行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533

私たちの仕事


申請取次行政書士とは?

 申請取次行政書士制度は、国際化によって増加する外国人の入国・在留に関する入管業務を円滑に進めるため、昭和62年にできた制度です。私たち申請取次行政書士は、より確かなきめ細かい申請手続きによって日本国入国管理行政のめざす適正な入国・在留手続きをサポートしています。
 当事務所では、個々のケースについての許可の可能性を分析し、最善・最適の方法をご提示します。さらにあらゆる方向からその申請にとって有利な材料となるものを探し、またその有効性を確認しながら、迅速にかつ正確な書類作りをいたします。


申請取次行政書士に相談する意義

 出入国在留管理庁に対する申請数は年々増加し、出入国在留管理庁の処理能力を超えているのでは?と思わせる状況です。このような状況では、出入国在留管理庁は事実認定に充分な時間を割くことができず、結果、誤った事実認定がされることも少なくありません。
 さらに内部基準が公表されていないため、出入国在留管理庁の手続きに関するノウハウ本もなく、また、許可不許可の判断が自由裁量とされているため、一般の方、特に言語知識や法律知識の少ない外国人にとっては、大きなハンディとなっています。
 入国管理局担当官に正しい判断をさせ、また、法律知識や経験の少ない一般の方のハンディを補うために、当事務所では、本人に代わって申請手続きを行い、外国人の権利を守れるよう日々努力しているのです。 


行政書士の選び方

 開業以来、出入国在留管理庁/入国管理局の手続き、国際結婚や外国人労働者に関する手続きを中心として活動しています。

弊社WEBサイトは行政書士・弁護士・外国人支援団体・地方公共団体の窓口の方にも多く読まれています。

 出入国在留管理庁の手続きに関する有料相談にお越し下さるお客様は、年間のべ約1000人、実際に依頼される件数は年間300件以上に及びます。


 もしあなたが、「どの行政書士に頼んでも結果は同じ」とお思いでしたら、大きな間違いです。
「費用が安かったので、自宅から近かったので、すでに他の行政書士に委任したのですが、その行政書士の対応がどうもいいかげんで、解任したいのであとを引き受けてもらえませんか」というご相談も多くみられます。
すでに他の行政書士が受任し申請中である場合、申請内容を不利な方向へ導いてしまっている場合、虚偽の申告内容がある場合、もはや取り返しがつきません。
そのようなケースは、残念ながらお断りするしかありません。
これは当初の行政書士の選定を誤ったのです。入国管理局の手続きに精通していない行政書士に依頼しますと、しばしばこういうトラブルを招きます。
 
 外国人の入国・在留に関する申請手続きは行政書士の仕事内容の中では特殊な分野に入ります。
申請取次行政書士の資格を有している行政書士は日本全国に、約5000人。
その資格取得のための特定研修では、倫理と極めて基本的な講義がなされるだけで入国・在留に関する申請手続のノウハウはまったくといっていいほど教えておりません。
申請取次行政書士になったあとに、自分で勉強するしかないのです。

このような内情をふまえて、失敗しない行政書士選びをしていただきたいと思います。


秘密を守る取り組み


 私たちは、ご依頼人の方の秘密を守るために、次のような取り組みを行っています。

秘密を守る相談室

 ご相談・ご依頼のお客様との打ち合わせは、専用の個室で行います。パーテーションで仕切っただけのオープンフロアや、
不特定多数の方が出入りする喫茶店などで打ち合わせを行うなどということは絶対にありません

個人情報の流出を防ぐために

 私どもは業務の性質上、企業の機密情報や個人の秘密を取り扱います。お預かりした機密情報が流出することのない様、事務所へのアクセスは、何重ものセキュリティがかけられています。
さらに、
常時警備会社がオンラインで出入室状況を監視しています。また、スタッフの個人用PC、リムーバルディスクの事務所への持込および資料の事務所外への持ち出しを禁止しています。事務所外での(自宅等での)作業も禁止しています。             

 お客様と、ご相談・打ち合わせしました内容で、継続性のないものや、ご依頼がなかった場合は、基本的に2ヶ月で書類及び、打ち合わせメモ等を破棄させていただきます。

行政書士としての守秘義務

 当事務所のスタッフはすべて、
神奈川県行政書士会所属の行政書士または行政書士補助者です。私たちには、行政書士法の規定により、厳しい守秘義務が課せられています。


ご注意ください


■ 報酬額は安かったが、未経験の行政書士だった。

■ 入管手続きの専門なので、任せてくださいと言われたので、依頼をすると、6か月たっても申請をしてくれない。書類を見せてもらうと、いやそうな態度で書類を見せてくれました。作成してくれたのは手書きの定型書類の申請書と質問書のみ。

■ 日中に連絡が取れない。実は会社員だった。(行政書士は副業)

■ 依頼する前は、「任せてください!」と元気が良かったが、何度電話しても、「忙しいので」と話が全く進まない。

■ 出張相談と称して自宅まで来てくれたのはありがたいが、その後連絡が取れなくなった。
  書類を返してほしいのだが、事務所がどこにあるのか分からない。

■ 「絶対大丈夫」が口癖で、不安。

■ 事務所をもっていないのか、連絡方法は携帯電話だけ。


ご相談の方法

弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。

【面談相談】  

 

横浜事務所   相談料 1時間 5,500円 (予約制) 

 

         月-金 10:00~18:00

 


ご予約の方法

ご予約は、お電話または予約サイトでお願いいたします。

 

(電話) 045-222-8533 10:00~18:00(月ー金)

 


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533