行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
外国人男性からの相談でした。
『私は留学生です。日本の国立大学に通っていましたが、講義についていけず退学しました。
アルバイト先で知り合った日本人女性と結婚をしましたが、妻と日本で暮らしていけるでしょうか?』
詳しくお話を伺ってみると・・・
『アルバイト先で後輩として入社してきたのが妻でした。
初めて会ったときから好意を抱いていましたが、留学生である自分とは交際をしてくれるのは難しいだろうと思っていました。
妻が退社することを知り、思い切って妻をデートに誘いました。
レストランで食事をしながら結婚を前提に交際してほしいと申し込みました。
妻は、職場で私の真摯な態度で勤務する姿を見てくれており、すぐに求婚を受け入れてくれました。
そして間もなく私たちは同居を始めました。
私は大学では、基礎科目は順調に単位を修得できましたし、学費の免除も受けていました。
しかし専門課程に進むと、専門分野の知識に関しては、周囲の学生と大きな差があり、講義が理解できないことが多くなりました。
クラスには留学生は自分ひとりであり、相談する相手もおらず、落ちこぼれていってしまいました。
卒業することをあきらめ、主任教授に本国へ帰国することを伝えました。
しかし、その後妻と交際を開始し、アルバイトをしながら日本に滞在し続けてしまいました。』
ご本人は、日本に滞在したまま在留資格の変更申請をしても許可されないことをすぐに理解されました。
私の事務所で、必要な打ち合わせを行い、書類を準備して帰国をされました。
その後、日本人の奥様と協力して、在留資格認定証明書の交付申請を行いました。
1回目の申請では許可を得ることはできませんでしたが、2回目の申請で無事に在留資格認定証明書が交付され、今では幸せに暮らしておられます。
日本人男性と外国人女性からの相談でした。
『妻は〇〇市のマッサージ店に勤務をしていました。
施術をしてくれた妻にひとめぼれをした私は、妻に会うために再度、店を訪れました。
妻は来日して間もないこともあり、あまり日本語は上手ではありませんでした。
しかし笑顔で接してくれる妻に惹かれた私は妻と交際をしたいと思い、食事に誘いました。
翌年の正月、妻を実家に連れて行き、私の両親に紹介をしました。
交際を始めて間もないこともあり、私の両親は結婚には反対でした。
しかし私は妻にプロポーズをし、△△市で同居を始めました。
妻との結婚手続きの方法を調べていくうちに、妻の在留資格の事が気になりました。
□□県で働いていて、その後、〇〇に来たことは交際を始めた頃から聞いていましたが、よく話を聞いてみると、技能実習生として来日して、その後辞めてしまっていることがわかりました。
マッサージ店での仕事は、既に辞めさせており、妻の滞在費は私が負担をしていましたが、結婚をしても日本でこのまま妻が生活ができるのか、不安になって相談に来ました。』
幸い、在留期限内でしたので、出国命令を受けることなく、通常の出国手続きで奥様は帰国をすることができました。その後、奥様の本国で結婚手続きを行い、2回目の申請で無事に来日する事が出来ました。
日本人男性からの相談でした。
『妻が働いていたスナックで知り合いました。
妻は留学生として来日しており、私と知り合った当時は、日常会話に支障の無い日本語能力を有していました。
何度か店を訪れ、一緒に食事をするようになり、交際が始まりました。
妻には外国人男性との間に生まれた子供がいました。
交際を始めてしばらくしてから、子供がいることを妻から聞かされました。
妻が不法滞在であることは、交際を始めた当時は知りませんでした。
妻は2011年の東日本大震災の際に本国の母から、帰国を強く勧められました。
妻から相談され、私が帰国旅費を出して帰国させました。
帰国の際も妻が不法滞在であったことは、知りませんでした。
ただ、妻が入国管理局へ出頭したことは知っていましたし、留学生がスナックで働いていることがおかしいことは、気づいていました。
しかし、まだその当時は妻と結婚を考えていたわけではなかったため、立ち入ったことを尋ねることもできませんでした。』
その後、奥様の本国で結婚手続きをされ、私の事務所に在留資格認定証明書交付申請を依頼されました。
出国命令を受けて出国をされておられていましたが、申請から1か月で無事に在留資格認定証明書が交付され、現在は幸せに暮らしておられます。
日本人男性からの相談でした。
『私と妻は、妻の勤務先で知り合いました。
連絡先を交換し、彼女を誘い、数回食事に行きました。
私は海外営業部の部長であり、海外出張に行ったり、外国人と接したりする機会が多いのですが、妻はどこか田舎風の性格で、正直で、結婚相手にふさわしい女性だと思い始めていました。
その後、妻は在留期限が到来し、帰国しました。
6か月後、妻は再度来日し、区役所に婚姻届けを提出しました。
婚姻後、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請を行いました。
その後、入国管理局から資料提出通知書が届きました。内容は〇〇年〇月以前に日本に渡航歴がありますか?との質問でした。
私は妻に〇〇年〇月以前に渡航歴があるか否か確認したのですが、妻は無いと答え、その旨を記入し、入国管理局に提出しました。
その後、不許可処分を受けました。そして、妻に確認してみると、以前2回ほど違う名前で入国していたとのことでした。
妻は以前お金を稼ぎたいと思い、違う名前で入国しており、また恋愛感情の無い男性と結婚していた経緯があり、私に過去の渡航歴を知られたくなかったようです。
また、以前結婚していた男性が行方不明の為、婚姻無効手続きができず、重婚状態でした。』
その後、奥様は家庭裁判所で婚姻無効訴訟を提起され、前婚を解消させました。
一旦帰国後、在留資格認定証明書交付申請を行い、約1年後に奥さまは来日を果たすことができました。
弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
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弊社では国際結婚や出入国在留管理庁の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。
一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。
「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。
ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では無料相談は行いません。
事務所に来ていただいて、詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。また、他人によるなりすましなどを防ぐため、ご依頼の場合も必ず一度、弊社に来ていただくよう、お願いいたします。
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