入国管理局 国際結婚手続き オーバーステイ 在留特別許可 上陸特別許可 在留資格認定証明書
入国管理局の手続きについてお困りの方に、役立つ情報を提供しています
スムーズに入国管理局の手続きをおこないたい方は、ご相談においでください。
【事務所所在地】
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目14番5号      プラザミカドビル7F TEL03-3583-8266
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 入管法 第1章
 入管法 第2章
 入管法 第3章
 入管法 第4章
 入管法 第5章
 入管法 第6章
 入管法 第7章
 入管法 第8章
 入管法 第9章
 入管法施行規則
 基準省令
 IT告示
 定住告示
 定住告示の改正(日系人)
 外国人登録法

参考資料
入国管理局所在地
永住許可に関するガイドライン
「我が国への貢献」ガイドライン
「我が国への貢献」許可事例
「我が国への貢献」不許可事例
外国人経営者の在留資格基準の明確化(事業所の確保)
外国人経営者の在留資格基準の明確化(事業の継続性)
大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留
定住者告示の改正(日系人)
定住者告示の改正(中国残留邦人)
在留特別許可ガイドライン
在留特別許可事例(15年)
在留特別許可事例(16年)
在留特別許可事例(17年)
在留特別許可 不許可事例
上陸審査基準改正(医療・留学)
規制改革の推進に関する答申
戸籍Q&A
国籍Q&A
在留資格の変更許可申請


当事務所の機密情報保護の取り組みについて
 
 昨今、官庁、民間企業を問わず顧客情報流出事件が多発しております。
 当事務所では、これまでも個人情報・機密情報の漏洩防止対策には積極的に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き最重要課題のひとつとして位置づけてまいります。
 ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
□ 事務所内には、スタッフの個人用PCの持ち込みはさせません。
□ データ、資料の持ち出し、事務所外での作業はいたしません。
□ 情報漏洩防止対策に経費は惜しみません。

トピックス
横浜商工会議所で講演を行いました

5月22日に横浜商工会議所西支部の若手経営者連絡協議会で「外国人労働者の受入と実態」というテーマで講演を行いました。
「近代中小企業」9月号に寄稿
外国人高度人材の受け入れ方法について代表行政書士が5ページにわたって解説しています。



私たちがご相談に応じます
  
チーフコンサルタント
行政書士 
宮本哲也 Miyamoto
東京都行政書士会所属
登録番号 02093190
労務関係コンサルタント
行政書士 社会保険労務士 
巴陵益克 Haryou
神奈川県行政書士会所属
登録番号 02092915
コンサルタント
行政書士 安積裕子 Asaka
神奈川県行政書士会所属
登録番号 07091749
通訳 英語(English)

クライアント実績
商社電機造船、通信機、プラント、電子機器、自動車等メーカー、語学教室、貿易、人材派遣、法律事務所、特許事務所、会計事務所、設計事務所、ソフトウエア、システムインテグレーション、建設、大学、NPO法人など

クライアント実績
中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど

申請が不許可! どうしよう・・・

入国管理局在留資格審査は厳しくなっています。
あなたやあなたの配偶者、御社の従業員の在留資格認定証明書が不交付、在留資格の変更が不許可となりお困りではありませんか?

 日本で暮らしたい、日本で働きたい、日本で学びたいなどの理由で、入国管理局に申請したのだけれど不許可になった、当事務所で最も多い相談です。
何とかしたい・・・適法な手続きで、お手伝いします。
○すぐにご相談においでください
⇒一旦不許可になった申請を覆すのは大変難しく、また「出国準備」とされた場合には、再申請までの時間がありません
一日も早く再申請への準備を始めなければ、日本での生活は終わりを告げることとなります
○速やかに対処しなければなりません
⇒当事務所にご相談ください。
予約専用 0120-086-370
横浜オフィス 045−222−8533 赤坂オフィス 03−3583−8266
 
