行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁に申請したのだけれど不許可(不交付)になった、当事務所で最も多い相談です。
申請が不許可になった場合でも、多くの場合、再申請は可能です。
しかし、不許可になった理由を探り、適切な申請をしなければ、許可を得ることはできません。また、生半可な知識で再申請を行うと、不許可になった場合に退去強制手続きを受けますので注意が必要です。
まず最初に、ご相談においでください
⇒法令違反(資格外活動違反)が原因で在留資格の変更許可申請や在留期間の更新許可申請が不許可となり、「出国準備」とされた場合は、一旦出国することが必要となります。その後、在留資格認定証明書の交付申請を経て再度入国することになるのですが、ぜひ帰国前にご相談においでください。
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出入国在留管理庁への申請が不許可になった場合には、行政処分取り消し訴訟を提起するのではなく、不許可となった要因を取り除いて再度申請を行うほうが、早く許可を得ることができ、費用も少なくて済みます。
苦労の末、やっと結婚にこぎつけ、慣れない書類を作成して申請を行ったにもかかわらず、在留資格認定証明書の交付申請が許可されないことも、珍しくありません。 「結婚しているのになぜ?」というご質問を、よくお受けしますが、「結婚が成立すること」と「日本で生活できること」は、別問題なのです。 申請が不許可になる理由は偽装結婚を疑われている、過去の入国状況に問題がある場合をはじめ、書類の作り方に問題があった、ブラックリストに載っていて日本への上陸を禁止されているなど、様々です。しかし、不許可の通知書には詳しい理由が記載されていないため、一般の方では状況を把握することができません。 「在留資格認定証明書不交付通知書」を受け取られたら、まずご相談においでください(電話でのお問い合わせは、ご遠慮ください。お電話で正しい情報を提供することは不可能です。) ご相談の席で、不許可になったと思われる理由、今後の対処方法をご案内いたします。その後、入国管理局で担当官の説明を受け、再申請のための対策を検討します。 |
□ 結婚や子供の手続きで在留資格認定証明書の交付申請を行い、不交付となった場合
ご相談の際には、前回の申請書の控え(コピー)をお持ちになってください。コピーを取っていない方は、どのようなことを申請書に記載しているか、事前によく思い出しておいてください。 また、添付資料に問題がある場合もありますので、外国で発行された証明書、課税証明書、スナップ写真、電話の通話履歴なども、コピーをご用意ください。
→ 結婚など身分関係に基づく申請の不許可は、申請内容に不審な点がある、つまり疑われている場合があることが多いため、以前どのような申請を行っているのかという確認ができなければ、次回への対応が難しくなります。また、直近の申請内容だけではなく、過去に行った、前の配偶者の申請、永住や在留特別許可の手続きの際の内容も関係している場合があります。
また、日本で安定した生活を送っていくことのできる所得や資産の証明も重要です。
なぜ審査が厳しいのか
日本人や永住者と結婚をして在留資格を取得すると、日本での活動内容に制限がなくなります。通常、日本で働くことのできる外国人の方は高い学歴や専門的な職務経験がなければならず、従事できる職務内容にも制限があります。
しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、仕事の内容にも制限がなくなるため、単純作業であっても、またいわゆるホステスの仕事であっても自由に従事することができます。日本で事業を興すこともできます。 さらに、永住資格の取得や日本国籍の取得についても、条件が緩和されており優遇されています。
このように「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本で自由に活動することができるようになるため、出稼ぎ目的で、または人身売買の被害者として偽装結婚をして来日される方も非常に多く存在します。
偽装結婚は犯罪です。外国人も日本人も逮捕され刑事処分を受けます。 このような偽装結婚を排除するために、出入国在留管理庁の審査は非常に厳しくなっているのです。 |
外国人を外国から呼び寄せて日本で働いてもらいたいと考えている、しかし在留資格認定証明書交付申請が不許可になった場合の説明です。
理由は申請人(外国人の方)の経歴(学歴や職歴)が要件を満たしていない、受け入れる会社にその外国人の方が勤務できる環境がそろっていない(要件を満たす職務が存在しない、財務状況がよくない、雇用条件が要件を満たしていない、過去に外国人の雇用で問題を起こしている等)、その他、書類の作り方に問題があった、外国人の方がブラックリストに載っていて日本への上陸を禁止されているなど、様々です。
