 

女性 不法入国
入管法違反容疑で逮捕。執行猶予付き有罪判決。退去強制。
当事務所での申請回数1回 子供あり 

 

女性 短期滞在で入国 資格外活動
稼働中に入管法違反容疑で逮捕。退去強制。帰国後、日本人と婚姻。
当事務所での申請回数4回

 

女性 短期滞在で入国 
入管法違反容疑で逮捕。退去強制。
帰国後、日本人と婚姻。
当事務所での申請回数4回

 

女性 短期滞在で入国 
入管法違反容疑で逮捕。退去強制。
帰国後、日本人と婚姻。
当事務所での申請回数3回

 

女性 留学生として来日。
過去に不法入国歴があることが判明し、退去強制処分。
日本滞在中に日本人と結婚。
当事務所での申請回数1回 

 

女性 留学生として来日。
資格外活動で退去強制処分。
帰国後に日本人と結婚。当事務所での申請回数2回

 

女性 留学生として来日。
稼働中に入管法違反容疑で逮捕。退去強制。
収容中に日本人と結婚。当事務所での申請回数2回

 

女性 短期滞在で来日。
稼働中に風営法違反容疑で逮捕。退去強制。
日本滞在中に日本人と結婚。当事務所での申請回数2回

 

男性 短期滞在で入国 資格外活動
2度の退去強制。帰国後、日本人と婚姻。
当事務所での申請回数1回

 

女性 短期滞在で上陸

滞在中に窃盗容疑で逮捕。退去強制。

 

帰国後に日本人と結婚。当事務所での申請回数1回

 

男性 留学生として上陸 オーバーステイ。

アルバイト中に摘発され退去強制。

帰国後に日本人と結婚。当事務所での申請回数1回

 

男性 不法入国 

過去に退去強制あり。

帰国後に日本人と結婚。当事務所での申請回数2回

 

男性 短期滞在で上陸 オーバーステイ。

稼働中に摘発され退去強制。

当事務所での申請回数1回

 

女性 日本人と結婚をして来日

離婚後にオーバーステイ。稼働中に摘発され退去強制。

帰国後に日本人と結婚。当事務所での申請回数2回

 

男性 不法入国

稼働中に疾病により救急搬送。

自己の意思で出国。日本滞在中に知り合った日本人と結婚。

当事務所での申請回数3回

 

男性 在留資格取得時に提出した証明書が偽造であることが判明し収容。

自己の意思で出国。出国前に、日本人と結婚。

当事務所での申請回数1回

 

女性 技能実習で上陸、不法滞在。

稼働中に摘発され退去強制処分。

当事務所での申請回数1回

 

女性 短期滞在で上陸 オーバーステイ。

稼働中に摘発され退去強制。

当事務所での申請回数2回

 

女性 日本人の配偶者として上陸、不法滞在。

稼働中に摘発され退去強制処分。

日本滞在中に知り合った日本人と結婚。

当事務所での申請回数2回

 

女性 不法入国

出入国管理法違反で有罪判決 退去強制処分。

日本滞在中に知り合った日本人と帰国後に結婚。

当事務所での申請回数3回

 

男性 不法滞在2回

日本滞在中に知り合った日本人と結婚。出頭して帰国。

当事務所での申請回数3回

 

女性 不法滞在2回

不法滞在で退去強制処分で出国後に氏名変更の手続きをして再入国。

日本人と結婚後に入国管理局に出頭、その後、収容され2度目の退去強制処分。

日本滞在中に知り合った日本人と帰国後に結婚。子供なし。

当事務所での申請回数2回

 

女性 不法入国

偽名で日本人と結婚して入国。

稼働中に知り合った日本人と結婚して入国管理局へ出頭。

在留特別許可が認められず、退去強制処分。

当事務所での申請回数1回

 

男性 不法滞在

出国準備期間を超過して滞在。稼働中に逮捕、収容中に永住者と結婚。

退去強制令書の取消訴訟で敗訴、帰国。子供あり。

当事務所での申請回数2回

 

男性 不法滞在

技能実習生として来日 日本人と婚約中に自宅で逮捕。退去強制処分。

帰国後に結婚、子供あり。

当事務所での申請回数2回


ご相談の方法

お電話でご予約のお電話をお願いします。

弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。

【面談相談】  

 

横浜事務所   相談料 1時間 5,500円 (予約制) 

 

 ご相談は    月-金 10:00~20:00 

         土   10:00~15:00

 

 お電話は    月-金 10:00~18:00 045-222-8533

 


みなと国際事務所のサービス

帰化申請


ご相談・ご依頼は面談(対面・ZOOM)で対応いたします

  弊社では国際結婚や出入国在留管理庁の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。
 
 一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。

 「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。

 ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では無料相談は行いません。
事務所に来ていただいて(またはZOOMで)、詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。また、他人によるなりすましなどを防ぐため、ご依頼の場合も必ず一度、面談を行っていただくよう、お願いいたします。

取材協力等

日本テレビ Newsリアルタイム出演

 

フジテレビ スーパーニュース 出演

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭

フジテレビ とくダネ!出演

フジテレビ スーパーニュース出演

フジテレビ 情報LIVEグッデイ!



■ 取材

 NHK首都圏放送センター 

 NHK横浜放送局     

 NHK釧路放送局

 TBS         

  読売新聞 登録支援機関について(2019年04月27日掲載) 

■ 寄稿

 近代中小企業  (外国人労働者の雇用のポイントについて)

 週刊SPA! 

■ 講演

 横浜商工会議所西支部  

 横浜市北倫理法人会

 横浜市中央倫理法人会

 神奈川県社会福祉協議会

 関東経済産業局主催 外国人材活用セミナー 

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2018年東京会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2018年埼玉会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2018年神奈川会場) 

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2019年埼玉会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2019年神奈川会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2020年埼玉会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2020年神奈川会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2021年埼玉会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2021年神奈川会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2022年埼玉会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2022年神奈川会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2023年埼玉会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2023年神奈川会場)


事務所所在地

行政書士みなと国際事務所

 

〒231-0004

横浜市中区元浜町3-21-2

ヘリオス関内ビル7F

TEL 045-222-8533

FAX 045-222-8547

 


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