行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
| 日本人の方は、日本の市役所等において戸籍謄本を1通(3ヶ月以内のもの)を取得した後、交流協会台北事務所または高雄事務所にて「婚姻要件具備証明」を申請して下さい。 なお、申請には戸籍謄本の他、旅券(パスポート)が必要です。 要件を満たしていれば、「婚姻要件具備証明書」が発給されます。 
 婚姻要件具備証明(中文) 交付日数 ・原則として即日 代理申請 ・原則不可 必要書類 (1)証明申請書(窓口にあります) (2)現有旅券(パスポート)または外僑居留証(提示及びコピーの提出) (3)戸籍謄(抄)本 (3ヶ月以内のもの)1通 
 *台北駐日経済文化代表処において日本の戸籍謄本に認証を受けた場合は、婚姻要件具備証明書の取得と下記の認証の手続きは不要で、直接台湾の市役所へ戸籍を提出し、婚姻手続きをしてください。 | 
| 台湾の外交部領事事務局において同「婚姻要件具備証明書」に認証を受けて下さい(所要期間約2 日間)。 | 
| 結婚当事者双方は、同「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を台湾の市役所に提出します。 
 市役所で届け出が受理された後、台湾の婚姻届済みの戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)及び結婚証明書を取得して下さい。 | 
| 日本人は帰国後、市区町村役場に婚姻届を提出します(署名や保証人は不要です)。 
 届け出を提出する際は婚姻証書(台湾の市役所が発行した結婚証明書、日本語の訳文を添付)、台湾人の方の戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの、日本語の訳文を添付)及び台湾人のパスポートのコピーが必要です。 
 ※ 届出前に必ず市区町村役場戸籍課にご確認ください。 | 
| 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は、 
 ・ 台湾の方の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの) ・ 戸籍謄本の日本語訳 ・ パスポート ・ 在留カード(所持している方) 
 以上が必要です。 
 戸籍謄本は、台湾の方が現在、独身で本国法で結婚の障害がないことを証明する資料です。 独身かどうか判別できない場合などは、別途「婚姻要件具備証明書」の取得を求められる場合があります。 
 ※ 詳細は婚姻届を提出する予定の市区町村役場に確認をお願いします。 
 婚姻要件具備証明書が必要な場合は、 
 ・ 台湾の方の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの) ・ 台湾パスポートとコピー ・ 証明写真 
 以上を、台北駐日経済文化代表処に提出して交付を受けます。 | 
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