行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
「経営・管理」の在留資格(いわゆる経営管理ビザ)は、日本で会社を経営したり、会社の運営を管理するために外国人が取得するビザです。
この在留資格は、次のような立場で活動する人が対象です。
会社を経営する人(経営者)
例:会社を設立し、代表として事業を運営する
会社の運営を管理する人(管理者)
例:支店長、部門責任者として組織を統括する
単にスタッフとして働く場合とは異なり、意思決定・管理・統括の立場で事業に関わることが必要です。
※ 事業の経営または管理に実質的に従事することが必要です。
事業の経営に従事する活動とは、事業運営の重要事項の決定や業務の執行にあたることを指し、単に、代表取締役などの役職についていることを指すのではありません。
特に小規模事業者の場合で、経営者・管理者が複数いる場合には、出資の割合や業務内容によって在留資格が決定されます。
日本国外に居住する外国人が、日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、その外国人が当該事業の経営に関する会議、業務連絡等で短期間来日する場合であっても、「経営・管理」の在留資格に該当します。(短期滞在の在留資格では活動できない)
日本法人の経営者に就任していない場合や、日本法人から報酬が支払われていない場合は、「短期滞在」の在留資格で来日し、会議等に参加する事が出来ます。
〇 申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第2号イ)。
(注)「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限り、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人(「技術・人文知識・国際業務」など)は対象となりません。
〇 3,000万円以上の資本金等が必要になります(第2号ロ)。
(注)<事業主体が法人である場合>
株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の出資の総額をさします。
<事業主体が個人である場合>
事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。
〇 申請者又は常勤職員(注1)のいずれかが相当程度の日本語能力(注2)を有することが必要になります(第3号)。
(注1)ここでいう「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
(注2)相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・ 中⾧期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
〇 申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位(注1)を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の職歴(注2)を有する必要があります(第4号)。
(注1)外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
(注2)在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。
〇 在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第1号イ)。
(注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。
・ 中小企業診断士
・ 公認会計士
・ 税理士
業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱います。
改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。
施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。
在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。
在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します 。
(1) 労働保険の適用状況
・ 雇用保険の被保険者資格取得の履行
・ 雇用保険の保険料納付の履行
・ 労災保険の適用手続等の状況
(2) 社会保険適用状況
・ 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
・ 上記社会保険料納付の履行
(3) 事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況
・ 法人の場合
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
地方税 : 法人住民税、法人事業税
・ 個人事業主の場合
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
地方税 : 個人住民税、個人事業税
申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求めます。
(注)在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新申請時に提出を求めます。
事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ,当該事業の継続性については,今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることが必要です。他方で,単年度の決算状況を重視するのではなく,貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから,直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うこととします。
(1)直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合
a 直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合
直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には,事業の継続性に問題はありません。また,直近期において当期純損失となったとしても,剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば,当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから,この場合においても事業の継続性があると認められます。
したがって,直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には,事業の継続性があると認められます。
b 直近期末において欠損金がある場合
(ア)直近期末において債務超過となっていない場合
事業計画,資金調達等の状況により,将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し,今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし,事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて,原則として事業の継続性があると認められます。ただし,当該資料の内容によっては,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もあります。
(イ)直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過となっていない場合
債務超過となった場合,一般的には企業としての信用力が低下し,事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから,事業の継続性を認め難いものですが,債務超過が1年以上継続していない場合に限り,1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。
具体的には,直近期末において債務超過ですが,直近期前期末では債務超過となっていない場合には,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が,改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし,当該書面を参考として事業の継続性を判断することとします。
(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは,事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから,事業の継続性があるとは認められません。
(2)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは,通常の企業活動を行っているものとは認められず,仮に営業外損益,特別損益により利益を確保したとしても,それが本来の業務から生じているものではありません。単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ,二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められません。したがって,この場合には事業の継続性があるとは認められません。
※ 上記において主な用語の説明については以下のとおり
直近期:直近の決算が確定している期
直近期前期:直近期の一期前の期
売上総利益(損失):純売上高から売上原価を控除した金額
剰余金:法定準備金を含むすべての資本剰余金及び利益剰余金
欠損金:期末未処理損失,繰越損失
債務超過:負債(債務)が資産(財産)を上回った状態(貸借対照表上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った状態のこと)
(入国管理局ガイドライン)
弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
【面談相談】
相談料 1時間 5,500円 (予約制)
月-金 10:00~18:00
行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533