行政書士法人みなと国際事務所
☎045-222-8533
info@office3710.jp
Welcome to our website
contents menu
Home
Thank you for your access
Information
ビザの手続き、
専門家の選び方
間違えていませんか?
 
私たちは入国管理局の手続きを支援するプロフェッショナルです
 
入国在留手続専門の行政書士法人みなと国際事務所だからこそ、できることがあります。
 
① 外国人の配偶者を迅速に、適法に日本に招へいできます!
② 永住資格や日本国籍を迅速に取得します!
③ 国際結婚や外国人の従業員の問題を解決できます!
④ 長期上陸拒否者の人権を救済します!
⑤ 弁護士よりも豊富な経験があるため、具体的なアドバイスが可能です!
 
グローバリゼーションが進むにつれ、外国人労働者や国際結婚の問題が身近なものになっています。
しかしながら、日本の入国管理行政の制度は複雑で、一般の方にわかりにくいのが現状です。
日本で真摯に入国管理行政に取り組む法律専門家は限られており、そのことが悪質ブローカーを暗躍させる一因にもなっています。
 
みなと国際事務所は、日本の移民問題に取り組んでいます。
 
   行政書士法人みなと国際事務所は、2002年横浜事務所での創業当時から入国管理局への手続き(入国在留申請業務)および帰化申請の手続きを専門に行っている専門事務所です。
 現在は、東京都内にも事務所を構え、東京・横浜入国管理局はもちろん、名古屋、大阪、神戸、広島、仙台など日本全国の入国管理局・法務局へ申請を行っています。

 みなと国際事務所では、他の事務所では扱えないような難しい申請、特に在留特別許可・上陸特別許可の手続きを得意とし、全国各地から非常に多くのご依頼をいただいています。
 不法滞在や上陸拒否となったそれぞれの方の事情を把握し、何を法務大臣に伝え、訴え、いかなる戦略で申請を行っていくかをご提案します。
 また、帰化申請の手続きに関しては100%の許可率を有しており、安価かつ明瞭な料金であることもあり、多くのお客様にご相談・ご依頼をいただいています。
 
家族一緒に暮らしたいだけなのに・・・
あなたの、夜も眠れないほどの怒りや不安を取り除く手助けをしています。
 
 私どもは、たとえ利益が出たとしても、現在、そして将来にわたって、お客様が違法行為に関わる危険性のある行為を手助けすることを断固拒否します。
 善良な一市民の視点で、本当に納得のいくサービスだけを提供し、あなたとあなたの大切な人の幸せを守ります。
 
一流のサービスを、一流の行政書士が、一流のお客さまへ。
 一流のサービスとは:
  法律論を振りかざさず、お客様の希望をかなえることを一番に。
 一流の行政書士とは:
  経験豊富な行政書士が、適法な手続きをアドバイス。
 一流のお客さまとは:
  私どもの業務処理方針を納得の上でご依頼いただける、あなたです。
 
只今、ご相談のご予約が大変混み合っております。
 ご希望の日時で対応させていただくため、ご予約はお早めにお願いいたします。
なお、お客さまからのご依頼に常に、高い品質で対応させていただくため、場合によっては、ご依頼をお断りさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
 
 
ご相談について
◆面談相談◆
手続きは、複雑かつ多くの問題を抱えている場合が多いため、私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご相談・ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
特に、不許可の場合の対応方法などは現状を確認したうえで、具体的なアドバイスを提供しています。
 
【相談料】
横浜オフィス 相談料 1時間 5,250円 (予約制) みなとみらい線 馬車道駅 
予約・営業時間
お電話でご相談のご予約をお願いします
 相談予約専用 入国管理局への申請手続  
  045-222-8533 
 
営業時間
  横浜オフィス 月~金 10:00~18:00 土 10:00~15:00
 
 
行政書士法人みなと国際事務所
〒231-0004 
神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
TEL045-222-8533
 
弊社のお客様(国際結婚)
 先日、私の事務所に1本の電話がかかってきました。「ありがとうございます。本当にありがとうございました。」電話の主は、泣きながら何度も何度も私にお礼を言ってくれるのです。「私は、手続きのお手伝いをしただけですから。あきらめず誠実に対応を続けたあなたの努力の結果ですよ。」そう言っても、彼は、「ありがとうございます。」の言葉を続けました。

 依頼主である彼は、外国人の方と結婚しました。いろいろな事情でなかなか良縁に恵まれず、結婚を半ばあきらめかけていた彼にとって、その女性との出会いは、人生最大の春が訪れたようだと語っていました。しかし、結婚後、日本で暮らすために入国管理局へ在留資格の認定証明書交付申請を行いましたが、結果は「不許可(不交付)」。しかも、3度も申請をしたのに。

 不許可の理由は、「偽装結婚ではないか」と、疑われたことにあったようです。困り果てた彼は、私の事務所の門を叩いたのです。                
 確かに結婚の経緯を見ると、偽装婚ではないかと疑われる要因もありました。実は私も疑っていました。「この案件、断ろうかな。」そう思った私ですが、依頼主である彼と彼の両親から懇願され、彼の熱意に負けた私は、彼に対するインタビューと調査を開始しました。