しかし、不許可の通知書には詳しい理由が記載されていないため、一般の方では状況を把握することができません。 |
□ 技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書の交付申請を行い、不交付となった場合
大半が、要件を満たしていないケースです。ご相談の際には、御社の事業概要がわかる資料、外国人ご本人の履歴書、雇用契約書のほか、前回の申請書のコピーをご持参ください。 この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、外国人ご本人の経歴のほか、雇用する企業様の事業内容や財務状況、雇用契約の内容や職務内容などが、審査の対象となります。
□ 技能(コック)の在留資格認定証明書の交付申請を行い、不交付となった場合
外国人本人の経歴を疑われているか、受け入れ店の経営状況を問題にされてるケースが大半です。特に本人の経歴を疑われている場合は、その後の御社の申請に悪い影響がありますので、ご相談の際は採用経緯についてよくわかっている方がおいでください。
□ 企業内転勤の在留資格認定証明書の交付申請を行い、不交付となった場合
海外の事業所での勤務実態を疑われたケース、要件を満たさない職員(現地工場の工員など)を「企業内転勤」の在留資格で申請したケースなどがよく見受けられます。
□ 家族滞在の在留資格認定証明書の交付申請を行い、不交付となった場合
扶養者の扶養能力が問題となるケースが大半です。特に留学生の配偶者の場合は、日本で働くことができないため、本国からの送金の立証が重要です。 配偶者が就労資格(技術・人文知識・国際業務など)の場合、転職間もない場合などは、許可されないケースがあります。
□ 特定技能1号の在留資格認定証明書の交付申請を行い、指摘を受けるケース
雇い入れる会社が、納税の義務を果たしているか、社会保険・厚生年金・雇用保険・労働保険に加入し、かつ保険料を納付しているかは当然のこととして、適切な支援体制をとっているか、給与の支払い額や控除額が妥当かどうか、非常に細かい点までチェックをされます。また、勤務先に入管法違反がある(例えば留学生が許可された時間を超えてアルバイトをしていた)、労働法違反がある(賃金の未払いなど)、不適切な対応(特定技能の労働者を受け入れる前に、会社都合での退職者を発生させている場合など)などがあると、欠格要件に該当します。 |
まずご自身で、これまでの在留状況に問題がなかったかどうか、振り返ってみてください。
・ 留学の在留資格だが、学校に行っていない、すでに退学をしている ・ 技術の在留資格だが、会社を辞めて数カ月を経過している ・ 日本人の配偶者等の更新をした直後に離婚をしている ・ 技能実習の在留資格だが、実習先を逃げ出している ・ 家族滞在の在留資格だが扶養を受けていない(高収入を得ている)
次に検討をするのが、日本に滞在したまま、再申請をするのか、一旦帰国をして認定証明書の取得を行うのか。
ほとんどの方は日本に滞在したままの再申請を希望されるのですが、過去の在留状況に問題があるケースなどは、再申請を行っても許可されることは無く、場合によっては退去強制の手続きを受ける場合があります(違反の内容や、申請時の在留資格による)。
「夫と離れたくない」とか「一旦帰国したら、戻ってこれないよ」など、お気持ちはわかりますが、ルールを守れなかった場合は、それなりのペナルティを受けるのは仕方ありません。できるだけ早く、再スタートするためにはどうしたらよいか、それを提案するのが、みなと国際事務所のサービスです。 |
『これまで在留期間の更新手続きは、何の問題もなかったのに、永住が許可されなかった。』
最近、永住申請の審査は厳しくなり、様々な視点から審査が行われるようになりました。
永住申請の不許可の原因として代表的なものを紹介します。
【就労資格からの申請】
【身分関係からの申請】
永住申請は、在留期間の更新申請の延長ではありません。 日本国への永住を認めることがふさわしいかどうか、今後、審査を行わなくても適法に在留を続けていけるかどうかの観点で、審査が行われます。 永住申請の前には、税金や保険料の納付はもちろん、税務申告が適切か、稼働内容が在留資格の範囲内か、身分関係に変更はないか、ご自身や同居親族に違反はないか、今一度確認をされることをお勧めします。 |
□ 就職が決まって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更申請を行ったが、不許可になった。
→ 以下のポイントで、条件を満たしているかを確認します。 ・ 会社での仕事の内容が、「大学で学んだ知識や技術」を必要としない、関連がない。 ・ 会社の経営状態が悪く、事業の継続が危ぶまれる ・ 新規事業のため、事業の実現可能性に疑義がある
