行政書士みなと国際事務所

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永住許可に関する手続き

永住許可

 日本で安定して生活するための手続きです。永住許可を受けると在留期間の更新が不要になり、再入国許可がある限り、日本への出入国が自由になります。
 
 来日して10年を経過した方(日本人と結婚された方は来日して3年が経過したら)は、永住申請を検討してみてはいかがでしょうか。 

 

 永住者の在留資格を取得すると、在留期間の更新申請が不要になりますし、日本での活動(特に仕事)に制限がなくなります。


 一般に、通常は来日して10年、日本人と結婚されている方は3年の日本滞在実績が必要ですが、その他さまざまな要件を満たさなければなりません。

 

 また、永住申請において虚偽の申請や、いい加減な書類の作成を行うと、後の他の申請において不利益処分を科せられます。注意が必要です。 


永住許可に関するガイドライン

(令和8年2月24日改訂)

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

 

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

 

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

 

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

 

イ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

 

※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます

 

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

 

エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。

 

オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

 

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

 

(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

 

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

 

 

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

 

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。

イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。

 

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

 

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

 

 

(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

 

(注2)前記1(3)エの「法務省令で定める上陸許可基準等」とは、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で定める基準のほか、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)又は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして在留を許可されている場合は、それらの告示で定める要件をいう。

 

(注3)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。


永住許可に関するガイドラインが変わりました

 ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。 

 ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。公的義務(税金,年金及び保険料の納付義務並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

 税金(所得税や住民税)、社会保険料(健康保険料や年金保険料)の未納や納付の遅れがある場合、永住申請は許可されません。申請直前に未納分をまとめて支払っても、永住は許可されません。

 特に社会保険料の納付の遅れが原因で永住申請が不許可になっているケースが散見されます。2年以上、きちんと納期限を守っていただいてから、永住申請に臨まれることをお勧めします。


「我が国への貢献」に関するガイドライン

  次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。

 

1 各分野に共通

○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者

例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章

○ 日本政府から次のような賞を受けた者

国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く),日本国際賞

○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者

○ 医療,教育その他職業活動を通じて,日本社会又は地域活動の維持,発展に多大な貢献のあった者

 

2 外交分野

○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者

○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長又はこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者

 

3 経済・産業分野

○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

○ 日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で,その

間に継続して1億円以上の投資を行うことにより我が国の経済又は産業の発

展に貢献のあった者

○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務におおむね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者

○ IoT 又は再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するものとして事業所管省庁が関与するプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

 

4 文化・芸術分野

○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者

例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞

○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,おおむね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者

 

5 教育分野

○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,准教授又は講師として,日本でおおむね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本でおおむね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者

 

6 研究分野

○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者

① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者

② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者

③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者

④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者

 

7 スポーツの分野

○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,おおむね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者

 

8 その他の分野

○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞

○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者


審査のポイント

近年、永住申請において審査のポイントに変化がみられる点は次のとおりです。

 

1 収入の安定性について

 

 就労資格の方は当然ですが、「日本人の配偶者等」や「定住者」の方であっても、収入が安定しているか、充分な所得を得ているかどうかを厳しく審査するようになっています。(在留資格や扶養家族の数によって所得の最低基準があります)

 

 「結婚して3年経ったから」、「3年のビザをもらったから」と安易に永住申請を行わず、要件を満たしているかどうか、落ち着いて検討してください。不明であれば、ご予約の上、ご相談においでください。

 また、就労資格のうち「投資・経営」の方は収入の安定性・所得額についてシビアな判断がなされています。

 

2 素行の善良性について

 

 近年は、健康保険や年金(国民年金・厚生年金)への加入状況を、永住申請において審査されるようになりました。また、永住申請を行わない同居の親族の納税状況、法律の遵守・義務の履行の状況も、永住申請においては大きな影響を及ぼします。

 未払い・未納がないことはもちろん、きちんと支払期日を守っているかも重要です。永住申請の前に年金保険料をまとめて支払っても、永住は許可されません。

 

3 永住を認めることが妥当かどうか

 

 日本での居住年数が10年に達すると、永住の要件を満たすことになります。しかしながら、「将来の日本国の構成員としてふさわしいかどうか」が永住申請の際の審査のポイントですので、10年に達したからと言って永住が必ず認められるわけではありません。

 

・ 刑事処分を受けた方(罰金刑や執行猶予つきの刑を受けている場合)

・ 在留特別許可や上陸特別許可を受けている場合

 

以上に該当する方は、別の基準で審査されることとなります。

 

 そのほかにも、経済的な安定性や公的義務の履行、法令の順守、日本国への貢献などが判断の対象となります。


ご相談の方法

 弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。


相談料 1時間 5,500円 (予約制) 

 

        月-金 10:00~18:00 

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(電話) 045-222-8533 10:00~18:00(月ー金) 

 弊社では外国人の雇用や出入国在留管理庁の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。
 
 一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。

 「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。

 ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では無料相談は行いません。
事務所に来ていただいて、詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。また、他人によるなりすましなどを防ぐため、ご依頼の場合も必ず一度、弊社に来ていただくよう、お願いいたします。

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