 その結果、二人の結婚は真剣なものだと確信した私は、入国管理局に対する書類を作り上げ、提出したのです。
  
弊社のお客様(在留特別許可) 
 アジア系女性からの依頼でした。

 「私は10年以上前に日本人男性と結婚し、日本にやってきました。でもそのときのビザはtemporary visitor(短期滞在)」、日本入国後、在留資格の変更も更新も行われず、不法滞在(オーバーステイ)の状態になっていました。

 「なぜ、変更申請をしなかったの?」私の問いに、彼女は泣きながら、今まであったことを話してくれました。

 20歳で日本にやってきて、夫の実家で暮らし始めたこと。夫の実家の家業が農業で、慣れない農作業はとてもつらかったこと。それ以上に、夫が暴力を振るうこと、博打や浮気でいつも出かけてしまい、いつも寂しい思いをしたことが、なによりつらかった。家を飛び出し、各地を転々としたこと。夫がやり直そうといってくれ、子供ができたこと。でも、やはり夫は何の手続きもしてくれず、最近まで出生届も出ていなかったこと。など。

 「これからどうしたいの?」との問いに、

 「生まれてきたこの子は日本人です。私の実家はとても貧しく、国に帰ったらこの子と飢え死にしてしまいます。夫とは離婚しましたが、今の仕事でなんとか母子が暮らしていけます。私は幸せになれなかったけど、この子は私の手で幸せにしてやりたい。」
しっかりとした口調で答えてくれました。

 2週間後、オーバーステイの状況を解消するため、彼女は私と一緒に入国管理局へ出頭しました。入国警備官による厳しい取調べが行われましたが、その3ヵ月後、彼女は「定住者」の在留資格を取得することができました。

 許可されたその日は3月3日、桃の節句でした。その日入国管理局の出口で、彼女は目に涙を浮かべながら私に何度も何度もお礼を言い、そしてまだ幼い娘の手を引いて帰っていきました。「これからご飯食べに行くんだよ。お雛様のお祝いをするの。」娘さんが笑顔でそう僕に教えてくれました。

 翌4月、彼女の娘は幼稚園に入園しました。がんばれ、お母さん。これからの人生が幸せでありますように。
 
弊社のお客様(上陸特別許可)
 「妻は売春防止法違反で逮捕、有罪判決を受け、退去強制を受けたことがあります。」
日本人男性からの相談でした。

 「私たちは5年前、○○国で知り合いました。食中毒で苦しんでいた私に病院を手配してくれ、入院中いろいろと面倒を見てくれたことがきっかけで、交際を始めました。」

 「出会ってから約2年後、私は彼女にプロポーズをしました。そのとき彼女から、驚くべき事実を聞かされたのです。」

 「彼女は以前、日本に来たことがあるのです。1度目は偽造パスポートで。2度目は正規のパスポートとビザを取得したのですが、売春防止法違反で逮捕され、有罪となり退去強制されています。」

 日本の出入国管理法では、1年以上の懲役刑に処せられたことのある方や、売春に従事したことのある方は、以後日本への入国は禁止されると規定されています。

 私は相談者の方へその旨を伝えました。

 「私も彼女からそのことを聞いたときはショックでした。しかし、今では大変まじめに暮らしています。妻は私にとって、恩人でもあります。」

 「実は私たちには1歳になる子供がいます。現在子供は妻が育てていますが、離れ離れになっているため、なかなか子供の顔を見ることができません。娘が初めて立ったとき、歩いたとき、私はそばにいてやることができませんでした。」

 「私の両親も私たちの結婚を大変祝福してくれています。早く孫を連れておいでと、両親は妻と孫の顔を見れる日を楽しみにしています。」

 出入国管理法で定められた上陸拒否事由に該当する方は、日本への上陸は認められません。日本人と結婚しているなどの事情がある場合であっても同様です。

 今回は法務大臣に対し「上陸特別許可」を認めてくれるよう、手続きを行いました。許可されるためには様々な基準、判断すべき事情があるのですが、ご相談者の方は1度の手続きで上陸特別許可を得ることができました。後日、無事日本に入国され、幸せに暮らしていらっしゃるとのお便りをいただきました。

 法令に違反して有罪判決を受けた方、薬物の使用、売春に従事したことのある方などは、一定期間または永久に日本への入国は禁止されます。これはペナルティですので、個々の事情は影響をうけません。「わが社にとって、かけがえの無い人材だから」、「日本人と結婚したから」といった事情は考慮されません。

 ただし、たまたま知り合って結婚した相手が上陸拒否事由に該当する場合などは、「上陸特別許可」という道があります。もちろん簡単ではありません。願い出るために大変な準備が必要です。

 それでも「日本で一緒に暮らしたい」、そうお望みなら、ぜひご相談においでください。

What's New
2009.6.18
2009.1.15
2008.10.21
みなと国際事務所のサービス
 
入国管理局への手続き
 
不法滞在者・長期上陸拒否者の救済
 
日本国籍の取得支援(帰化申請)
 
