行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
ベトナム人の方が留学や就労の在留資格で日本に滞在している(在留カードを持っている)場合
1 ベトナム人の方が、ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書の申請を行う
2 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
3 ベトナム大使館で「本籍帳記載抄録証明書」の発行手続きを行う
4 出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行う |
ベトナム人配偶者の提出書類
日本人の提出書類
(重要)提出書類については、あらかじめ市区町村役場にご確認をお願いします。
技能実習生の方がベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらう場合、監理団体(組合)の同意が必要な場合があります。
短期査証で入国中の場合、ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえません。また、結婚相手のベトナム人の方が日本にいない場合も、大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうことはできません。
婚姻要件具備証明書を発行してもらった場合は、駐日ベトナム大使館へ結婚の報告を行います。婚姻要件具備証明書の交付を受けずに婚姻届けを受理してもらった場合は、ベトナム本国の役所で、結婚登録を行う必要があります。
大使館で発行してもらった書類(証明書)は、在留資格の申請手続きでも使用します。
結婚手続きが終わりましたら、出入国在留管理局で在留資格の手続きを行います。
1 ベトナム人の方が、ベトナム在住の場合
「在留資格認定証明書交付申請」を行います。申請代理人は日本人の配偶者の方となりますので、出入国在留管理局での申請手続きは、原則として日本人配偶者の方が出頭して行いますが、弊事務所の行政書士は、お客様の代わりに書類を作成し、出入国在留管理局での申請手続きを代行することが可能です。
2 ベトナム人の方が日本に住んでいる場合(在留カード所持者)
「在留資格変更許可申請」を行います。ご夫婦双方の必要書類を用意して、申請書を作成して、出入国在留管理局にベトナム人の方が出頭して申請を行います。不許可になった場合には、一旦出国しなければならなくなる場合もありますので、申請の準備は慎重に行ってください。
また、「短期滞在」「出国準備の特定活動」の在留資格で滞在中の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更申請は、受付をしてもらえないこともあります。原則として「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
弊事務所の行政書士は、お客様の代わりに書類を作成し、出入国在留管理局での申請手続きを代行することが可能です。
日本の大学や専門学校・日本語学校に通学されている留学生の方と結婚をされ、留学生の方が「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更される際には、下記の点についてご注意ください。
・ 学校に行っていますか(出席率・取得単位数)
・ アルバイトに問題はありませんか(週28時間以内、ホステス・パチンコ店不可)
※ 「留学」の在留資格は、学校に通学することを目的として許可されている在留資格です。在留期限内であっても、学校に通学していない場合は、適法な在留とはいえません。
※ 留学生の方と結婚をされ、在留資格の変更手続きをご依頼の場合は、
在学証明書、成績証明書、出席率証明書、市・県民税、都民・特別区民税 課税証明書 以上の書類を事前にご用意ください。
日本滞在中に結婚が成立した場合、原則として、出入国在留管理局は「技能実習」から「日本人の配偶者等」への在留資格の変更申請を認めてくれます。
しかし、技能実習生の滞在に関しては、監理団体が実習生の帰国まで責任を負わされているため、変更申請をされる際には、監理団体等の了解をもらうことをお勧めします。
一般的には、技能実習生として期間満了まで実習をされ、一旦帰国をされたのちに、在留資格認定証明書の交付を受けられる方がほとんどです。
※ 結婚手続きは日本で行い、外国人配偶者の方が帰国された後に「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、再来日していただく手順がよいでしょう。
なお、技能実習を辞めた後(研修先を逃げ出した場合など)、そのまま日本に滞在することは、好ましいことではありません。一旦帰国をして、在留資格認定証明書の交付を受けたのちに再入国をしていただくことになります。ご相談においでください。
※ 適切な手順をご案内しますので、ご相談においでください。出所の不明な情報に騙されて違法な手続きをされないよう、くれぐれもご注意ください。
たとえば留学生の方が日本人と結婚をして、卒業後に「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更申請を行った場合、学校への通学状況などを問題にされ、不許可とされる場合があります。
これは、在留資格の変更や期間更新など外国人の方が日本に滞在したままで申請をする場合には、要件を満たしているか(結婚の信ぴょう性など)のほかに、これまでの在留状況に問題はなかったかどうかが、審査の対象となるからなのです。
過去の在留状況を問題にされて申請が不許可になった場合には、いったん帰国しなければなりません。しかし、迅速に、かつポイントを押さえた申請を行えば(外国人の方が帰国する前に様々な準備を行う必要がありますが)、短時間で日本に戻ってくることも可能です。
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