入国管理局への在留資格認定証明書交付申請 在留特別許可 在留資格変更

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入国管理局への手続きを専門に取り扱う行政書士として、国際結婚およびオーバーステイ・在留特別許可についてコメントしました。  
フジテレビ とくダネ! とくダネ!

不法滞在のフィリピン人家族の仮放免・在留特別許可についてコメントしました。
フジテレビ スーパーニュース スーパーニュース

相次ぐ偽装結婚についてコメントしました。
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帰化申請の現状について、専門家として取材を受けました。

 入国管理局おまかせネットを運営する行政書士法人みなと国際事務所は、入国管理局への手続きを専門に行う行政書士事務所です。

 入国管理局へ提出する書類を作成することができるのは、行政書士だけです。
日本の官公署へ提出する書類の作成は、一般の方は報酬を得て行うことはできません。

 また、所属する行政書士は入国管理局への申請取次を認められていますので、お客様に入国管理局へ行っていただく必要はありません。

 行政書士法人みなと国際事務所では、主に次のような問題を解決するために、多くのお客様からご依頼を頂いています。

 インターネットサイトで知り合った外国人と結婚を考えている。結婚やビザの手続きが全く分からないので、アドバイスしてほしい。
 妻の配偶者ビザの取得のために、東京入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をしたら、不交付処分通知書が来た。どうすればいいのでしょうか。
 交際中の彼女が短期滞在ビザで来日した。日本で結婚手続きしたいので支援してほしい。
 妻の前夫との間の子を日本に呼び寄せたい
 交際中の彼女は、在留期限が切れている。結婚できるでしょうか。日本で婚姻生活を送ることができるでしょうか。
 交際中の彼氏はパスポートを持っていません。結婚できますか。在留特別許可を取得するためには、パスポートが必要ですか。
 妻にはビザがありません。先日警察に逮捕されました。なんとか強制送還されずに済む方法はないでしょうか。
 妻は以前、偽名で来日したことがあります。本名で私と結婚をして配偶者の在留資格で日本に滞在していますが、配偶者ビザを申請した時、過去の不法入国について話をしていません。空港で指紋採取をされると、過去の入国歴がばれてしまうので、帰国できません。
 妻は強制送還され、5年間日本に入国することができないそうです。一日でも早く日本に呼びたいのですが。
 日本人と離婚しました。引き続き日本で生活したいのですが・・・
 帰化をして日本国籍を取得したい。
 外国人留学生を採用したいと考えています。在留資格の手続きが分からないのですが。
 海外の技術者を日本企業で採用したいと考えています。ビザ取得のために、どのような点に注意したらよいのでしょうか。
 外国人従業員が家族を日本に呼びたいと言っています。
 外国人です。日本で会社を設立して独立したいと思っています。
入国管理局 / 法務省 / 外務省 / 東京法務局 / 横浜地方法務局 / 警察庁 / 警視庁 / 神奈川県警 / 海上保安庁 / 国税庁 / 成田空港 / 羽田空港 / 横浜市港湾局 /      

入国管理局の申請が不許可になった

 
 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を入国管理局に申請したのだけれど不許可になった、当事務所で最も多い相談です。
 
 申請が不許可になった場合でも、多くの場合、再申請は可能です。 
 しかし、不許可になった理由を探り、適切な申請をしなければ、許可を得ることはできません。
 また、生半可な知識で再申請を行うと、不許可になった場合に退去強制手続きを受けますので注意が必要です。

まず最初に、ご相談においでください

 ご相談の際には、不交付(不許可)通知書、申請書の控え、パスポートなどをご持参ください。

 再申請のためには、不許可の理由を探り、再申請へ向けて何をしなければならないか慎重に検討する必要があります。

不許可通知を受けたら、担当官から不許可理由について説明を受けることができます

 担当官からの説明は、再申請のための重要なヒントを含んでいます。
 簡単な説明しか受けられなかったとしても、それが重要な情報を含んでいる場合があります。
 説明を受けたら、きちんと記録をとっておきましょう。

