行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533

タイ人との結婚

タイに行ってタイ人と結婚する場合


1 国際結婚手続きの流れ

  1. 結婚資格宣言書・独身証明書を準備する(日本領事館)
  2. 上記証明書をタイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受ける
  3. 郡役場に婚姻届を提出
  4. タイ人配偶者の結婚登録証・住民登録証を入手
  5. 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
  6. 出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
  7. タイ人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
  8. 日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年または3年の期限を指定された在留資格を取得します)
  9. 日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う

2 結婚資格宣言書・独身証明書を準備する

※詳細はタイにある日本大使館等でご確認をお願いします。

 

日本人の必要書類】

1. 戸籍謄本 1部
申請前3ヶ月以内に取得したもの
婚姻歴がある方は離婚事項(又は死亡事項)が記載されている前の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本等)もご用意下さい。
「独身証明」を戸籍謄本から作成いたしますので、本人・両親・本籍地・出生地にふりがなを振っておいて下さい。

2. 住民票 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)

3. 在職証明書 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)
会社発行及び自分で作成した在職証明書については、公証人役場にて宣誓認証を受け、その後さらに地方法務局にて所属法務局長の認証を受けて下さい。

公的機関が発行した在職証明書の場合は、上記公証の手続きは不要です。

4. 所得証明書 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)
市区町村役場発行のもの
源泉徴収票の場合は、公証人役場及び地方法務局の認証を受けて下さい。

5. パスポート (原本及び身分事項のコピー1部)

【タイ人の必要書類】

1. 身分証明書 (原本及びコピー1部)

2. 住居登録証 (原本及びコピー1部)
コピーをするページ:住所のページ 本人のページ 本人のページに変更事項がある場合は18ページも。

3. パスポート (原本及びコピー1部)

4. 以下に該当する場合はその書類もご用意下さい。
婚姻歴がある場合・・・離婚登録証 (原本及びコピー1部)
氏名の変更がある場合・・・氏名変更証 (原本及びコピー1部)
婚姻歴はないが子供がいる場合・・・子供の出生登録証 (原本及びコピー1部)

【申請人要件】
申請時は代理人可。
交付時は日本人当事者が大使館に出頭します。

【交付】
翌開館日

【手数料】
結婚資格宣言書 520バーツ/独身証明360バーツ
交付時にお支払い下さい。

【窓口受付時間】
申請・交付時間 : 08:30~12:00  13:30~16:00
月~金(土日、主にタイの祝日は閉館)


3 タイでの結婚手続き

※具体的な手順、必要書類はタイ国郡役場にお問い合わせください。

 

 タイの法律に基づいて婚姻届(タイ国民商法典に基づく婚姻届)をする場合、ご結婚されるお二人はタイ側の要件書類(結婚資格宣言書等)を用意し、日本大使館及びタイ国外務省領事局の認証を受けた上で、タイ国郡役場に提出して下さい。

 なお、日本大使館での証明申請及びタイ国郡役場での婚姻届時には、日本人当事者が出頭することになりますので、タイではじめに婚姻届をお考えの方は、手続きが終了するまでに約1週間を要することから、滞在期間に余裕をもってお越し下さい。

(1)タイ側の要件書類「結婚資格宣言書」及び外国人と婚姻する日本人のために日本側の要件書類として発行する「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の2種類の証明書を日本大使館で作成します。

(2)交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けて下さい。
なお、「独身証明書」については、英文のみの交付となりますので、タイ語訳を添付した上で認証を受けて下さい。

(3)タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届をして下さい。
なお、タイ国郡役場での婚姻届出時に他必要書類については、直接お届けになる郡役場にご確認下さい。

(4)届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようですが、女性の場合は敬称(MissからMrs.へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場にお届け下さい。


4 日本の市区町村役場への届出

必要書類

 

・タイ本国発行の結婚証明書(外務省の認証があるもの)

・上記証明書の日本語の訳文

・出生証明書

・上記証明書の日本語の訳文

・パスポート(来日している場合)

・住民票の写し(来日している場合)

 

・日本人の戸籍謄本1通(提出する市区町村に本籍があれば戸籍謄本は不要です。)

 

※ タイ国籍の方が再婚の方は他の証明書が必要です。

※ タイ国籍の女性の待婚期間は最長310日です。


5 「在留資格認定証明書交付申請」を行う

 来日するために必要な最初の手続きです。

 

 配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。みなと国際事務所が手続きを代行します。

 

  出入国在留管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。

 

 在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。

 

 外国人の方ご本人の日本入国の適格性の審査でもあるため、事情や経緯(過去に退去歴があるなど)によっては、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。

 

 在留資格認定証明書の交付申請は、私たちにご依頼ください。

 

 出入国在留管理庁のホームページには、申請書の用紙がダウンロードできるようになっていますし、必要書類の案内もあります。

 

 しかし在留資格認定証明書の申請は、申請書に記入をして必要書類を添付すれば許可が出るという簡単なものではありません。審査の基準は一般には公表されていませんし、様々な調査が行われています。必要書類として掲示されていない書類の提出がないことを理由として不許可になることも多いのです。

