みなと国際事務所にようこそ


神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 

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行政書士宮本哲也

 みなと国際事務所は、出入国在留管理局への手続きを専門に行う行政書士事務所です。東京・横浜を中心に日本の在留資格・永住資格・日本国籍取得手続きを行っているコンサルタント事務所です。年間数百件の申請を行い、取得成功率は95%以上です。許可取得の難しい不許可案件にも積極的に対応をしています。出入国在留管理局に提出する申請書類は全て専門の行政書士が作成し、申請を行っています。

 

 高い許可率を誇っていますが、複雑で許可取得の困難なケースがほとんどです。それぞれにお客様の気付かない何かの問題があり、そのたびごとにみなと国際事務所は精魂を傾けています。虚偽申請は一度もありません。目先の利益だけではなく、5年後、10年後のお客様の幸せを考えて申請手続きを行ってきたことがみなと国際事務所の誇りです。

 

 世の中には、各種書籍の受け売りや、あやふやなノウハウで展開を語る業者がたくさんいます。しかし、実際にやらせてみるとなかなか許可は取れず、時間とお金が無駄になるだけです。
 何年か前に在留資格を取得した人の書類を、申請者名だけ変えて書類を作成し申請をする代行会社や事務所もたくさんあります。しかし、それぞれ事情は異なりますし、出入国在留管理局では厳しい実態調査が行われています。無資格業者の関与にも厳しい対応がなされています。

 

 行政書士みなと国際事務所は、日本の在留資格制度を徹底的に研究し、そのノウハウに基づいて申請を行っています。実際の手続きを通じて獲得した「法律の知識と活きたノウハウ」を、真剣に在留資格を取得したいと願うお客様には惜しみなくご提供致します。

 

 みなと国際事務所は専門の行政書士の集団です。出入国在留管理局の手続きのご相談をお受けする際には、綿密なコンサルティングにより、許可取得の条件にあっているか否かを判断致します。その上で申請手続きの代行を提案させていただいております。
 
 実際に申請した際のノウハウ、法律と事実に基づいて資格者が丁寧に作った説得力のある陳述書で申請書類を作成します。それに加えて弊社は「正しい申請」を欠かさず続けて来ました。そして、出入国在留管理庁や法務局の信頼をも得ています。嘘をつくことは、在留資格申請において絶対にやってはいけないことです。もし、虚偽の書類が発覚するとその申請は当然不許可となり、出入国在留管理局の信頼を失い、将来の申請に重大な支障を来たします。

 

 具体的に知りたい方は、ご相談においでください。あなたの実情に沿って、許可が取得できる方法を詳しくご説明させて頂きます。過去の申請で不許可になった、不法滞在で退去強制処分を受けている等でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。あなたの悩みを解決します。お客様の個人情報は、厳格に管理しています。お客様の秘密は厳守致します。 どうぞごお気軽にお問い合わせください。

日本全国の出入国在留管理局への申請に対応しています。遠方の方でも、遠慮なくご連絡・ご依頼ください。


行政書士みなと国際事務所

〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F

TEL 045-222-8533 FAX 045-222-8547

みなとみらい線「馬車道」駅 徒歩3分

東急東横線・副都心線・西武池袋線・東武東上線に接続

都内・埼玉県内からでも乗り換えなしでお越しいただけます。



出入国在留管理庁の申請が不許可に

  在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を出入国在留管理局に申請したのだけれど不許可になった、当事務所で最も多い相談です。

 
 申請が不許可になった場合でも、多くの場合、再申請は可能です。 
 しかし、不許可になった理由を探り、適切な申請をしなければ、許可を得ることはできません。
 また、生半可な知識で再申請を行うと、不許可になった場合に退去強制手続きを受けますので注意が必要です。

まず最初に、ご相談においでください

 ご相談の際には、不交付(不許可)通知書、申請書の控え、パスポートなどをご持参ください。

 再申請のためには、不許可の理由を探り、再申請へ向けて何をしなければならないか慎重に検討する必要があります。

不許可通知を受けたら、担当官から不許可理由について説明を受けることができます

 担当官からの説明は、再申請のための重要なヒントを含んでいます。
 簡単な説明しか受けられなかったとしても、それが重要な情報を含んでいる場合があります。説明を受けたら、きちんと記録をとっておきましょう。