外国人労働者の受け入れ支援
 
国際結婚の手続き支援
 
各種資料
 
新たな在留管理制度
 
特別永住者証明書の交付
 
研修・技能実習制度の見直し
 
在留資格「留学」と「就学」の一本化
 
在留期間更新申請等をした方の在留期間の特例
 
上陸拒否の特例
 
在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
 
総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定
 
外国人経営者の在留資格基準の明確化について
 
大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて
 
在留特別許可に係るガイドラインについて
 
家事使用人の雇用主に係る要件の運用について
 
 入国管理局所在地一覧

東京入国管理局 108-8255 東京都港区港南5-5-30
 立川出張所 186-0001 東京都国立市北3-31-2
 さいたま出張所 338-0001 埼玉県さいたま市上落合2-3-4
 千葉出張所 260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港2-1
 水戸出張所 310-0803 茨城県水戸市城南2-9-12
 宇都宮出張所 320-0033 栃木県宇都宮市本町4-15
 高崎出張所 370-0826 群馬県高崎市連雀町81
 長野出張所 380-0846 長野県長野市旭町1108
 新潟出張所 950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710
 甲府出張所 400-0031 山梨県甲府市丸の内2-14-13

東京入国管理局横浜支局 236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
 川崎出張所 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14

名古屋入国管理局 455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18
 豊橋港出張所 441-8075 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11
 四日市港出張所 510-0051 三重県四日市千歳町5-1
 浜松出張所 430-0929 静岡県浜松市中区中央1丁目12-4
 静岡出張所 420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4
 福井出張所 910-0019 福井県福井市春山1丁目1番54号
 富山出張所 939-8252 富山県富山市秋ヶ島30番地
 金沢出張所 920-0024 石川県金沢市西念3-4-1
 岐阜出張所 500-8429 岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

大阪入国管理局 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
 京都出張所 606-8395 京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12
 舞鶴港出張所 624-0946 京都府舞鶴市字下福井901
 奈良出張所 630-8305 奈良県奈良市東紀寺町3-4-1
 和歌山出張所 640-8287 和歌山県和歌山市築港6-22-2
 大津出張所 520-0051 滋賀県大津市梅林1-3-10

大阪入国管理局神戸支局 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通り29
 姫路港出張所 672-8063 兵庫県姫路市飾磨区須加294-1

広島入国管理局 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30
 下関出張所 750-0009 山口県下関市上田中町8-2-1
 福山出張所 720-0065 広島県福山市東桜町1番21号
 周南出張所 745-0045 山口県周南市徳山港町6-35
 岡山出張所 700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1
 境港出張所 684-0055 鳥取県境港市佐斐神町
 松江出張所 690-0841 島根県松江市向島町134番10

高松入国管理局 760-0033 香川県高松市丸の内1-1
 松山出張所 790-0066 愛媛県松山市宮田町188-6
 小松島港出張所 773-0001 徳島県小松島市小松島町外開1-11
 高知港出張所 780-8010 高知県高知市桟橋通り5-4-55

福岡入国管理局 812-0003 福岡県福岡市博多区下臼井778-1
 北九州出張所 803-0813 福岡県北九州市小倉北区城内5-3
 佐賀出張所 840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1丁目9-45
 長崎出張所 850-0921 長崎県長崎市松が枝町7-29
 対馬出張所 817-0016 長崎県対馬市厳原町東里341-42
 大分出張所 870-0037 大分県大分市東春日町17-20
 熊本出張所 862-0971 熊本県熊本市大江3-1-53
 鹿児島出張所 892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町18-2-40
 宮崎出張所 880-0802 宮崎県宮崎市別府町1番1号

福岡入国管理局那覇支局 900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15
 嘉手納出張所 904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9
 宮古島出張所 906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里7-21
 石垣港出張所 907-0013 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8

仙台入国管理局 983-0842 仙台市宮城野区五輪1-3-20
 郡山出張所 963-8024 福島県郡山市朝日2-22-7
 酒田港出張所 998-0036 山形県酒田市船場町2-5-43
 秋田出張所 010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3
 青森出張所 030-0861 青森県青森市長島1-3-5
 盛岡出張所 020-0024 岩手県盛岡市菜園1-4-10

札幌入国管理局 060-0042 札幌市中央区大通り西12丁目
 小樽港出張所 047-0007 北海道小樽市港町5-3
 函館港出張所 040-0061 北海道函館市海岸町24-4
 釧路港出張所 085-0022 北海道釧路市南浜町5-9
 千歳苫小牧出張所(苫小牧分室) 053-0004 北海道苫小牧市港町1-6-15
 稚内港出張所 097-0023 北海道稚内市開運2-2-1

東日本入国管理センター 300-1288 茨城県牛久市久野町1766
西日本入国管理センター 567-8550 大阪府茨木市郡山1-11-1
大村入国管理センター 856-0817 長崎県大村市古賀島町644-3