行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
(1)不法残留(オーバーステイ)等をしている外国人は,入国管理局に身柄を収容の上,手続がとられ,日本から強制送還されることになっています。また,強制送還後,5年間(事情によっては10年間となる場合もあります。)は日本に入国することはできません。
(2)しかし,不法残留している外国人が,帰国を希望して自ら地方出入国在留管理局に出頭した場合は,下記2の要件を満たすことを条件に,出国命令という制度により,出入国在留管理局に収容されることなく出国することができます。出国命令により出国したときは,日本に入国できない期間も1年間となります。
外国人が,次のいずれにも該当する必要があります。
・速やかに出国することを希望して,自ら出入国在留管理局に出頭したこと。
・不法残留している場合に限ること。
・窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと。
・これまでに強制送還されたり,出国命令により出国したことがないこと。
・速やかに出国することが確実であること。
出国の意思があったとしても警察や出入国在留管理局などに逮捕されて退去強制となった場合には、適用されません。また、偽造パスポートで入国した場合など不法入国の場合は、出国命令制度の対象とはなりません。
帰国から1年を経過すると上陸拒否の対象ではなくなりますが、当然に日本への入国が出来るわけではありません。不法滞在歴がある場合には、その後の入国手続き(在留資格認定証明書交付申請など)において、厳しい取り扱いがなされます。
私どもは、出国命令による帰国の場合であっても、その後の再入国については確実に日本に入国ができるように「上陸特別許可」の申請と同様の準備と対策を行います。
ご予約の上、ご相談においでください。お電話での、ご相談はご遠慮ください。
手続きをご依頼いただいた場合は、必ずご本人様とお会いして、お話を伺います。妊娠中等の事情により、事務所にお越しいただくことが難しい場合は、お申し出ください。
お願い
秘密を漏らすことは絶対にありません。ですから、ご相談の際には、すべて真実をお話しください。また、気になっていること、不利なことも遠慮なくお話しください。すべてをお話しいただくことで、正しいアドバイスをすることが可能になります。
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お電話またはメールで、ご相談の予約をお願いいたします。
あわせて、どのようなことでお困りなのか、簡単にご説明ください。
関係あると思われる書類をお持ちになり、ご夫婦揃って事務所へお越しください。
行政書士が直接お話をお伺いいたします。
ご依頼の場合には、あわせて見積もりの提示、今後の手続きの流れ等についてもご説明いたします。
ご提案する解決方法、業務処理方針にご納得いただければ、ご依頼ください。
手続き費用は原則として業務開始前にいただいております。
出国命令制度を利用するために出頭する際の注意点をご説明いたします。一人で出頭されるのが不安な方に対しては、行政書士が出頭まで同行します。
1年後に確実に再入国ができるよう、行政書士が詳細についてヒアリングいたします。所要時間は2~3時間です。このヒアリング内容をもとに1年後の申請を行います。
インタビューの内容を、所属行政書士および事務所スタッフ全員で検証を行い、問題点の洗い出し、手続きの処理方針を検討いたします。
いよいよ出入国在留管理局へ出頭します。通常2~3週間程度で帰国できます。
出国から1年が経過しましたら、上陸禁止の措置が解除されます。それまでに、結婚の手続き、入学・入社の手続きなど、必要な手続きを行いましょう。
日本にいる代理人の方(配偶者の方や親族の方、雇用先の方など)と協力して在留資格認定証明書の交付申請を行います。許可が出ましたら、本国の申請人の方にお送りいたします。
在留資格認定証明書が届きましたら、日本大使館・総領事館でビザ(査証)の申請を行ってください。
日本での入国手続きは、一般の方と変わりありません。上陸時には通常の在留資格が許可されます。日本での活動を制限されることなどもありません。
出国命令制度は、1年間日本から出国しなければならないため、特に日本に家族がおられる方などにとっては、辛い選択肢だと思います。 しかし、日本での結婚手続きができないため「在留特別許可」を願い出ることができない場合や、これ以上不安定な身分で日本に滞在したくない方などは、躊躇せずに「出国命令制度」を利用されることをお勧めします。
「本当に1年後に来日できますか?」みなさん、質問されます。私の事務所できちんと準備をして帰国された方は、全員1年後に来日されています。ですから勇気をもって、手続きを進めてください。 |
在留特別許可を願い出るか、出国命令で帰国をして再度入国し直すか、迷われる方は多いと思います。在留特別許可は、オーバーステイの状態であっても、日本から出国することなく手続きを行うことができるため、多くの方は、この手続きを希望されます。
私たちもお客様のご希望に添えるように最大限の努力をしています。しかしながら、在留特別許可は100%許可される手続きではありません。かつては、日本人と結婚をされた、または日本人の子供を出産された外国人の方のほとんどの方が、在留特別許可が認められた時期がありました。
現在は、そのような甘い手続きではなくなっています。真摯な結婚であっても、交際・交流状況、家計の状況、些細な供述の誤りでも許可されず、収容・退去強制処分となっています。婚姻期間が短いという理由で、在留特別許可が出なかった事例もあります。
私たちは、お客様のご希望であれば、在留特別許可を取得できるように最大限の努力をいたします。しかしながら、事実と異なる供述書を作成したり、違法であると判断されるような助言を行うことはできません。
在留特別許可は、失敗すると退去強制処分となるため、最低5年間は日本への入国が認められません。さらに、手続きの際に事実と異なる供述をしたりすると、再度の入国が極めて困難になります。
ですから、初めての不法滞在で、日本人との結婚が成立している場合であっても、「出国命令」でいったん帰国されることをアドバイスする場合があります。お客様にとっては、望まない助言となることもあると思います。ですが私たちはお客様の5年後10年後の幸せを考えて、アドバイスを行うように努めています。ぜひ、耳を傾けていただければと思います。 |
弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
【面談相談】
横浜事務所 相談料 1時間 5,500円 (予約制)
ご相談は 月-金 10:00~20:00
土 10:00~15:00
お電話は 月-金 10:00~18:00 045-222-8533
弊社では国際結婚や出入国在留管理庁の手続きについて大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。ご相談にいらっしゃる方の多くは、大変複雑な問題を抱えていらっしゃる場合が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。 一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。 「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。 ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では無料相談は行いません。 事務所に来ていただいて(またはZOOMで)、詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。また、他人によるなりすましなどを防ぐため、ご依頼の場合も必ず一度、面談を行っていただくよう、お願いいたします。 |
日本テレビ Newsリアルタイム出演
フジテレビ スーパーニュース 出演
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭
フジテレビ とくダネ!出演
フジテレビ スーパーニュース出演
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!
■ 取材
NHK首都圏放送センター
NHK横浜放送局
NHK釧路放送局
TBS
読売新聞 登録支援機関について(2019年04月27日掲載)
■ 寄稿
近代中小企業 (外国人労働者の雇用のポイントについて)
週刊SPA!
■ 講演
横浜商工会議所西支部
横浜市北倫理法人会
横浜市中央倫理法人会
神奈川県社会福祉協議会
関東経済産業局主催 外国人材活用セミナー
外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2018年東京会場)
外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2018年埼玉会場)
外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2018年神奈川会場)
外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2019年埼玉会場)
外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2019年神奈川会場)
外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2020年埼玉会場)
外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2020年神奈川会場)
外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2021年埼玉会場)
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外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2022年埼玉会場)
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外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2024年神奈川会場)
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