行政書士みなと国際事務所

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在留資格「技能」


 在留資格「技能」は日本にある公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた資格です。


在留資格「技能」が認められるのは、下記の職業・技能に限られます。

 ・ 調理師

 ・ 建築技術者

 ・ 外国特有製品の製造・修理

 ・ 宝石・貴金属・毛皮加工

 ・ 動物の調教

 ・ 石油・地熱等掘削調査

 ・ 航空機操縦士

 ・ スポーツ指導者

 ・ ワイン鑑定等


上陸許可基準

 申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)

 イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

 ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

七 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項 に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

 イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者

 ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者

 ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者


要件)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

 報酬とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)は含まれません。


調理師

 中国料理やフランス料理、インド料理等の調理師、「点心」やパン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等が該当します。

 10年以上の実務経験が必要です。実務経験には外国の教育機関で、当該料理の調理や食品の製造に係る科目を専攻して教育を受けた期間が含まれます。

 タイ人調理師については、5年以上の実務経験(日タイEPAの適用を受ける場合)


建築技術者

 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験が必要です。

 (上記の方の指揮監督を受ける方は5年の実務経験)

 日本には無い建築・土木に関する技能であることが必要です。

 枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法も含まれます。

 外国人技能者の受け入れ目的が、単に建設作業に従事させるためだけでは許可されません。日本人技能者に対する指導・技術移転が行われることが必要です。

 住宅建設に必要な資材の主たる輸入相手国の国籍者または当該国の永住資格者であること。

 受け入れ企業において、輸入住宅の建設に係る具体的な計画が明示されていることが必要です。

 日本人でも作業が容易な工程に携わるものでないこと。


航空機操縦士

 定期運送用操縦士または事業用操縦士の技能証明を有し、1,000時間以上の飛行経歴を有していることが必要です。

 航空法2条で定義されている「航空運送事業」の用に供する航空機に乗り込んで、機長または副操縦士として勤務する方が該当します。

航空法2条(定義)

18  この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。


スポーツ指導者

 スポーツとは、「競技スポーツ」、「生涯スポーツ」双方が含まれます。


 「報酬を受けて当該スポーツに従事していた」とは、プロスポーツの競技団体に所属して、プロスポーツ選手として報酬・賞金を受けていたことを指します。


 野球・サッカーなどのプロスポーツの監督、コーチ等でチームと一体で出場し、選手に随伴して入国・在留する場合の在留資格は「興行」が該当します。


ソムリエ

 5年以上の実務経験に加えて、

 「世界最優秀ソムリエコンクール(国際ソムリエ協会主催)」

 「フランス若手ソムリエコンクール」

 において、入賞以上の賞を獲得している必要があります。


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弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。

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