行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 

電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)

みなと国際事務所の取扱業務


国際結婚
国際結婚

 先日、私の事務所に1本の電話がかかってきました。「ありがとうございます。本当にありがとうございました。」電話の主は、泣きながら何度も何度も私にお礼を言ってくれるのです。「私は、手続きのお手伝いをしただけですから。あきらめず誠実に対応を続けたあなたの努力の結果ですよ。」そう言っても、彼は、「ありがとうございます。」の言葉を続けました。

 依頼主である彼は、外国人の方と結婚しました。いろいろな事情でなかなか良縁に恵まれず、結婚を半ばあきらめかけていた彼にとって、その女性との出会いは、人生最大の春が訪れたようだと語っていました。しかし、結婚後、日本で暮らすために入国管理局へ在留資格の認定証明書交付申請を行いましたが、結果は「不許可(不交付)」。しかも、3度も申請をしたのに。

 不許可の理由は、「偽装結婚ではないか」と、疑われたことにあったようです。困り果てた彼は、私の事務所の門を叩いたのです。                
 確かに結婚の経緯を見ると、偽装婚ではないかと疑われる要因もありました。実は私も疑っていました。「この案件、断ろうかな。」そう思った私ですが、依頼主である彼と彼の両親から懇願され、彼の熱意に負けた私は、彼に対するインタビューと調査を開始しました。

 その結果、二人の結婚は真剣なものだと確信した私は、入国管理局に対する書類を作り上げ、提出したのです。

 私の事務所には、実にいろいろな相談や依頼が舞い込んできます。国際結婚にまつわるものはもちろん、外国人を採用したい企業の方や留学生、外国人を支援するNPOの方など実に様々です。

 時には、申請が不許可になることもあります。「日本で暮らしたい。」そう希望されても、日本の入管法で在留が認められないこともあります。

 ですが、私の事務所においでいただいた多くの方は、無事在留許可を取得し、日本で暮らしておられます。以前、申請のお手伝いをした方から、「赤ちゃんが生まれたよ」「就職が決まった」などのお便りを頂くこともあります。

 次はあなたの番です。真剣に日本での生活を望むあなたを、私は、全力でバックアップします。

弊事務所では面談相談に加えて、ZOOMのビデオ電話機能を利用したオンライン相談を行っています。しかし、オンライン相談であっても面談相談と同様に、予約制・有料です。

 オンラインでの相談の方法はこちら


国際結婚に関する手続き

 

 国際結婚手続きや、配偶者ビザの取得について

 

 外国人との結婚をお考えなら、ご相談においでください。

  • 国際結婚の手続き お相手の方の国籍や、その方がどこに住んでいるのか、来日の予定があるのかによって、結婚の手順や準備が異なります。
  • 外国人配偶者の方のビザの手続き 結婚した後に「日本人の配偶者等」の在留資格を迅速に確実に取得するために、気を付けていただきたいことがございます。
  • 連れ子のビザの手続き 外国人配偶者に連れ子(前配偶者との子)があり、その子も日本に呼び寄せたい場合の手続きの方法。

 

 そのほかにも

  • 滞在中の外国人配偶者の方の在留期間の延長(更新)手続き 特に単身赴任等で別居をしている場合や、何らかの理由で収入が途絶えている場合などは申請手続きが困難です。
  • 交際相手、配偶者が不法滞在者や不法入国者の場合
  • 交際相手や配偶者が過去に退去強制処分を受けて出国している場合 特に上陸禁止期間で日本への入国が禁じられている場合。

 

 このような場合でもご相談に応じますし、適法な対応策をアドバイスいたします。


永住許可に関する手続き


  日本の永住資格取得について

 

 日本での在留期間の更新が必要なくなり、日本での活動にも制限がなくなる「永住者」の在留資格の取得について、相談に応じたり、申請を代行します。

 

 一般に来日してから10年を経過していることが永住許可の要件ですが、日本人と結婚をしている方や、高度専門職の在留資格の方、または同等の評価を得られる方は、さらに短い滞在実績で永住が許可されます。

 

 しかし、永住許可の要件は滞在年数だけではありません。所得や資産、義務の履行、法律の順守などについて、審査が行われます。親族の素行や、申請人の方の過去の申請の内容も調査の対象となります。


日本国籍の取得

 

 帰化申請について

 

 一定の要件を満たせば、法務大臣の許可を得て「日本国籍」を取得することができます。この手続きを帰化申請といいます。

 

