行政書士みなと国際事務所

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永住許可に関する手続き

永住許可

 日本で安定して生活するための手続きです。永住許可を受けると在留期間の更新が不要になり、再入国許可がある限り、日本への出入国が自由になります。
 
 来日して10年を経過した方(日本人と結婚された方は来日して3年が経過したら)は、永住申請を検討してみてはいかがでしょうか。 

 

 永住者の在留資格を取得すると、在留期間の更新申請が不要になりますし、日本での活動(特に仕事)に制限がなくなります。


 一般に、通常は来日して10年、日本人と結婚されている方は3年の日本滞在実績が必要ですが、その他さまざまな要件を満たさなければなりません。

 

 また、永住申請において虚偽の申請や、いい加減な書類の作成を行うと、後の他の申請において不利益処分を科せられます。注意が必要です。 


How to apply for a Permanent Resident visa.

 

Applying for a Permanent Resident visa is a procedure that will enable you to start a stable life in Japan.  Renewal of the visa will no longer be necessary for your period of stay.  As long as you have a Re-entry Permit, you are free to go in and out of Japan.  You will have no restrictions in finding a job, and find it easier to get loans from banks.

 

We advise those who have lived in Japan for 10 years, and/or those married to a Japanese national to apply for a Permanent Resident visa.

 

1. Legal requirements

(1) Good behavior and conduct

Having compliance with the law, and have made a considerable contribution to Japan in diplomatic social, economical, and cultural fields.

(2) Having sufficient assets and ability to conduct an independentliving.

Enough assets and ability to expect a stable living without the help of welfare.

(3) Recognized for having made a considerable contribution to Japan.

A. 10 years of consecutive residence in Japan, which must include 5 years of residence under a work visa or status of residence.

B. No records in criminal fines and jail terms.  Having paid taxes and made social contributions.

C. Currently having the longest period (3years) of stay.

 

 

2. Exceptions for a 10-year stay

(1) Spouses of Japanese nationals and Permanent Residents who have been married for over 3 years, and lived more than 1 consecutive year in Japan.  In cases for children, they must be living in Japan more than 1 consecutive year in Japan.

(2) Having lived in Japan more than 5 consecutive years under a Long Term Resident visa.

(3) Applicants scoring 70 or more points under the regulations set by the Ministry of Foreign Affairs of Immigration Law.

Also those who are applicable to the terms below.

A. Having stayed in Japan for 3 consecutive years as “Highly Skilled Foreign Professional.”

B. Applicants with scores 70 points or more when filing the application and at all times in the past 3 years of residency.

 

(4) Applicants with scores 80points or more under the regulations set by the Ministry of Foreign Affairs of Japan.

 

Applicable to those with the terms below:

A. Having stayed in Japan for 1 consecutive year as a “Highly Skilled Foreign Professional.”

B. Applicants with a score of 80 points or more during the past year of residency leading up to the application.

 

1. Stability of income

Besides applicants with work visas, spouses of Japanese residents, and holders of Long Term Resident visas must have a stable and sufficient income.

 

We strongly advise you to think thoroughly and consider whether you meet the requirements before applying for the Permanent Resident visa, not just because:

*you have been married for 3 years.

*you were granted a 3 year visa.

 

For further inquiries, please feel free to contact us for detailed consultation.

Also, for work visa applicants who are looking into investment/management, will be severely judged with their amount and stability of income.

 

2. Good behavior and conduct.

In recent cases, the Immigration office tends to examine whether you are enrolled in health insurance and annual pension scheme in Japan.  The status of relatives( Japanese residents) living together will also have a big influence.  Income status/compliance with the law/fulfillment of obligations status of family members related to the Japanese resident living together will also be considered.  We strongly advise you not to apply for the Permanent Resident visa if you are married to an illegal resident.

 

3. Appropriate acknowledgment of Permanent Residency.

Living in Japan for 10 years will fulfill your requirements for Permanent Residency.  However, those 10 years will not automatically assure your status of Permanent Residency.  Judgement will be based on whether the applicant is an appropriate candidate for Japan in the future.

 

Special caution will be needed for those below:

*Have a criminal record or received criminal punishment in the past.

*In the status of Special Permission to stay/ or Special Permission to land.


关于申请永住的说明

 

 永住申请就是办理能在日本过上安定生活的手续。若是可以得到永住许可的签证,再留期间就无需更新。只要有再入国的许可,就可以自由地出入日本,也可以自由地选择工作。贷款买房子也会变得容易。

 

来日经过10年以上的,和日本人结婚来日后经过3年以上的,都可以考虑申请永住的。

 

1法律上的条件

 

(1) 生活品行必需良好

 

要遵守法律。作为日本住民,日常生活中必需遵守日本法规,不做违反社会规范的行为。

 

(2) 有足够的维持自己生活的财产或者技术能力

 

没有受生活保护,从财产或者技术能力可以预测将来是否可以过着安定的生活。

 

(3) 申请人的永住被认定能给日本国带来利益。

 

1 原则上要在日本生活10年以上,而且这期间,必须有就劳资格或者居住资格,而且持续在日本生活5年以上。

 

2 没有因违法被罚款过或者被关进牢狱过。有履行支付政府规定的公共税金等公共义务。

 

3 现在有3年以上的在留期间的签证

 

2关于10年间在留特例

 

(1) 如果是日本人,永住者以及特别永住者的配偶者的话,要求实际结婚生活持续3年以上,而且在日本生活持续1年以上。孩子的话要求在日本生活持续1年以上。

 

(2) 持“定居者”签证者要求在日本生活持续5年以上。

 

(3) 用入管法的高度专门职省令规定的点数计算的话,有70点以上者,只要以下任何一点该当即可。

 