ご依頼頂いています
■ 配偶者・家族関係の手続き

 □ 国際結婚をしたので、配偶者を呼び寄せたい
 □ 配偶者の連れ子を呼び寄せたい
 □ 認知した子供の母親を呼び寄せたい
 □ 年老いた親を呼び寄せたい
 □ 留学生です 妻を呼び寄せたい
 □ 配偶者の在留資格の申請が不許可になりました
  ・ 結婚の経緯が不明確と指摘されました
  ・ 提出された書類に信憑性がないと指摘されました
  ・ 配偶者の過去の在留状況が良くないと指摘されました
  ・ 離婚した外国籍の前妻のことを問題にされました
  ・ オーバーステイ歴があるので日本に入国できないと指摘されました
⇒ 不許可案件でも対応可能です〜再申請の結果、許可されています。
■ 就労関係の手続き
 □ 留学生です 日本企業への就職が決まりました
 □ 人事担当者です 外国人の就労には特別な手続きが必要なのですか
 □ レストラン経営者です コックを呼び寄せたい
 □ 日本で働いています 会社を作って独立したい
⇒ 不許可案件でも対応可能です
■ 人権救済のお手伝い
 □ 不法入国者です 結婚できますか
 □ 妻は不法滞在者です ビザの手続きをしたいのですが
 □ 不法入国歴があります 夫と日本で暮らしたいです
 □ 前回虚偽申請をしてしまいました 後悔しています

私たちは入国管理局への手続きを行うプロフェッショナルです
 
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お客様の声
在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等・再申請)
月曜日に許可証を頂いた後、早速、妻に電話し、在留資格認定証明書を得たことを伝えました。まさに電話の向こうで飛び上がって喜び、その後は、嬉し涙で声を震わせておりました。結婚式を挙げてから9ヶ月間、不安でとても苦しい日々でした。特に前回の申請で不許可になった時には、入国管理局対応者への怒りとその先の苦しみも容易に予測できたので、まさに自暴自棄になりそうな心持ちになりました。妻も同様に苦しかった思います。何度も電話口で泣かれました。在留資格認定証明書は、すぐ近くのFedexに、その足で持ち込み、その翌日にフィリピンに届きました。木曜日にマニラ総領事館に届けて、来週火曜日にはビザを取りに行きます。ここで却下はないものと信じております。今月半ばには来日を予定しています。ほんとうに助けていただいたこと深く感謝しております。まさに命の恩人と思っています。宮本先生を含め貴事務所がよりご発展されることと思いますが、また、多くの偽装結婚でない夫婦を、私ども同様に幸せにしてあげてください。ほんとうにありがとうございました。

在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等・再申請)
先日渡比致しました折、二人で現地大使館に出向きまして、VISAを入手することができました。
無事来日し、外国人登録の申請もしました。
今後も先生にご相談させていただくと思いますので宜しくお願いいたします。

在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)
この度は、いろいろとありがとうございました。
私達2人は、日本に無事入国することができました。
本来ならすぐにご連絡差し上げなければならないと思っていたのですが、
ご連絡遅くなりまして申し訳ございませんでした。
ビザを取得することができ、私も彼も、そして彼の家族達も大変喜んでおりました。
でもやはり、日本に出発するときはみんな泣いていました。
私も今度はいつ彼の家族に会えるのか、と思うと寂しく思います。
本当に大変なのは多分これからなのだと思います。
でも、私達夫婦、二人で力を合わせてがんばっていく所存でございます。
本当にありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

在留資格認定証明書交付申請
(日本人の配偶者等・変更申請が不許可となりいったん帰国)
この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
認定が出るまであと二、三ヶ月は覚悟していましたので驚いています。
適切な書類を作成して下さったことに感謝しております。
今日手にした許可証を早速実家の両親に見せ、一緒に喜びました。
来週、中国の彼に手渡してきます。
今まで、お忙しい中でも優しく相談にのってくださり、ありがとうございました。
温かなお声に何度も励まされました。
これからもどうぞよろしくお願いします。

上陸特別許可(日本人の配偶者等)
この度は本当にお世話になりました。
ビザ発給審査と入国審査に時間を要しましたが、21日早朝家族4人で入国しました。
ビザ申請でも妻の過去のことをすべて話し、妊娠中であることに対する上申書や入国理由書などを提出しました。
正直申しまして在留資格認定証明書の申請結果には驚きました。
半年過ぎて結果が出ず半分諦めていたので、結果を聞いたときは、嬉しいのと驚いたのとで頭がパニックになりました。
とにかく今は大きな声で叫びたいです。
『幸せだ!』、と
仕事が終わって家に帰ると妻と子供たちが居るのですから。
家族で買い物に行ったり公園に行ったり。
こんな普通のことがとても幸せに感じられます。
これもすべて、皆様のおかげです。
このご恩は一生忘れることはありません。
本当にありがとうございました。

在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)
ご連絡ありがとうございます。 とても、とても嬉しいです。
貴事務所に依頼して本当に良かった。

上陸特別許可(日本人の配偶者等)
本当にありがとうございました。感謝です。 まだこれから、ビザの申請と上陸審査がありますので、もう少し頑張らなくてはなりませんね。で も、第一歩をクリアーしたということは、本当にうれしいです。この連絡が来るまでというものは、 本当に不安で、一日に何度もメールを確認したり、生きた心地がしませんでした。毎日、御社に返事は来ましたかと聞きたかったのですが怖くてできませんでした。しかし今は、二人して涙しています。本当にありがとうご ざいました。