 

 これは、出入国在留管理庁が取り締まりを行う官庁でもあることから、審査の基準(イコール取り締まりの手の内)を、一般に(特に悪意を持っている方に)見せないためなのです。

 

 私たちは、長年の申請を通じて、審査のポイントや必要な立証方法を把握しています。確実に許可を取得したいとお考えの方はもちろん、何も問題はないと思っておられるお客様も、申請前に一度、相談をされることをお勧めします。


在留資格認定証明書交付申請が不交付となった場合

 苦労の末、やっと結婚にこぎつけ、慣れない書類を作成して申請を行ったにもかかわらず、在留資格認定証明書の交付申請が許可されないことも、珍しくありません。

 「結婚しているのになぜ?」というご質問を、よくお受けしますが、「結婚が成立すること」と「日本で生活できること」は、別問題なのです。

 

 申請が不許可になる理由は偽装結婚を疑われている、過去の入国状況に問題がある場合をはじめ、書類の作り方に問題があった、ブラックリストに載っていて日本への上陸を禁止されているなど、様々です。しかし、不許可の通知書には詳しい理由が記載されていないため、一般の方では状況を把握することができません。

 

 「在留資格認定証明書不交付通知書」を受け取られたら、まずご相談においでください(電話でのお問い合わせは、ご遠慮ください。お電話で正しい情報を提供することは不可能です。)

ご相談の席で、不許可になったと思われる理由、今後の対処方法をご案内いたします。その後、出入国在留管理庁で担当官の説明を受け、再申請のための対策を検討します。


日本でタイ人と結婚する場合

1 国際結婚の手続きの流れ

1 タイ人配偶者が、大使館で婚姻要件具備証明書を取得する

2 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

3 日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う(居住地や世帯主など変更がある場合)

4 地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う


2 タイ人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する

※駐日タイ国大使館の情報です。詳細は大使館にお問い合わせください。

 

日本の法律に従って婚姻手続きをする際の婚姻要件具備証明書の申請について
 
 日本の法律に従い日本の区/市役所で婚姻届の手続きをする際は、婚姻用件具備証明書をタイ王国大使館に、婚姻する日本国籍者とタイ国籍者本人が双方揃って申請する必要があります。その際それぞれ下記の書類を揃えて申請してください。

タイ国籍者の書類

1. 国民身分証明書又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー1部。

2. タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピーを1部。

3. パスポート原本とそのコピー(顔写真のあるページ、有効期限延長の印のあるページ、名字変更記載のあるページ、滞在資格押印のあるページ)

4. タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの)。離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの)タイ王国大使館では書類の原本を提出して頂きますので、他の手続き等で使用する場合は、あらかじめその分をご用意下さい。

5. 過去に離婚したことがある場合は離婚証明書とそのコピーもしくは家族身分証明書とそのコピー1部(女性側がタイ国籍で離婚後310日経過していない場合で、離婚後180日以上310日未満の方は妊娠していないことを証明する診断書が必要となります。

6. 写真1枚(3×5cm)

7. 氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー1部

*2.と4.の書類は申請の日より本申請の日にさかのぼって3ヶ月以内にタイ市役所にて認証されたものに限ります。独身証明書を本人がタイへ行って申請することが出来ない場合、タイ王国大使館で、タイの家族に代理申請を委任するために委任状を作成することができます。その際は1.2.3.の書類とそのコピーを1部用意してタイ王国大使館の認証課に申請して下さい。


外国籍者(タイ国籍以外)の書類

1.パスポートの氏名欄コピー1部、もしくは運転免許証とその裏表のコピー1部。

2.戸籍謄本(外務省国籍認証課の認証済みのもの)

(認証に関する問い合わせ先  外務省認証班 電話 03-3580-3311 内線2308)

3.住民票 1部

4. 会社発行の在職証明書(原本) 1部。

  退職者の場合は年金手帳原本とコピー 1部。

* 自営業の方は登記簿謄本(原本)、営業許可証(コピー可)あるいは自分で作成した証明書に公証 役場の認証があるもので代用可。

5.写真1枚(3×5cm)

注意;  

1 . 申請可能な方は、日本国の在留資格を有している方、及び正規に入国し、旅券に入国印がある方です。申請時に旅券で確認します。
2. 全ての書類は、認証後3ヶ月以内に大使館に提出して下さい。
3. 証明書の正確性を期すため、場合により追加書類が必要となります。


3 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

1 婚姻届(保証人2名の署名・捺印が必要です)
 2 日本人の戸籍謄本
 3 婚姻要件具備証明書および出生証明書
 4 3の日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
 5 パスポート
 6 住民票


在留資格変更許可申請

 日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。

適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。

 

 在留資格の変更手続きは、外国人本人が地方出入国在留管理局へ出頭して行います。

私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、地方出入国在留管理局へ行っていただく必要はありません。

 

 注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。

一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。

 