1 作为”高度人才外国人”在日本生活持续3年以上

 

2 3年以上持续留在日本生活者,3年前那时为基准开始算起有70点以上

 

(4) 高度专门职省令规定的点数计算的话,有80点以上者,以下任何一点该当即可。

 

1 作为“高度人才外国人”持续有1年以上在日本生活者

 

     2  1年以上持续留在日本,1年前那时为基准开始算起有80点以上者

 

 

审查的重点,请注意以下几点

 

 

1 收入的安定性

 

就劳资格者当然一定被要求收入安定,“日本人的配偶者等”及“定住者”者也是需要看其收入是否安定,是否有足够的收入,这些是审查的重点。

 

“已经结婚3年了”,“已经拿到3年签证了”先不要轻易的去申请永住,而要看看条件是否都符合,先定下心来检讨一下。不明白的地方,请打电话预约,向我们咨询。 

 

 还有,关于就劳资格的“投资、经营”者的收入的安定性,所得金额审查地更为严格。

 

2 生活品行必需良好

 

最近几年,对于是否有加入健康保险及年金都有被审查。还有,没有申请永住的家族的纳税情况,是否有遵守法律履行义务也会带来很大的影响。跟没有签证的人结婚,千万不要去申请永住。

 

3 承认永住是否合理

 

在日本住了10年以上了,是有达到申请永住的条件了。但是,“将来是否适合成为日本国的一员”也是永住申请的一个重点,所以不是说,在日本已经住了10年了就一定会被承认永住。

 

• 有过刑事处分者(有过罚金刑或者执行延期等的刑法)

• 拿着在留特别许可签证者和拿着上陆特别许可签证者也要注意。


永住許可に関するガイドライン

1  法律上の要件


(1)素行が善良であること
 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること


(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること


(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること


  ア  原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。


  イ  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。


  ウ  現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。


  エ  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
 ※  ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。


2  原則10年在留に関する特例

 

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

 

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

 

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

 

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

 

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

 

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。

イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

 

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。

 

イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

永住許可に関するガイドラインが変わりました

 ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。 

 ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。公的義務(税金,年金及び保険料の納付義務並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

 税金(所得税や住民税)、社会保険料(健康保険料や年金保険料)の未納や納付の遅れがある場合、永住申請は許可されません。申請直前に未納分をまとめて支払っても、永住は許可されません。

 特に社会保険料の納付の遅れが原因で永住申請が不許可になっているケースが散見されます。2年以上、きちんと納期限を守っていただいてから、永住申請に臨まれることをお勧めします。


「我が国への貢献」に関するガイドライン

  次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。

 

1 各分野に共通

○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者

例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章

○ 日本政府から次のような賞を受けた者

国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く),日本国際賞

○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者

○ 医療,教育その他職業活動を通じて,日本社会又は地域活動の維持,発展に多大な貢献のあった者

 

2 外交分野

○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者

○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長又はこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者

 

3 経済・産業分野

○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

○ 日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で,その

間に継続して1億円以上の投資を行うことにより我が国の経済又は産業の発

展に貢献のあった者

○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務におおむね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者

○ IoT 又は再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するものとして事業所管省庁が関与するプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

 

4 文化・芸術分野

○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者

例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞

○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,おおむね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者

 

5 教育分野

○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,准教授又は講師として,日本でおおむね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本でおおむね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者

 

6 研究分野

○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者

① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者

② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者

③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者

④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者

 

7 スポーツの分野

○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,おおむね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者

 

8 その他の分野

○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞

○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者


審査のポイント

近年、永住申請において審査のポイントに変化がみられる点は次のとおりです。

 

1 収入の安定性について

 

 就労資格の方は当然ですが、「日本人の配偶者等」や「定住者」の方であっても、収入が安定しているか、充分な所得を得ているかどうかを厳しく審査するようになっています。(在留資格や扶養家族の数によって所得の最低基準があります)

 

 「結婚して3年経ったから」、「3年のビザをもらったから」と安易に永住申請を行わず、要件を満たしているかどうか、落ち着いて検討してください。不明であれば、ご予約の上、ご相談においでください。

 また、就労資格のうち「投資・経営」の方は収入の安定性・所得額についてシビアな判断がなされています。

 

2 素行の善良性について

 

 近年は、健康保険や年金(国民年金・厚生年金)への加入状況を、永住申請において審査されるようになりました。また、永住申請を行わない同居の親族の納税状況、法律の遵守・義務の履行の状況も、永住申請においては大きな影響を及ぼします。

 未払い・未納がないことはもちろん、きちんと支払期日を守っているかも重要です。永住申請の前に年金保険料をまとめて支払っても、永住は許可されません。

 

3 永住を認めることが妥当かどうか

 

 日本での居住年数が10年に達すると、永住の要件を満たすことになります。しかしながら、「将来の日本国の構成員としてふさわしいかどうか」が永住申請の際の審査のポイントですので、10年に達したからと言って永住が必ず認められるわけではありません。

 

・ 刑事処分を受けた方(罰金刑や執行猶予つきの刑を受けている場合)

・ 在留特別許可や上陸特別許可を受けている場合

 

以上に該当する方は、別の基準で審査されることとなります。

 

 そのほかにも、経済的な安定性や公的義務の履行、法令の順守、日本国への貢献などが判断の対象となります。


ご相談の方法

 弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。


相談料 1時間 5,500円 (予約制) 

 

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 弊社では国際結婚や出入国在留管理庁の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。
 
 一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。

 「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。

 ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では無料相談は行いません。
事務所に来ていただいて、詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。また、他人によるなりすましなどを防ぐため、ご依頼の場合も必ず一度、弊社に来ていただくよう、お願いいたします。

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