上陸特別許可(日本人の配偶者等)
私達は4度目の申請で、ようやく在留資格認定証明書を取得することが出来ました。心からお礼申し上げます。
私と家内は、2002年12月に日本で出会いましたが、翌2003年3月に家内が、資格外活動で退去強制になった関係で、在留資格認定を得るまでに、帰国4年、結婚3年半を要しました。
4度目の申請の際に、みなと国際事務所の存在をインターネットで知り、申請関係書類の準備をお願いし、入管業務に精通した専門家が如何に重要か身を持って体験しました。
ビザの申請と上陸審査も極めて短時間で円滑に進み、本当に感謝の言葉も有りません。
上陸特別許可から約1ヶ月、外国人登録証の取得、再入国手続きも全て終了し、安心して日本での生活を送っています。
私達のケースは、在留資格認定証明書の取得で、最も困難な事例で有ったと思いますが、強い愛情で結ばれたご夫婦で有れば、必ず明かりが見えると思いますので、同じ様な境遇に居られる方に少しでも励みになれば幸いです。

営業時間のご案内
 
 
 ◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
  
月〜金 10:00〜18:00  10:00〜15:00
  
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号  プラザミカドビル7F
  
月〜金 10:00〜18:00  


    
 事務所までの地図をダウンロードできます。
(右クリックで「対象をファイルに保存」)
PDFファイルで提供しています。
 

ご相談・ご依頼は
 
◆面談相談◆

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください
また、不許可の場合の対応など具体的な相談の場合には、電話やメールではなく、面談相談をお勧めします。相談料(5,250円)が必要ですが、より詳しいアドバイスをすることができます。

特に在留特別許可・上陸特別許可についてのお問い合わせについて、メールまたは電話でお答えすることはありません。
秘密はお守りします。お手数ですが、関係資料をお持ちの上、ご相談においでください。

 
入国管理局とは
入国管理局は次のような事務を取り扱う機関です。

出入国の審査
 外国人や日本人が出入(帰)国する場合,出入国港において入国審査官が審査を行います。特に,外国人の入国については,入国審査官は,その外国人の所持する旅券及び査証が有効かどうか,日本において行おうとする活動が法律に定める在留資格に該当し,一定の在留資格については省令に定める基準に適合しているかどうか,さらに,その外国人が上陸拒否事由に該当していないかなどを審査し,好ましくない外国人の入国をチェックしています。
外国人の在留の管理
 日本で在留する外国人は,入国審査官から入国の際に与えられた在留資格,在留期間に従って活動することとなります。また,これら外国人が在留中に,在留資格の変更,在留期間の更新,資格外活動の許可,再入国の許可などを受けようとする場合,その手続きは,地方入国管理局などで行わなければなりません。
 このように在留資格や在留期間によって,外国人の社会生活の権利を確保すると同時に,これらの審査を通じて外国人の在留を適正に管理し,日本の利益が守られるように努めています。
外国人の退去強制
 日本に在留する外国人の中には,不法入国や不法上陸をした人,又は,許可を受けて入国したものの,在留期間を超えて不法残留したり資格外活動を行う人,あるいは一定の刑罰に処せられた人など,日本の法令に違反して不都合な行為をする人がありますが,これらの人々は法定の手続きを経た上で国外に退去強制されることとなります。
難民の認定
 日本は「難民の地位に関する条約」及び「同議定書」への加入に伴い,昭和57年1月から条約に定められている各種の保護措置を難民に与えることになりました。
 このため,その前提として法務大臣は申請した外国人が難民である旨の認定を行うほか,難民旅行証明書の交付などの事務を行っています。

外国人登録
 外国人登録は,市区町村を窓口として,本邦に在留する外国人の居住関係及び身分関係を明確にし,その実態を把握することにより,外国人の公正な管理に資することを目的としています。
 
入国管理局

東京入国管理局 03-5796-7111
 審査管理部門 03-5796-7251
 就労審査部門 03-5796-7252
 留学・就学審査部門 03-5796-7253
 研修・短期滞在審査部門 03-5796-7254
 永住審査部門 03-5796-7255

横浜入国管理局 045-661-5110
 就労・永住審査部門 045-661-5111
 留学・研修審査部門 045-661-5118


「東京入国管理局への申請手続き」行政書士法人みなと国際事務所
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
〒107-0052 港区赤坂2丁目14番5号         プラザミカドビル7F TEL03-3583-8266

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