 帰化申請の手続きは「法務局」という役所に出向いて行います。必要書類が膨大なこと、入国管理局の審査よりさらに厳しい審査が行われるため、個人の力だけで手続きを行うのは、難しいのが現状です。


外国人労働者のビザ

 

 就労できるビザの種類・外国人の就労について

 

 「技術・人文知識・国際業務」

 

 日本の大学や専門学校を卒業して日本国内の企業に就職する場合、本人の経歴(学歴や職歴)と勤務先の事業内容・経営状況、そして雇用契約の内容が審査の対象となります。

 特に、従事することのできる職務内容に制限があること、給与の支払い額など待遇について、独特の制限があることに注意が必要です。

 

 また、転職や配置転換の場合、新しい職務内容や雇用条件が、資格外活動違反(不法就労)にならないように留意が必要です。これらのアドバイスや必要な申請手続きを代行しています。

 

「企業内転勤」

 

 外国の事業所(本店、支店、子会社等)から日本国内への事業所へ転勤する外国人従業員の方のビザの申請を代行します。また、「企業内転勤」で来日されている方が、転職を希望されている場合のビザの相談、申請の代行も承ります。

 

「技能」

 

 外国人調理師など、一定の経験を有する外国人の方のビザの申請を代行します。特に調理師のビザの審査は厳格であり、実態調査も厳しく行われているため、採用段階から注意が必要です。

 

「興行」

 

 ミュージシャンやプロスポーツ選手、モデルの方が日本で興行を行うために必要なビザの種類です。ビザの取得には時間がかかるため、興行日程が決まったら、早めに申請を行うことが必要です。

 

「特定技能」

 

 日本で人手不足が深刻とされている12分野14業種(建設・介護・外食・製造業・農業など)において外国人の就労が可能となった在留資格です。元技能実習生や試験に合格した元留学生が多く働いています。弊事務所では、在留資格の申請のほか、登録支援機関としての業務も行っています。

 

「高度専門職」

 

「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的とした在留資格です。5年の在留期間が許可され、来日後1~3年で永住申請が可能になります。

 

 外国人技能実習生の制度について

 

 日本国外に子会社を有さない企業が外国人技能実習生を受け入れる場合は、組合(管理団体)を通じて実習生を受け入れます。

 

 管理団体を自ら設立して外国人技能実習生を受け入れようとする場合には、組合の設立の認可、技能実習法に基づく組合の許可、技能実習計画の認定、入国管理局への在留資格の申請などの手続き、実習実施機関への監査や指導など、多くの法律上の手続きを要します。

 

 これらの手続きについて、助言、手続きの代行、顧問などを行っています。


在留カード等に関する手続

 勤務先の変更に関する届出

 配偶者に関する届出

 在留資格の変更・更新申請の際の漢字表記の申出


会社設立

  外国人の方であっても、日本で会社を設立し、事業を行うことが可能です。

 

 しかし、代表取締役など役員に就任して、日本国内で事業活動を行う場合は「経営・管理」という在留資格を取得しなければなりません。

 

 取締役・代表取締役に就任して「経営・管理」の在留資格を取得する場合、学歴などの要件はありませんが、出資の原資、事業計画の裏付け、事業所の確保など事業の実現可能性があるかどうかを中心に審査がされます。

 また、経営状況が不良、特に債務超過の状況が続きますと、ビザの更新ができませんので、注意が必要です。

 

 株式会社、合同会社の設立(提携司法書士事務所が対応)

 開業届、給与支払事務所開設届(提携税理士事務所が対応)

 労働保険成立届、雇用保険適用事業所設置届(提携社会保険労務士が対応)

 社会保険新規適用届(提携社会保険労務士が対応)

 オフィス・店舗の仲介(提携不動産仲介業者が対応)



ご相談の方法

 弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。


【面談相談】  

 

 横浜事務所 相談料 1時間5,500円(予約制) 

 

 ご相談は    

 月-金 10:00~20:00 

 土   10:00~15:00

 

 お電話は    

 月-金 10:00~18:00

ご予約の方法

 

 ご予約は、お電話または予約サイトでお願いいたします。

 

(電話) 045-222-8533 

     10:00~18:00(月ー金) 

 弊社では国際結婚や出入国在留管理庁の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。
 
 一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。

 「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。

 ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では無料相談は行いません。
事務所に来ていただいて、詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。また、他人によるなりすましなどを防ぐため、ご依頼の場合も必ず一度、弊社に来ていただくよう、お願いいたします。

活動実績

フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)


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