 なお、不許可理由の確認の席は、抗議や不服申し立ての場ではありません。貴重な機会を無駄にしないように、弊事務所のアドバイスの通りに、不許可理由の確認をお願いします。

既に説明を受けられた方は、すぐにご相談においでください

⇒一旦不許可になった申請を覆すのは大変難しく、また「出国準備」とされた場合には、再申請までの時間がありません
 また、出国準備からの再申請を失敗した場合には、退去強制手続きに入ります。

⇒認定証明書の不交付処分を受けたからといって、絶対に日本に来ることができないわけではありません。再申請は可能です。しかしながら、不交付理由の推定と、再申請の際に必要な対策を(充分に)たてなければ、何度申請を行っても結果は同じです。何度も申請をしていれば、きっと熱意が伝わる、審査官も人間だからきっと誠意は伝わる、などとおっしゃる方もおられますが、そんなことはありません。
 入国審査官は、法令と内規に従い審査を行います。私たちも、常に入国管理法規と審査基準・内部通達など内規を意識しながら、不交付通知書の文言と、担当官の(簡単な)説明、お客様のお話から、入国管理局の審査内容(不許可とした判断のポイント)と、対応策を充分に検討します。「許可されるべき申請は100%許可を勝ち取る」という気概をもって、手続きを行っています。

⇒当事務所にご相談ください。
 上記のとおり、入国管理局での審査は、法令と内規に従い行われています。しかしながら、不許可・不交付の「行政処分」を受けた案件に対し、「許可」の処分を受けるためには、法令と内規の知識だけでは対応できません。外国人の入国・在留に関しては「行政手続法」の適用を受けないため、審査官から不許可処分を覆すための方法を教えてもらうこともできません。

 不許可処分に適切に対処するためには、知識に裏づけされた相当の経験と、洞察力、審査官を説得できる文書起案能力が必要とされます。

ビザが不許可になった場合

外国人の雇用について

 外国人が日本で働くためには、働くことができる「在留資格」を有していることが必要です。また、外国人アルバイトについても、在留資格によって許可が必要だったり、勤務できる時間数などに制限があります。

 これらの規制に違反をしますと、外国人本人はもちろん、雇用した会社にもペナルティが課せられます。

 

 留学生の採用や外国からのエンジニアの招へいには、入国管理局への申請・許可が必要ですが、申請をすれば誰でも許可が出るわけではありません。外国人の方の学歴や職歴はもちろん、勤務予定の会社の経営状況や、その会社での職務内容が審査の対象となります。

 

 外国人の方に内定通知を出される前に、是非一度、弊事務所にご相談においでください。

在留資格が取得できなかったために採用取り消しとせざるを得ず、内定者とトラブルになることを避け、また弊事務所で手続きを代行することで、スムーズに在留資格を取得することができます。

 

 また外国人従業員を多数雇用されている企業様向けに、顧問サービスも提供しております。

専門サイト:外国人の就労ビザ


外国人技能実習生の受入れについて

 管理団体の許可申請、外部監査人への就任などで、適正な技能実習生の受け入れをお手伝いいたします。当事務所の行政書士は、外国人技能実習制度関係者養成講習(法定講習)の講師です。技能実習

専門サイト:技能実習法


国際結婚・配偶者ビザの取得について

外国に住んでいる外国人と結婚をする場合、

 結婚の手続きをどのように行うのか分からない
 ビザをどのように取得すればよいのか分からない


 という2つの問題に直面します。

 私たちは、結婚の手続きについてはアドバイスを、ビザの手続きについては出入国在留管理庁への手続きを代行して、お二人が一日も早く日本で夫婦生活を始めることができるように、お手伝いをしています。
 日本の在留制度では「結婚をした」からといって「日本に住むことができる」ことが保証されるわけではありません。国際結婚が成立することと、ビザが取得できることは別の問題なのです。 

永住申請

  日本で安定した身分で生活を続けるために、永住申請を支援しています。永住申請は、書類が多く煩雑で、大変厳しい審査が行われていますが、できるだけスムーズに申請手続きを行うことができるよう、お手伝いいたします。永住申請

ご相談の方法

 弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。


【事務所での面談相談】相談料 1時間 5,500円 (予約制)

 

 営業時間    月-金 10:00~18:00 

 

ご予約の方法

 ご予約は、お電話・予約サイトでお願いいたします。

 

(電話) 045-222-8533 10:00~18:00(月ー金)

 


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