また、留学生本人の日本での在学状況がよくないため、変更申請が許可されないケースが散見されます。
□ 学校の卒業を機に結婚をして「日本人の配偶者等」や「家族滞在」の在留資格に変更する場合
→ 結婚の信ぴょう性や結婚後の経済的な安定性が審査されるのはもちろんですが、この場合でも学校の在学状況やアルバイトの状況が、審査結果に大きな影響を与えます。 |
審査の結果を待っていると、地方出入国在留管理局から追加資料の提出指示を求められることがあります。追加資料の提出指示を重要視せず、ただ単に求められた書類を提出されている方が多いことに驚かされています。
追加資料の提出指示の対応は、審査結果を左右する重要なものです。もしお手元に「追加資料提出指示」の通知が届きましたら、速やかに面談の予約を入れていただき、ご相談においでください。通常、ご自身で申請をされている案件について、中途から関与をすることはできませんが、追加資料の提出については、資料の作成支援やアドバイスを行うことができます。 |
出入国在留管理庁から在留資格認定証明書を交付された場合であっても、かならずビザが発給されるとは限りません。特に結婚や、技能など、過去に虚偽申請が続発した査証については、領事館での審査も厳しく、疑いがある場合は外務省本省へ確認を行ったり、ビザ発給を拒否されたりします。
また、上陸特別許可の場合には、他の外国人への影響を考慮してビザを発給していないと思われるケースもあります。
領事館での不許可に対しては、理由を確認する方法がありません。しかし、配偶者の招へいなど、再申請をする必要がある場合は、ご相談においでください。時間や手間はかかりますが、領事館での不許可理由を推察して、再申請をする方法を提案いたします。 |
在留資格認定証明書不交付通知書に下記の記載がある場合
(要件) 出入国管理及び難民認定法に定める上陸のための条件に適合していません。 (理由) 本邦に上陸しようとする外国人は、出入国管理及び難民認定法第5条第1項に定める上陸拒否事由に該当しています。
過去にオーバーステイ等で退去強制処分を受けている場合など、日本の法律に違反したことがある方は、法律で定められた期間、日本への入国を禁止されます。日本人と結婚している、日本人との間の子供を養育しているなどの理由があっても、一切の例外はありません。
しかし、人道上の理由がある場合には上陸禁止期間であっても日本入国が認められることがあります。 |
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弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
【面談相談】
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弊社では国際結婚や出入国在留管理庁の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。 一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。 「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。 ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では無料相談は行いません。 事務所に来ていただいて、詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。また、他人によるなりすましなどを防ぐため、ご依頼の場合も必ず一度、弊社に来ていただくよう、お願いいたします。 |
日本テレビ Newsリアルタイム出演
フジテレビ スーパーニュース 出演
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭
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■ 取材
NHK首都圏放送センター
NHK横浜放送局
NHK釧路放送局
TBS
読売新聞 登録支援機関について(2019年04月27日掲載)
■ 寄稿
近代中小企業 (外国人労働者の雇用のポイントについて)
週刊SPA!
■ 講演
横浜商工会議所西支部
横浜市北倫理法人会
横浜市中央倫理法人会
神奈川県社会福祉協議会
関東経済産業局主催 外国人材活用セミナー
外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2018年東京会場)
外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2018年埼玉会場)
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