タイ国民に対するビザ免除

 日・ASEAN友好協力40周年を契機として,2013年7月1日から,15日を超えない短期滞在での活動を目的とするタイ国民であって,IC一般旅券を所持する者に対して,ビザ免除措置を開始することとなりました。このビザ免除措置により,タイから日本への観光客の増加,ビジネス面での利便性の向上など,日・タイ間の交流が一層発展することが期待されます。

 

 ただし,上述以外の目的,即ち,15日を超える短期滞在での活動を目的とする場合,あるいは,短期滞在以外の就労等を目的とする場合には,従来どおり,ビザを事前に取得する必要があります。

 

 また,このビザ免除は,IC一般旅券を所持する者に限定した措置ですので,IC一般旅券を所持していないタイ国民は,引き続き,ビザを取得する必要があります。

(日本国外務省HPより)


4 タイへの婚姻手続き・報告について

日本で婚姻手続きをした後のタイ国での手続き概要について

 日本で婚姻手続きをした後、タイ国籍の者はタイの法律に従って本籍のあるタイの市区役所に「家族身分登録証(婚姻)」を申請します。女性の場合は「住居登録証」及び「国民身分証明書」の記載事項を未婚から既婚へ変更、夫/妻の姓名に変更する等の手続きを行わなければなりません。 在東京タイ王国大使館(領事部)にて1の手続きを終了後、申請者本人が直接タイに行けない場合は2、3、の手続きをタイの家族等に委任することができます。申請者本人が在東京タイ王国大使館で委任状を作成し、委任状とともに必要書類を委任する家族等に送付し、2、3、の手続きを代理申請します。

申請方法

1. 日本で婚姻手続きを終えたら、以下の書類を揃えて在東京タイ王国大使館に来てください。

1.1‐配偶者が日本国籍の場合:婚姻が記載されている「戸籍謄本」1部とコピー1部。 - 配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:「婚姻受理証明書」1部とコピー1部。 -「戸籍謄本」及び「婚姻受理証明書」は日本の外務省の認証を受けて下さい。(外務省領事部移住証明班:(03)3580-3311内線208) 外務省の認証印取得後、それらの書類を翻訳し大使館で翻訳の認証を受けて下さい。翻訳済み(翻訳会社、個人等で翻訳可)の書類を持参した場合は、認証は3日間かかります。

1.2‐タイ国籍者の場合:タイの「国民身分証明書」「タイ住居登録証」「パスポート」及び離婚歴のある方は「離婚証明書」「家族身分登録証(婚姻)」の原本とコピーを各2部。 -タイ国籍以外の場合:「パスポート」のコピーを3部。パスポートがない場合は運転免許証のコピーを3部。*婚姻後の姓名変更に関する同意書を作成するため、申請の際は必ず二人でお越し下さい。

2. 在東京タイ王国大使館で手続き終了後、受けとった書類にタイ外務省の認証を受けて下さい。 (タイ外務省:(02)575-1056~61バンコク都ラクシー区トゥンソーホン町ジェーンワッタナ通り123番地)ただし、婚姻手続きをするタイ国籍者本人がタイで直接申請できない場合は、大使館で翻訳認証済みの「戸籍謄本」と「委任状」を委任する家族のもとへ送付し代理申請をして下さい。その際、タイ国籍者本人の「パスポート」、「国民身分証明書」、「住居登録証」、「離婚証明書(離婚したことがある場合)」等のコピーに原本の写しであることを証明する署名をし、一緒に送付してください。

3. タイ外務省にて認証を受けた後、タイ国籍者の住居登録してあるタイの区役所にて「家族身分登録証(婚姻)」を申請してください。また、「住居登録証」の記載事項を未婚から既婚に変更、夫/妻の姓に変更等し、新しく「国民身分証明書」を申請してください。(*「国民身分証明書」は本人がタイで直接申請した場合のみ作成可能です)

4. 「家族身分登録証(婚姻)」と「住居登録証」を受け取った後、在東京タイ大使館にてパスポートの姓名変更の手続き申請をしてください。

備考:日本の区役所で先に婚姻手続きをした場合、タイの区役所ではタイの「婚姻証明書」は発行されません。代わりに「家族身分登録証(婚姻)」が発行されます。(予備としてタイの区役所の認証印のある謄本を2、3部準備しておいてください)

 

※詳細はタイ国大使館、タイの郡役場でご確認をお願いします。


事務所所在地

行政書士みなと国際事務所

 

〒231-0004

横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F

 

TEL 045-222-8533 FAX 045-222-8547


ご相談の方法

弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。

【面談相談】  

 

横浜事務所   相談料 1時間 5,500円 (予約制) 

 

 ご相談は    月-金 10:00~20:00 土 10:00~15:00

 

 お電話は    月-金 10:00~18:00


ご予約の方法

ご予約は、お電話またはメールでお願いいたします。

 

(電話) 045-222-8533 10:00~18:00(月ー金)

 

(メール)

お名前

 連絡先

 ご相談の希望日時 (3つ、お書きください)

 ご相談の内容を記入して送信してください。

 

折り返し、担当からご連絡いたします。

メモ: * は入力必須項目です

クービック予約システムから予約する

行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533