既に説明を受けられた方は、すぐにご相談においでください

⇒一旦不許可になった申請を覆すのは大変難しく、また「出国準備」とされた場合には、再申請までの時間がありません
 また、出国準備からの再申請を失敗した場合には、退去強制手続きに入ります。

⇒認定証明書の不交付処分を受けたからといって、絶対に日本に来ることができないわけではありません。再申請は可能です。しかしながら、不交付理由の推定と、再申請の際に必要な対策を(充分に)たてなければ、何度申請を行っても結果は同じです。何度も申請をしていれば、きっと熱意が伝わる、審査官も人間だからきっと誠意は伝わる、などとおっしゃる方もおられますが、そんなことはありません。
 入国審査官は、法令と内規に従い審査を行います。私たちも、常に入国管理法規と審査基準・内部通達など内規を意識しながら、不交付通知書の文言と、担当官の(簡単な)説明、お客様のお話から、入国管理局の審査内容(不許可とした判断のポイント)と、対応策を充分に検討します。「許可されるべき申請は100%許可を勝ち取る」という気概をもって、手続きを行っています。

⇒当事務所にご相談ください。
 上記のとおり、入国管理局での審査は、法令と内規に従い行われています。しかしながら、不許可・不交付の「行政処分」を受けた案件に対し、「許可」の処分を受けるためには、法令と内規の知識だけでは対応できません。外国人の入国・在留に関しては「行政手続法」の適用を受けないため、審査官から不許可処分を覆すための方法を教えてもらうこともできません。

 不許可処分に適切に対処するためには、知識に裏づけされた相当の経験と、洞察力、審査官を説得できる文書起案能力が必要とされます。

 

配偶者の呼び寄せについて〜在留資格認定証明書交付申請〜 


 外国に住んでいる外国人と結婚をする場合、

 
結婚の手続きをどのように行うのか分からない
 ビザをどのように取得すればよいのか分からない


 という2つの問題に直面します。

 私たちは、結婚の手続きについてはアドバイスを、ビザの手続きについては入国管理局への手続きを代行して、お二人が一日も早く日本で夫婦生活を始めることができるように、お手伝いをしています。

 日本の在留制度では「結婚をした」からといって「日本に住むことができる」ことが保証されるわけではありません。国際結婚が成立することと、ビザが取得できることは別の問題なのです。

 

在留特別許可 


 偽名で入国した、在留期限を過ぎても在留期限の更新をしていない(オーバーステイ)など、日本に不法滞在する外国人の方は懲役や罰金などの刑罰を科せられるほか、日本から強制的に出国させられる「退去強制手続」を受けることになります。

 しかし、オーバーステイの方が日本人と結婚したなどの理由で「このまま日本で暮らしたい」と希望される方は、「在留特別許可」を願い出ることが出来ます。

 「在留特別許可は法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮しております」とされています。

 決して安易な気持ちで手続きをしないでください。オーバーステイの方の人権救済も含め、「このまま日本で暮らしたい」真剣にそう願うあなたを、私たちは応援します。
 

上陸特別許可


 日本の法律に違反した、薬物や売春に関わった、不法滞在や不法入国で摘発を受けたなどには、日本への入国が禁止されます。
その期間は、1年から永久上陸拒否まで、犯した罪や課せられた科刑により異なります。

 日本への上陸を禁止された方(上陸拒否事由該当者)は、国籍、日本での滞在年数、家族構成など一切の事情に関係なく、日本への入国ができません。

 しかしながら、人道的な配慮が必要である場合や特別な事情があると判断された場合などには、上陸禁止期間であっても法務大臣から「上陸特別許可」を受けることができます。

 上陸特別許可にあたって法務大臣が考慮する「特別な事情」は法務大臣の自由な判断にゆだねられており、裁量権の範囲は広いものとなっています。
ですから、「日本人と結婚した」からといって、当然に許可されるわけではありません。

 ですが、実際には上陸拒否の事由が重大ではなく、配偶者が日本人であるなどの事情があるときと解釈されて運用されています。


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